○北見市林業用広場維持管理規程
(平成18年3月5日訓令第54号)
(目的)
第1条 林業用広場(以下「広場」という。)として整備した施設については、市が管理し、この訓令の定めるところにより維持修繕を行い、利用者の安全を図り、災害発生の防止に努めるものとする。
(管理)
第2条 市は、当初の築造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立し、当該計画に基づく維持管理の業務を行うものとする。
2 市は、災害が発生した場合、速やかに現状を把握し、関係機関に報告するとともに、復旧に努めなければならない。
3 市は、林道台帳(北海道が定める様式)を備え、広場の管理状況を記入するものとする。
(使用の制限)
第3条 広場は、林業者の保健休養の場及び林業関係各種行事に利用するほか、市長が認めるその他の用に供することができるものとする。
2 市は、広場の破損等のおそれがある利用については、これを制限し、又は禁止することができるものとする。
(損害賠償)
第4条 市は、広場利用者が広場に損害等を与えた場合で不可抗力と認め難いときは、広場利用者をして原形に回復するよう命ずることができるものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。