○北見市田園空間施設管理規則
(平成18年9月26日規則第258号)
改正
平成19年5月7日規則第55号
平成22年12月14日規則第69号
平成25年2月27日規則第10号
平成29年3月23日規則第17号
令和3年4月16日規則第84号
令和7年7月18日規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市田園空間施設条例(平成18年条例第273号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 条例第2条第1項に規定する北見田園空間情報センターの愛称は、「にっころ」とする。
(利用許可の申請)
第3条 条例第6条の規定により、田園空間施設の利用許可を受けようとする者は、北見市田園空間施設利用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を、指定管理者に提出しなければならない。
(冷暖房その他附属設備利用料金)
第4条 条例別表第1備考第3項及び別表第2備考第3項に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第11条第6項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、北見市田園空間施設利用料金減免申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用料金の減免基準は、別表第2及び別表第3のとおりとする。ただし、冷暖房その他附属設備に係る利用料金については、減免の対象としない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、田園空間施設を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前(その日が条例第5条第2号に掲げる休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに田園空間施設の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
(3) 冷暖房その他附属設備の利用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の利用料金の全額
(特別施設の承認)
第7条 条例第10条第1項の規定による承認を受けようとする者は、申請書にその旨を記載しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用許可を受けた者は、田園空間施設の利用につき、係員の指示に従わなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(北見市端野町石倉公園管理規則の廃止)
2 北見市端野町石倉公園管理規則(平成18年北見市規則第183号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の北見市端野町石倉公園管理規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年5月7日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月14日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市田園空間施設条例(平成18年条例第273号)第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 次表左欄に掲げる利用区分に係る減免額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、改正後の別表第3の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
利用区分 期間 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで平成24年4月1日から平成25年3月31日まで平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
改正後の別表第3の2の項に規定する利用4.5割減額4割減額3.5割減額
改正前の別表第3その他の個人又は団体の項に規定する者の利用 2.25割減額1.5割減額0.75割減額
附 則(平成25年2月27日規則第10号)
この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市田園空間施設条例(平成18年条例第273号)第6条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされた利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第84号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以降になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(1) 冷暖房利用料金
区分利用料金
(1時間につき)
冷房暖房
研修室100円90円
体験学習室140円90円
交流ホール360円
(2) 附属設備利用料金
設備名単位利用料金
ガスオーブン1台/時間420円
IHクッキングヒーター1台/時間130円
ガス回転釜1台/時間1,100円
鋳物コンロ(つくし型)1台/時間360円
鋳物コンロ1台/時間300円
糀製造に係る加工機器1式/3日間1,500円
備考 既設の電気設備以外に電気を利用する場合又は交流広場において電気を利用する場合は、その設備等に要する経費(電気料等)を実費として徴収する。
別表第2(第5条関係)
北見田園空間情報センター利用料金減免基準
区分対象減額率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
3 1及び2に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合
減額4 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
50%
5 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
6 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
7 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
8 4から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別表第3(第5条関係)
端野町石倉公園利用料金減免基準
区分対象減額率
減額1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第126条第1項に規定する高等専修学校
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
50%
2 1(1)に掲げるものの幼児、児童又は生徒が自ら行う文化活動として利用する場合
3 次に掲げる施設が行事に利用する場合
(1) 市内の老人福祉法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2) 市内の介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
4 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合
5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
30%
6 高等学校文化連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合
7 5に掲げるもの(高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を除く。)の生徒又は学生が自ら行う文化活動として利用する場合
8 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく社会教育関係団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が利用する場合。ただし、入場料又は受講料を徴収する場合は除く。
9 1から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合市長が必要と認める減額率
備考 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別記様式第1号(第3条、第7条関係)
北見市田園空間施設利用許可申請書

別記様式第2号(第5条関係)
北見市田園空間施設利用料金減免申請書