○北見市分収造林条例
| (平成18年3月5日条例第160号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この条例は、森林資源造成のため人工造林地の拡大を推進し、分収造林(以下「部分林」という。)に関する保護育成及び契約に基づく収益を図る目的をもって市が行う部分林契約について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例の適用を受ける部分林の対象地(以下「林野」という。)は、次のとおりとする。
(1) 人工造林を相当とする林地のうち、その土地所有者が部分林契約の締結を希望するもの
(2) 森林区実施計画により土地所有者に対し、人工植栽の義務が課せられた林地のうちその義務が履行されないもの
(3) 市有林(原則として普通林に限る。)及び部分林として適当と認める市有地
(4) 国有林野の管理運営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条の規定により市が契約の当事者となった国有林野
(5) 前各号の林地のほか、部分林として適当と認めるもの
(林野の公表)
第3条 市長は、必要に応じて林野につき次の事項を公表する措置を講ずるものとする。
(1) 所有者別の所在、地番及び面積
(2) その林野の地況の概要
(3) その土地に適する樹種
(4) その他必要な事項
(部分林希望者の申出)
第4条 前条の規定により公表された林野につき部分林の希望者は、公表の日から14日以内に市長に対し文書をもって申し出なければならない。
2 次条第1項第1号及び第2号の団体が前項の申出をする場合は、次の事項を明らかにしなければならない。
(1) 法人格を有しない団体にあっては、造林を行うことに関する内部規約を明確にすること。
(2) 部分林資産の処理を明確にすること。
(部分林契約の相手方の選定順位)
第5条 市長は、林野につき土地所有者が造林者の選択について、別段の希望を有しない場合において、同一の林野に対し2人以上の部分林希望者の申出が競合するときは、その林野につき造林を行う能力を有するもののうちから次に掲げる順位により契約の相手方を選定するものとする。
(1) 農林漁業者の組織する法人、森林愛護組合又は住民が組織する造林を目的とする団体
(2) 林業青少年団体又は社会教育関係団体であってその事業目的の一部が造林と関係あるもの
(3) 農林漁業者
(4) 関連業者又は受益事業者
(5) その他の者
2 市長は、前項の選定に当たって必要に応じて、市内関係者の意見を徴することができる。
(収益分収の割合)
第6条 この条例の適用を受ける部分林の収益分収割合は、特に定める場合のほか次の基準によるものとする。
(1) 第2条第1号、第2号及び第5号の林野 造林者が受ける収益は、10分の7以上(三者契約の場合における費用負担者の分も含む。)
(2) 第2条第3号の市有林 造林者が受ける収益の10分の8以内。ただし、造林者が市長の認める公共性を有する場合は、収益の全部又は10分の8以上とすることができる。
[第2条第3号]
(3) 第2条第4号の国有林野 造林者に対し、国との契約に基づく収益の全部
[第2条第4号]
(部分林の契約の内容)
第7条 部分林契約においては、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)の規定により次の事項を定めなければならない。
(1) 契約の目的たる林野の所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽(人工下種を含む。)すべき樹種及び本数
(4) 手入れの方法
(5) 植栽、保育及び管理に要する費用の負担区分
(6) 伐採の時期及び方法
(7) 収益分収の割合
(8) 契約の解除の原因となるべき事項
(9) 契約の内容改訂又は履行に関する紛争の解決方法
(10) その他必要と認める事項
(部分林の保護育成等の義務)
第8条 この条例の適用を受ける部分林については、造林者は善良なる管理のもとに保護育成を図り、土地所有者は社会通念に基づく権利の保全につきそれぞれ信義に反しないよう努めなければならない。
2 前項の義務不履行につき必要により市長に紛争解決のあっせんの申出をすることができる。
3 市長は、前項の申出があったときは、関係者の意見を徴し紛争解決に努めなければならない。
(保護管理に必要な措置の勧告)
第9条 市長は、この条例の適用を受ける部分林につき部分林台帳を設けて保護管理の状況を明らかにするとともに、毎年1回以上保護管理調査を行うほか、契約当事者に対し必要な措置につき勧告を行わなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の常呂町分収造林条例(昭和41年常呂町条例第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。