○北見市林業退職金共済制度掛金補助規則
| (平成18年10月4日規則第265号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、造林、素材生産等に従事し、市内に居住する森林作業員(以下「森林作業員」という。)の生活安定及び定着性の向上並びに雇用促進に資するため、予算の範囲内で中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく林業退職金共済制度(以下「林業退職金共済制度」という。)の掛金納付事業主に対し補助金を交付することとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に事業所を有する事業主であって、森林作業員に係る林業退職金共済制度に加入し、当該共済掛金を納付した者とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、市の会計年度開始の日の属する年次の1月1日から12月31日までの森林作業員の就労日数に応じて、交付対象者が納付した掛金の4分の1を限度として交付するものとする。
2 市長は、交付対象者が留辺蘂町林産協同組合の実施する林業退職金共済制度加入促進事業を通して林業退職金共済制度の加入及び当該共済掛金納付に関する事務を行った場合は、森林作業員1人1日につき10円を限度として前項の交付額に加算して交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 この規則に定める補助金を受けようとする者は、関係書類を添え、当該年度の末日までに市長に申請しなければならない。
(手続等)
第5条 市長は、補助金を交付すべきと認めた場合は、原則として補助金の交付決定及び補助金交付額の確定を同時に行う。
2 補助金の交付申請、交付決定、実績報告、額の確定等の手続及びこれらに用いる書類の様式については、北見市補助金等交付規則(平成18年北見市規則第67号)の定めによるものとする。
(補助金の返還)
第6条 虚偽の申請により補助金の交付を受けた交付対象者は、その全部又は一部を市に返還しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。