○北見市分収造林条例施行規則
(平成18年3月5日規則第178号)
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市分収造林条例(平成18年北見市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(林野の公表)
第2条 条例第3条に定める林野の公表は、分収造林をあっせんする土地の公示(別記様式第1号)による。
(申出)
第3条 条例第4条に定める部分林希望者の申出は、部分林設定申出書(別記様式第2号)による。
(契約の締結)
第4条 条例第7条に定める部分林の契約は、分収造林契約書(別記様式第3号)の例に準じてこれを作成する。
(部分林台帳)
第5条 条例第9条に定める部分林台帳は、分収造林契約台帳(別記様式第4号)による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の常呂町分収造林規則(昭和43年常呂町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式第1号(第2条関係)
分収造林をあっせんする土地の公示

別記様式第2号(第3条関係)
部分林設定申出書

別記様式第3号(第4条関係)
分収造林契約書

別記様式第4号(第5条関係)
分収造林契約台帳