○北見市協栄ダム管理条例
| (平成18年3月5日条例第165号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、協栄ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ダムの管理)
第2条 ダムの管理については、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 貯水、放流又は取水に関する事項
(2) ダムを操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
(3) 洪水その他緊急事態における措置に関する事項
(4) ダムを管理するために必要な気象及び水象の観測に関する事項
(5) その他ダムの管理に関し必要な事項
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、ダムの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。