○北見市栄浦多目的広場条例
| (平成18年3月5日条例第168号) |
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(設置)
第1条 漁業者をはじめ地域住民の保健、休養、屋外レクリエーションの目的を達し、活力ある漁村地域づくりに資するため、栄浦多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(多目的広場の位置)
第2条 多目的広場の位置は、北見市常呂町字栄浦187番地1とする。
(使用及び制限)
第3条 多目的広場は、地域住民が広く利用することができる。
2 多目的広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為
(2) 多目的広場又は附属設備を損傷し、若しくは滅失するおそれのある行為
(3) その他多目的広場の管理、運営上適当と認められない行為
(賠償)
第4条 利用者は、多目的広場又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、市長は、賠償額の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。