○北見市仁頃はっか公園管理規則
| (平成18年3月5日規則第161号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市仁頃はっか公園条例(平成18年条例第144号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに仁頃はっか公園行為申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
2 条例第6条第1項に掲げる行為の許可を受けた者は、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、前項の規定に準じて仁頃はっか公園許可変更申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
(許可証)
第3条 市長は、前条各項の申請に対して許可をしたときは、許可を受けた者に対してそれぞれ許可書(別記様式第3号又は別記様式第4号)を交付する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁頃はっか公園条例施行規則(平成6年北見市規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
