○北見市瑞穂地区農村環境改善センター管理規則
| (平成18年3月5日規則第174号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市瑞穂地区農村環境改善センター条例(平成18年条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 条例第4条に規定する運営委員会は、委員7人以内をもって組織する。
[条例第4条]
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公的機関の代表 若干人
(2) 社会教育関係団体の代表 若干人
(3) 社会福祉関係団体の代表 若干人
(4) 農業団体の代表 若干人
第3条 委員が前条第2項各号に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、市長は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
第4条 運営委員会に、委員の互選により次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
第5条 会長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。
(使用の手続)
第6条 条例第6条の規定により改善センターの使用許可を受けようとする者は、北見市瑞穂地区農村環境改善センター使用許可申請書(別記様式第1号)を使用期日前までに市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(使用の許可)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。
2 市長は、使用を許可したときは、申請者に北見市瑞穂地区農村環境改善センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(暖房その他附属設備に係る使用料)
第8条 条例別表備考第3項に規定する暖房その他附属設備に係る使用料は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用料の減免)
第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、北見市瑞穂地区農村環境改善センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 施設の使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表4の項に規定する場合を除き、暖房その他附属設備に係る使用料については、減免の対象としない。
[別表第2]
3 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に使用する場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
(3) 営利を目的として使用する場合
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第10条]
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、改善センターを使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前(その日が条例第3条第1項に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに改善センターの使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
[条例第3条第1項]
(3) 暖房その他附属設備の使用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の使用料の全額
(使用者の義務)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に改善センターを使用しないこと。
(2) 使用の許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損失等の場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(立入指示)
第12条 条例第5条に規定する職員は、改善センターの管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示を行うことができる。
[条例第5条]
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、改善センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町農村環境改善センター設置条例施行規則(昭和63年留辺蘂町規則第7号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(既製用紙の活用)
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定に基づき作製された用紙は、当分の間、所要の修正を加えて使用することができるものとする。
附 則(平成22年12月14日規則第67号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市瑞穂地区農村環境改善センター条例(平成18年条例第155号)第6条の使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第27号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第45号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第5号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第81号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年8月4日規則第65号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
(1) 暖房及び冷房使用料
| 区分 | 暖房使用料
(1時間につき) | 冷房使用料
(1時間につき) |
| 多目的ホール | 360円 | 420円 |
| 農事研修室 | 50円 | - |
| 調理実習室 | 50円 | - |
| 生活研修室 | 90円 | - |
(2) ガス使用料
| 区分 | 使用料
(1時間につき) |
| ガス調理を伴う場合 | 160円 |
別表第2(第9条関係)
減免基準表
| 区分 | 対象 | 減免率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に使用する場合
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| 3 地域の老人クラブが使用する場合で、特に市長が認めた場合
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| 4 葬儀に使用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 (2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合 |
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| 5 1から4までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合 | ||
| 減額 | 6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 7 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
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| 8 次に掲げる施設が行事に使用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 9 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合 | ||
| 10 6から9までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 減免した使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
