○北見市地籍調査作業規程
| (平成18年3月5日訓令第53号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき、北見市が行う地籍調査に関する作業方法を定めるものとする。
(作業規程準則等の準用)
第2条 地籍調査の実施に当たっては、法第3条第2項の規程により定められた次の作業規程準則等を準用する。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)
(3) 北海道地籍調査復元測量作業規程
(4) 北海道地籍調査復元測量工程管理及び検査規程
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成20年10月23日訓令第11号)
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この訓令は、平成20年10月23日から施行する。
附 則(平成25年6月28日訓令第18号)
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この訓令は、平成25年6月28日から施行する。
附 則(平成27年4月30日訓令第34号)
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この訓令は、平成27年4月30日から施行する。