○北見市おんねゆ温泉花公園施設条例
| (平成18年9月12日条例第277号) |
|
(設置)
第1条 地区住民の活動を促進し、地域間相互の交流を深めることによって、農業及び農村の健全な発展を期するとともに、豊かで潤いのある農村づくりに資することを目的として、北見市おんねゆ温泉花公園施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名 称 | 位 置 |
| おんねゆ温泉花公園根々の丘(以下「根々の丘」という。) | 北見市留辺蘂町花丘29番地1 |
| おんねゆ温泉農業交流センター花えーる(以下「花えーる」という。) | 北見市留辺蘂町花丘29番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務
(開館時間等)
第5条 花えーるの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て花えーるの開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで
(行為の制限)
第6条 根々の丘において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 興行を行うこと。
(2) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、根々の丘の全部又は一部を使用すること。
(3) 臨時的に露店を設けること。
2 指定管理者は、前項の行為が公衆の根々の丘の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 指定管理者は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第7条 根々の丘においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条の許可に係る行為であって、特に指定管理者の承認を受けたものについては、この限りでない。
(1) 根々の丘を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 公園をその用途外に利用すること。
(9) 前各号のほか、指定管理者が根々の丘の管理上特に必要があると認めて禁止する事項
(根々の丘の利用の禁止又は制限)
第8条 指定管理者は、根々の丘の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は根々の丘に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、根々の丘を保全し、又はこれを利用する者の危険を防止するため、区域を定めて根々の丘の利用を禁止し、又は制限することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第9条 第6条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
[第6条第1項]
(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、第6条第1項の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、又は行為の中止、原状回復若しくは退去を命ずることができる。
[第6条第1項]
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反している者
(2) 第6条第3項の条件に違反している者
[第6条第3項]
(3) 偽りその他不正な手段により、第6条第1項の規定による許可を受けた者
[第6条第1項]
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては、第6条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
[第6条第1項]
(1) 根々の丘に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 根々の丘の保全又は公衆の根々の丘の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 根々の丘の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(利用許可)
第11条 花えーるを利用しようとする者は、指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 花えーる若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他花えーるの管理運営上適当でないと認めるとき。
(花えーるの利用の制限)
第13条 指定管理者は、花えーるの利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可に係る事項を変更し、又は利用の中止を命じ、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、花えーるを利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第15条 利用者は、花えーるの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第12条及び第13条の規定は、前項の承認について準用する。
(利用料金)
第16条 第6条第1項の許可を受けた者及び利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
[第6条第1項]
2 利用料金の額は、第6条第1項の許可を受けてする行為にあっては別表第1に、花えーるの利用にあっては別表第2に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の納入)
第17条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第18条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(原状回復)
第19条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の中止を命じられ、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者は、第15条第1項の承認に係る利用を終わったとき、又は当該承認に係る利用の中止を命じられたとき、若しくは当該承認を取り消されたときは、直ちに当該承認に係る特別の設備又は特殊物件を撤去しなければならない。
[第15条第1項]
(賠償)
第20条 故意又は過失により施設の建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第22条 この条例の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年規則第1号で、平成19年1月30日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定その他指定管理者の選定に関する手続については、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。
附 則(平成20年4月1日条例第15号)
|
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第71号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、施行日以後になされる第15条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
4 基本利用料金(別表第2備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第2の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市おんねゆ温泉花公園施設条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
| 利用場所 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |
| 多目的研修室 | 270円 | 550円 | 820円 |
| 研修室 | 120円 | 250円 | 370円 |
| 調理加工室 | 80円 | 160円 | 240円 |
附 則(平成28年12月26日条例第70号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月29日条例第31号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の北見市おんねゆ温泉花公園施設条例(次項において「新条例」という。)の規定による指定管理者の指定その他指定管理者の選定に関する手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 新条例の規定による施設の利用の手続その他施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月17日条例第39号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第18条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第60号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第16条関係)
| 施設名 | 行為 | 単位 | 利用料金 |
| 根々の丘 | 第6条第1項各号に掲げる行為 | 1平方メートル1日につき | 60円 |
[第6条第1項各号]
別表第2(第16条関係)
| 施設名 | 利用場所 | 単位 | 利用料金 |
| 花えーる | 多目的研修室 | 1時間につき | 1,900円 |
| 研修室 | 900円 | ||
| 調理加工室 | 580円 |
備考
1 入場料を徴収し、又は営利を目的として利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の2倍とする。
2 利用料金の計算に当たり、1時間未満の利用は、1時間とする。
3 暖房その他附属設備を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
4 午後9時から翌日の午前9時まで引き続き利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の4分の1とする。ただし、当該利用に係る展示物、機材等の保管のみに利用する場合については、無料とする。
5 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。