○北見市道路占用料徴収条例
| (平成18年3月5日条例第169号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 本市が法第39条第1項の規定に基づき徴収する占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、占用の許可を受けないで、道路を占用した者に対して追認したときは、当該占用期間につき、別表に規定する占用料の額の倍額とする。
2 前項ただし書の場合において、占用期間は、市長が認定する。
(徴収の時期)
第3条 占用料は、毎年度4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日までに徴収する。ただし、年度の半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。
(徴収方法)
第4条 占用料は、市長の発する納入通知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定により、占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の都合により許可期間内に占用を廃止したとき。
2 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、当該占用箇所の原状回復がされた月の翌月から月割りをもって占用料を還付する。
(督促)
第6条 市長は、占用者が占用料を納期限までに納付しないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納付すべき期限は、その発行の日から20日以上30日以内とする。
(延滞金の徴収)
第7条 占用料を納期限までに納付しない者に対しては、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、納期限の翌日から占用料納付の日までの日数に応じ、占用料に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合につき徴収するものとする。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
4 第2項に定める延滞金の額の計算につき、同項に定める年当たりの割合は、閏(うるう)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(占用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用者の申請により占用料を減免することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るものの占用
(2) 街路灯施設のための占用
(3) 下水道又は下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝(営業用汚水溝を除く。)施設のための占用
(4) その他市長が必要と認めた占用
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の道路占用料条例(昭和43年北見市条例第20号)、端野町道路占用条例(昭和28年端野町条例第13号)、常呂町道路占用料徴収条例(昭和33年常呂町条例第14号)又は留辺蘂町道路占用条例(平成9年留辺蘂町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月4日条例第10号)
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この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月12日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月22日条例第50号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月26日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
道路占用料
| 占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | ||
| 第2種電柱 | 670円 | ||||
| 第3種電柱 | 900円 | ||||
| 第1種電話柱 | 390円 | ||||
| 第2種電話柱 | 620円 | ||||
| 第3種電話柱 | 850円 | ||||
| その他の柱類 | 39円 | ||||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||||
| 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | |||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | |||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | |||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | ||||
| 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | ||
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | ||||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||||
| 外径が1メートル以上のもの | 470円 | ||||
| 法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2円 |
| その他のもの | 8円 | ||||
| 道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620円 | |||
| その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390円 | ||
| 地下に設けるもの | 230円 | ||||
| その他のもの | 780円 | ||||
| 法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
| 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
| 階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
| 上空に設ける通路 | 290円 | ||||
| 地下に設ける通路 | 180円 | ||||
| その他のもの | 780円 | ||||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
| 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |
| その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
| 標識 | 1本につき1年 | 620円 | |||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | ||
| その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | |||
| 幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
| その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
| アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | ||
| その他のもの | 290円 | ||||
| 政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
| 政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
| 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78円 | ||||
| 政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
| 上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
| 地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
| 階数が3以上のもの
| Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
| その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
| その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
| 上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
| 上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
| 政令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
| その他の工作物、物件及び施設 | 市長がその都度定める。 | ||||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表するものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、1か月として計算するものとする。
8 1件の占用料の総額が100円未満のときは、100円として徴収する。
9 占用の許可期間が1か月未満の場合の占用料の額は、当該占用料の額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額とする。