○北見市富里ダム管理規則
| (平成18年3月5日規則第182号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 貯水、取水及び注水並びに放流に関する事項
第1節 ダムの水位及び貯水(第4条-第7条)
第2節 取水及び注水(第8条-第10条)
第3節 放流(第11条-第14条)
第3章 ゲートの操作(第15条-第17条)
第4章 点検及び整備に関する事項(第18条)
第5章 洪水における措置に関する事項
第1節 洪水(第19条-第21条)
第2節 干ばつ(第22条)
第6章 観測及び調査に関する事項(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市富里ダム管理条例(平成18年北見市条例第163号。以下「条例」という。)に基づき、富里ダム(以下「ダム」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(管理者の業務)
第2条 市長は、ダム管理責任者(以下「管理者」という。)を置き、この規則の定めるところにより、ダムを管理させるものとする。
2 管理者は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条第1項に規定する資格を有する者でなければならない。
(異例の措置)
第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により処理を行ったときは、速やかに市長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。
第2章 貯水、取水及び注水並びに放流に関する事項
第1節 ダムの水位及び貯水
(最低水位)
第4条 貯水位の最低水位は、標高229.40メートルとし、点検、整備その他特に必要とする場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。
(水位の基準)
第5条 貯水位は、ダムの取水設備に取り付けられた水位計の読みに基づいて算定するものとする。
(貯水)
第6条 管理者は、かんがい用水を確保するため、原則として毎年4月30日までに貯水位を常時満水位にするものとする。
(かんがい用水のための利用貯水位及び最大容量)
第7条 かんがい用水のための貯水の利用は、標高229.40メートルから標高251.15メートルまでの貯水で最大容量263万立方メートルを利用して行うものとする。
第2節 取水及び注水
(かんがい期間)
第8条 かんがい期間は、湿潤かんがいにあっては5月1日から8月31日までとし、肥培かんがいにあっては通年とする。
(かんがい用水の取水)
第9条 管理者は、かんがい期間において気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。
(取水量及び注水量)
第10条 かんがい用水のためのダムからの取水量及び注水量は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める量の範囲内とし、かつ、年間の取水量及び注水量は502万立方メートルまでとする。
| 5月1日から5月15日まで | 毎秒0.475立方メートル |
| 5月16日から7月31日まで | 毎秒0.610立方メートル |
| 8月1日から8月31日まで | 毎秒0.361立方メートル |
| 9月1日から翌年4月30日まで | 毎秒0.072立方メートル |
第3節 放流
(貯留の制限)
第11条 ダムの貯留制限流量は、毎秒0.045立方メートルとする。
(放流の制限)
第12条 ダムに貯留された水は、条例第3条の規定により点検整備を行う必要があるとき、又は管理者がその他やむを得ない理由があると認める場合に限り放流するものとする。
[条例第3条]
(放流量)
第13条 ダムから放流を行う場合の放流量は、洪水(貯水池への流入量の最大が毎秒15立方メートルを超える出水をいう。以下同じ。)時を除き、毎秒15立方メートルを超えてはならない。
(放流の通知)
第14条 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生ずると認めるときは、これによって生ずる危害を防止するため、別表第1に掲げる関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
[別表第1]
第3章 ゲートの操作
(放流管ゲートの操作)
第15条 放流管ゲートは、条例第3条の規定による点検整備のため貯水位の低下を必要とするとき、又はその他管理者がやむを得ない理由があると認める場合に限り操作することができる。
[条例第3条]
(取水ゲートの操作)
第16条 取水ゲートは、ダムからの取水量が変動するとき、又はその他管理者がやむを得ない理由があると認める場合に限り操作することができる。
(注水管ゲートの操作)
第17条 注水管ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り操作することができる。
(1) かんがい用水量が変動するとき。
(2) 第11条の規定により貯留制限流量を放流するとき。
[第11条]
(3) その他管理者がやむを得ない理由があると認める場合
第4章 点検及び整備に関する事項
(点検及び整備等)
第18条 管理者は、ダムの管理上必要な機械、器具及び資材を定期的に点検及び整備を行うことにより常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響がダムに及ぶものが発生したときは、その発生後、速やかにダムの点検(ダム付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダムに関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
第5章 洪水における措置に関する事項
第1節 洪水
(洪水警戒時)
第19条 この規則において「洪水警戒時」とは、網走地方気象台から北見地方を対象として大雨警報が発せられた時その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至った時からこの警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるに至った時までの間で洪水時を除く間(貯留期間に限る。)をいう。
(洪水警戒時における措置)
第20条 洪水警戒時においては、条例第4条第2号の規定により次に掲げる措置をとらなければならない。
[条例第4条第2号]
(1) 洪水時において、ダムを適切に管理することができる要員を確保すること。
(2) ダムを管理するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備を含む。)、別表第1の通報施設、別表第2のサイレン及び警報車、第23条第2項から第4項までに規定する観測施設、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダムの管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。
(3) 気象官署が行う気象観測の結果を的確、かつ、迅速に収集すること。
(4) ダム管理に関する記録を作成すること。
(5) その他ダムの管理上必要な措置をとること。
(洪水時における措置)
第21条 管理者は、洪水時においては、前条第3号から第5号までに掲げる措置を行うほか、仁頃川において洪水による危害の発生が予想される場合及び危害が発生した場合は、その時刻及び内容並びに別表第3に掲げる事項について、別表第1(二)に通報するとともに、別表第4に準じて15日以内に報告書を提出しなければならない。
第2節 干ばつ
(干ばつ時における措置)
第22条 管理者は、条例第4条第1号の規定によりダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して干ばつのおそれがあると認めたときは、市長及び北見土地改良区の意見を聴いて取水に関する節水計画を立て、これにより取水を行い著しいかんがい用水不足を生じないよう努めなければならない。
[条例第4条第1号]
第6章 観測及び調査に関する事項
(観測及び測定並びに調査)
第23条 管理者は、ダムの管理及び操作に必要な事項について第2項から第4項までに定めるところにより観測及び測定並びに調査をしなければならない。
2 管理者は、条例第5条の規定により気象及び水象について次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
[条例第5条]
(1) 気象関係 天気、気温、湿度、風力、風向及び降雨量
(2) 水象関係 貯水位、流入量、取水量、注水量、放流量及び越流量(その都度)
3 管理者は、少なくとも毎年1回はダムのたい砂状況を調査しなければならない。
4 管理者は、堤体に設置された測定機器により、間げき水圧、変形及び漏水量について観測及び測定並びに調査をしなければならない。
5 管理者は、第18条後段の規定に該当するときは、速やかに、前3項に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの観測及び測定並びに調査をしなければならない。
[第18条]
6 管理者は、第2項から前項までの規定による観測及び測定並びに調査の結果を、記録しておかなければならない。
(管理日誌)
第24条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 前条の規定による観測及び測定並びに調査の結果
(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度、取水量、注水量及び放流量
(5) その他ダムの管理に関する事項
2 管理者は、毎月速やかに前月分の管理日誌を取りまとめ、市長にその内容を報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第41号)
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この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成27年4月28日規則第45号)
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この規則は、平成27年5月1日から施行する。
別表第1(第14条、第20条、第21条関係)
| 通知の相手方 | 通知又は通報の方法 | 摘要 | ||
| 名称 | 担当機関の名称 | |||
| (一) | 北海道知事 | オホーツク総合振興局網走建設管理部 | 加入電話 | |
| (一) | 北見市長 | 北見市農林整備課 | 加入電話 | |
| (一) | 北海道北見警察署長 | 仁頃警察官駐在所 | 加入電話 | |
| (二) | 北海道開発局長 | 網走開発建設部管理課 | 加入電話 | |
別表第2(第20条関係)
| サイレンの名称 | サイレンの位置 | サイレンの構造及び能力 | 摘要 |
| 第1号サイレン | 北見市本沢705番地
(ダムサイト) | 200V・3相
3.7KW | |
| 第2号サイレン | 北見市富里172番地
(仁頃川右岸) | 200V・3相
3.7KW | 北見市防災会議設置警報サイレン |
| 第3号サイレン | 北見市上仁頃128番地の2
(仁頃川右岸) | 200V・3相
3.7KW | 北見市防災会議設置警報サイレン |
| 第4号サイレン | 北見市仁頃町242番地の2
(仁頃川右岸) | 200V・3相
3.7KW | 北見市防災会議設置警報サイレン |
| 第5号サイレン | 北見市端野町豊美222番地の2地先
(仁頃川右岸河川敷) | 200V・3相
3.7KW | 北見市防災会議設置警報サイレン |
| 警報車 | 北見市役所常備 |
別表第3(第21条関係)
別表第4(第21条関係)
| 年 月 日災害に際しての仁頃川富里ダムの操作について | |
| 1 | 概要 |
| 2 | ダム操作状況について |
| (1) ゲート操作記録について | |
| (2) ダムの管理施設等と記録の信頼度について | |
| (3) ダム操作状況について | |
| 3 | ダム操作と水文状況について |
| (1) ダム上・下流における降雨状況について | |
| (2) ダム上・下流における出水状況について | |
| (3) ダム操作と水文状況について | |
| 4 | 水文資料の検討に基づくダム操作の適否について |
| (1) 水文資料によるダム上・下流の流出量の検討について | |
| (2) ダム操作の適否について | |
| 5 | その他の検討事項 |
| (1) 通報・通知の確認について | |
| 添付資料 | |
| (1) ゲート操作記録 | |
| (2) 1/50,000災害平面図 | |
| (3) 富里ダム管理規程 | |
| (4) その他 | |