○北見市農村公園条例
(平成18年3月5日条例第143号)
(設置)
第1条 農業者をはじめ地域住民の保健、休養及び屋外レクリエーションの目的を達し、活力ある農村地域づくりに資するため、北見市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
豊川地区農村公園北見市常呂町字豊川64番地4
日吉地区農村公園北見市常呂町字日吉259番地8
土佐地区農村公園北見市常呂町字土佐97番地
(使用及び制限)
第3条 農村公園は、地域住民が広く利用することができる。
2 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為
(2) 農村公園又は附属設備を損傷し、若しくは滅失するおそれのある行為
(3) その他農村公園の管理運営上適当と認め難い行為
(賠償)
第4条 利用者が農村公園又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、市長は、賠償額の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の常呂町農村公園条例(平成3年常呂町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。