○北見市常呂森林公園管理規則
(平成18年3月5日規則第181号)
改正
平成19年3月28日規則第32号
平成22年12月16日規則第76号
平成26年4月30日規則第20号
平成29年3月22日規則第15号
令和3年3月31日規則第26号
令和3年3月31日規則第29号
令和3年12月1日規則第136号
令和7年3月28日規則第11号
令和7年8月4日規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市常呂森林公園条例(平成18年条例第162号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第2条 条例第6条前段の有料施設利用許可又は条例第7条第1項の許可(以下これらを「許可」という。)に係る申請は、北見市常森林公園利用申請書(別記様式第1号)によるものとする。ただし、パークゴルフ場及びバーベキューハウスの利用にあっては、申請書の提出を要しない。
2 指定管理者は、前項の申請に対し許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して北見市常呂森林公園利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(許可事項の変更申請)
第3条 許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、北見市常呂森林公園利用変更(取消)申請書(別記様式第3号)によるものとする。
(備品の利用料金)
第4条 条例別表1の表備考3の備品の利用料金は、別表第1のとおりとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第10条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、北見市常呂森林公園施設利用料金減免申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用料金の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、備品の利用料金は、減免の対象としない。
3 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる場合における回数券及びシーズン券に係る既納の利用料金の還付額は、市長が別に定める。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、公園を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前までに公園の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 備品の利用を取り消し、又は変更したとき 当該備品に係る既納の利用料金の全額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、北見市常呂森林公園利用料金還付申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市森林公園条例施行規則(平成6年北見市規則第22号)又は常呂町森林公園条例施行規則(平成17年常呂町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月16日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市森林公園条例(平成18年条例第162号)第6条第1項の有料施設利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月30日規則第20号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月1日規則第136号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月4日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる有料施設利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる有料施設利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
備品名区分
高校生以上中学生以下
貸しクラブ
(1本につき)
360円180円
別表第2(第5条関係)
利用料金の減免基準表
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合100%
(1)市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3)市内の児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
減額2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合50%
(1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2)北海道立北見高等技術専門学院
3 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合
4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てる。
別記様式第1号(第2条関係)
北見市常呂森林公園利用申請書

別記様式第2号(第2条関係)
北見市常呂森林公園利用許可書

別記様式第3号(第3条関係)
北見市常呂森林公園利用変更(取消)申請書

別記様式第4号(第5条関係)
北見市常呂森林公園施設利用料金減免申請書

別記様式第5号(第6条関係)
北見市常呂森林公園利用料金還付申請書