○北見市営牧場条例
(平成18年3月5日条例第167号)
改正
平成22年12月10日条例第72号
平成28年12月26日条例第72号
令和3年6月21日条例第94号
令和7年6月30日条例第61号
(設置)
第1条 北見市における畜産振興の基盤の確立を図り、もって農業経営の安定に寄与するため北見市営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
北見市営本沢牧場北見市本沢
北見市営花園牧場北見市留辺蘂町花園
北見市営大和牧場北見市留辺蘂町大和、北見市留辺蘂町松山
(使用の条件)
第3条 牧場を使用することができる者は、北見市内に住所を有し、家畜を飼養する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、牧場の状態に余裕があり、市長が認める場合は、市外の同項に規定する者に使用させることができる。
(放牧期間及び採草期間)
第4条 牧場における放牧期間は毎年5月1日から10月31日まで、採草期間は毎年6月10日から9月30日までとする。ただし、天候、草生の状況等により市長は、当該期間を変更することができる。
(使用許可)
第5条 牧場を使用しようとする者は、市長の使用許可(牧場の使用の許可をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用許可を受けた者は、市長に牧場の使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。ただし、北見市内に住所を有しない者にあっては、別表の額にその額の100分の50に相当する額を加算した額とする。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、市長が定める期日までに納付しなければならない。
(事故の免責)
第8条 牧場に放牧した家畜が盗難、疾病その他の事故を生じた場合は、牧場の管理に瑕(か)疵(し)があった場合を除くほか、市長は、その責めを負わない。
(行為の制限)
第9条 牧場において、次に掲げる行為をしようとする者は、その目的、期間、場所、その他必要な事項を市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 建物及び構築物を設置すること。
(2) 業として静止画又は動画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 催しのため牧場の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項各号に掲げる行為が牧場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前2項の許可を与えることができる。
4 市長は、第1項又は第2項の許可に牧場の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(指定管理者による管理)
第10条 牧場のうち北見市営花園牧場及び大和牧場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
2 前項の場合において、第16条の規定による読替後の第6条に規定する利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
3 第16条の規定による読替後の第6条の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、第16条の規定による読替後の別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 牧場の利用の許可に関する業務
(2) 放牧している家畜の管理に関する業務
(3) 牧場の施設、草地、機械等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、牧場の運営に関し市長が必要と認める業務
(委員会の設置)
第12条 牧場のうち北見市営本沢牧場(以下「本沢牧場」という。)の円滑な運営を図るため、北見市営本沢牧場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第13条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議する。
(1) 本沢牧場の運営方針に関すること。
(2) 本沢牧場について市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が本沢牧場の運営上必要と認める事項に関すること。
(委員会の組織)
第14条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 農業関係団体の代表 8人
(2) 関係行政機関の職員 1人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が委嘱されたときにおいて有していた第2項各号に掲げる身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
5 委員の再任は、妨げない。
6 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(その他の組織及び運営)
第15条 前3条に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(読替規定)
第16条 第10条の規定により指定管理者に管理を行わせる牧場については、第3条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、第6条(見出しを含む。)中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、牧場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の牧野の設置及び管理に関する条例(昭和39年北見市条例第2号)又は留辺蘂町営牧場条例(平成17年留辺蘂町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び利用料金については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第10条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第5条の使用許可(第13条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下単に「使用許可」という。)に係る使用料又は利用料金(以下「使用料等」)という。)について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第72号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる北見市営牧場条例第5条の使用許可(同条例第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下単に「使用許可」という。)に係る使用料(同条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下単に「使用料」という。)について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
牧場使用料
区分畜種使用料
放牧料(1日1頭につき)7か月齢以上16か月齢未満160円
16か月齢以上200円
200円
捕獲料(放牧期間中1頭につき)人工授精牛3,000円