○北見市おんねゆ温泉花公園施設管理規則
| (平成19年1月25日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市おんねゆ温泉花公園施設条例(平成18年条例第277号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、おんねゆ温泉花公園根々の丘行為申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
2 指定管理者は、前項の申請に対して許可をしたときは、許可を受けた者に対しおんねゆ温泉花公園根々の丘行為許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(利用許可の申請)
第3条 条例第11条の規定により、花えーるの利用許可を受けようとする者は、おんねゆ温泉農業交流センター花えーる利用許可申請書(別記様式第3号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第11条]
(暖房利用料金等)
第4条 条例別表第2備考第3項に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(利用料金の減免)
第5条 条例第16条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、おんねゆ温泉花公園施設利用料金減免申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、暖房その他附属設備に係る利用料金については、減免の対象としない。
[別表第2]
3 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第6条 条例第18条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第18条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第5条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに施設の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
(特別施設の承認)
第7条 条例第15条第1項の規定による承認を受けようとする者は、申請書にその旨を記載しなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第8条 利用者及び根々の丘を利用する者は、施設の利用につき、係員の指示に従わなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月30日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第24号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月14日規則第68号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市おんねゆ温泉花公園施設条例(平成18年条例第277号)第15条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日規則第46号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月5日規則第55号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第82号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第55号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年10月10日規則第88号)
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この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(1)暖房利用料金
| 区 分 | 利用料金
(1時間につき)
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| 調理加工室 | 90円 |
| 研修室 | 180円 |
| 多目的研修室 | 360円 |
(2)附属設備利用料金
| 設備名 | 利用料金 |
| ミニデッキオーブン | 1時間につき 50円 |
| スチームコンビオーブン | 1時間につき 240円 |
| ガス回転釜 | 1時間につき 530円 |
| ガスコンロ | 1時間につき 650円 |
| アイスクリーム製造に係る加工機器 | 一式/4時間 110円 |
別表第2(第5条関係)
減免基準表
| 区分 | 対象 | 減免率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
| 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
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| 3 地域の老人クラブが利用する場合で、特に市長が認めた場合 | ||
| 4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
| 50% |
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
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| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
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| 8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 9 5から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
