○北見市建築基準法施行条例
(平成18年3月5日条例第172号)
改正
平成19年3月20日条例第28号
平成23年3月11日条例第5号
平成27年3月12日条例第20号
平成28年6月30日条例第24号
平成30年3月2日条例第14号
平成30年9月25日条例第32号
令和元年10月16日条例第15号
令和2年9月23日条例第33号
令和4年9月26日条例第23号
令和6年3月21日条例第9号
令和6年12月23日条例第31号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築物の敷地、構造及び設備
第1節 敷地及び道路(第3条-第5条)
第2節 崖付近の建築物(第6条)
第3節 長屋建築物(第7条-第9条)
第4節 構造及び設備(第10条-第15条)
第5節 煙突(第16条)
第6節 構造強度(第17条・第17条の2)
第3章 特殊建築物
第1節 学校(第18条・第19条)
第2節 共同住宅及び寄宿舎(第20条・第21条)
第3節 百貨店(第22条・第23条)
第4節 自動車車庫及び自動車修理工場(第24条-第28条)
第5節 ホテル、旅館及び下宿(第29条-第31条)
第6節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第32条-第42条)
  第7節 削除
第8節 特別の配慮を要する特殊建築物(第44条-第51条)
第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第52条)
第5章 雑則(第53条-第60条)
第6章 罰則(第61条・第62条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加、法第43条第3項の規定による建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加及び法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限は、この条例の定めるところによる。
(適用の除外)
第2条 次条から第5条まで、第22条、第25条及び第33条の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域には適用しない。
第2章 建築物の敷地、構造及び設備
第1節 敷地及び道路
(敷地の形態)
第3条 建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合には、その路地状部分の幅員は、次の表の左欄に掲げる路地状部分の長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数値以上としなければならない。ただし、建築物の敷地の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で市長が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
路地状部分の長さ幅員(単位メートル)
15メートル以下の場合2
15メートルを超え25メートル以下の場合3
25メートルを超える場合4
2 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が200平方メートルを超える場合においては、前項の表の右欄の数値中「2」とあるのは「3」、「3」とあるのは「4」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 第1項の規定による路地状部分の幅員は、道路に達するまで有効に保持しなければならない。
(特殊建築物の敷地の形態)
第4条 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(自動車車庫の用途に供するもので床面積の合計(同一敷地内に2以上の自動車車庫がある場合においては、その床面積の合計)が50平方メートル以下のものを除く。)の敷地は、路地状部分のみによって道路に接してはならない。ただし、当該路地状部分の幅員が6メートル以上の場合又は当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下の同欄(2)項、(4)項(百貨店、展示場又はダンスホールの用途に供するものを除く。)若しくは(5)項に掲げる用途に供する特殊建築物の敷地若しくは同欄(6)項(下宿、共同住宅、寄宿舎、長屋又は一戸建ての住宅に附属する自動車車庫の用途に供するもので床面積の合計(同一敷地内に2以上の自動車車庫がある場合においては、その床面積の合計)が100平方メートル以下のものに限る。)に掲げる用途に供する特殊建築物の敷地であって、その路地状部分の幅員が4メートル以上6メートル未満で、かつ、その長さが25メートル以下のものである場合においては、この限りでない。
2 前項ただし書の路地状部分の幅員については、前条第1項ただし書及び第3項の規定を準用する。
(大規模建築物の敷地と道路との関係)
第5条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で市長が安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。
第2節 崖付近の建築物
(崖付近の建築物)
第6条 高さが2メートルを超える崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。以下この条において同じ。)に接し、又は近接する敷地に建築物(延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋、畜舎その他これらに類するものを除く。以下この条において同じ。)を建築する場合にあっては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該建築物の外壁面と崖との間に、崖上にあっては崖の下端から、崖下にあっては崖の上端から、崖の高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。
(1) 崖の形状又は土質により建築物の安全上支障がないと認められる場合
(2) 崖に崖崩れ等の生ずるおそれのない構造の擁壁を設ける場合又はこれに代わる措置を講ずる場合
(3) 崖下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部の全部若しくは一部を鉄筋コンクリート造若しくはこれに類する構造とすることによって建築物の安全上支障がないと認められるとき、又は崖と当該建築物との間に適当な流土止めを設けるとき。
第3節 長屋建築物
(長屋の出入口と道路)
第7条 長屋の各戸の主要な出入口は、道路(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域にあっては、道を含む。以下同じ。)又は道路に通ずる幅員3メートル(2以下の戸の専用する通路については、2メートル)以上の敷地内の通路に面しなければならない。
(長屋の形態及び戸数)
第8条 木造の長屋(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)は、6戸建て以下又は延べ面積が500平方メートル以下で、かつ、2階建て以下でなければならない。ただし、1階の主要構造部が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第112条第2項に規定する基準に適合する準耐火構造(第15条及び第27条第1項において「1時間準耐火構造」という。)の場合においては、3階建てとすることができる。
(重ね建ての長屋の内装)
第9条 重ね建ての長屋は、階段室の壁を令第114条第1項の規定による構造とするほか、主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られていない場合は、階下の天井又はこれに相当する部分及び階段裏の仕上げを準不燃材料(金属板を除く。)でしなければならない。
第4節 構造及び設備
(住宅の防寒構造)
第10条 住宅は、規則で定めるところにより防寒構造とするように努めなければならない。
(排水設備の凍結防止)
第11条 建築物に設ける排水の配管設備(し尿浄化槽を含む。)は、凍結しない構造とするよう努めなければならない。
(氷雪の落下による危害の防止)
第12条 道路境界線又は隣地境界線に近接していて氷雪の落下による危害を生ずるおそれのある建築物には、当該危害を防止するため有効な措置を講じなければならない。
(避難施設)
第13条 木造の建築物(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)で3階以上の階に居室を有するものには、その居室を有する階から地上に直通する屋外階段又は建築物に固定した鉄製はしご等の屋外避難施設を設けなければならない。
第14条 令第5章又はこの条例の規定により建築物に設ける屋外への出入口、非常口、屋外階段等の避難施設は、積雪、凍結等によって避難に支障を来すことのない構造としなければならない。
(地階の構造等)
第15条 防火地域又は準防火地域内においては、耐火建築物又は準耐火建築物(令第109条の3第1項第1号に規定する技術的基準に適合するものを除く。)以外の建築物の地階(居室を有しないものを除く。)は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 主要構造部を1時間準耐火構造とし、1時間準耐火構造の部分とその他の部分とは1時間準耐火構造等の床若しくは壁又は特定防火設備で区画すること。
(2) 直接道路又は道路に通ずる幅員1.5メートル以上の敷地内の通路に通ずる階段を設けること。
2 前項の場合において、地階の居室部分とその他の部分とを1時間準耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画した場合は、居室部分以外の部分については、同項の規定は、適用しない。
第5節 煙突
(煙突)
第16条 建築物に設ける煙突(鉄板その他これに類するもので造られたものを除き、高さ3メートル以上のものに限る。)は、構造計算によって、その構造が安全であることが確かめられたものでなければ、設けてはならない。ただし、次に定める構造耐力を有するものにあっては、この限りでない。
(1) 組積造又は無筋コンクリート造の煙突であって、鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の基礎に緊結している鉄材の支枠をもって安全上支障のないように補強されているもの
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造と組積造とを併用する構造又は補強コンクリートブロック造の煙突であって、高さが10メートル以下で、かつ、その水平断面が長方形のもので、次に定めるところによるもの
ア 主筋の径及び本数、帯筋の径並びに帯筋の間隔が次の表に掲げる数値であるもの
煙突の高さ主筋の径及び本数帯筋の径帯筋の間隔
6メートル以下のもの径9ミリメートル以上のもの4本以上径6ミリメートル以上のもの30センチメートル以下
6メートルを超え8メートル以下のもの径13ミリメートル以上のもの4本以上径6ミリメートル以上のもの30センチメートル以下
8メートルを超え10メートル以下のもの径16ミリメートル以上のもの4本以上径9ミリメートル以上のもの30センチメートル以下
イ 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが3センチメートル(当該コンクリートが、れんが、コンクリートブロック、陶管等に接する場合にあっては、2センチメートル)以上であるもの
ウ 煙突の基礎が鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造であるもの
2 建築物に設ける煙突は、令第115条の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
(1) 組積造(補強コンクリートブロック造を含む。次号において同じ。)の煙突には、その内部に陶管の類の煙道を差し込み、組積造とのすき間をモルタルの類で埋めること。
(2) 組積造、無筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造等の煙突の差込口を木造の壁に接して設けるときは、その煙突の縦煙道とめがね石の差込口との間を陶管の類の煙道で接続すること。
(3) めがね石の穴の上端は、天井から30センチメートル以上離すこと。ただし、天井が準不燃材料(金属板を除く。)で造られ、又は覆われている場合は、この限りでない。
(4) 煙突の屋上に突出する部分又は軒先に近接する部分が雪すべり等によって損壊されるおそれのあるときは、その防止に有効な小屋根等を設けること。
3 建築物に設ける煙突は、発煙等による検査により、その施工が完全であることが確かめられたものでなければならない。
第6節 構造強度
(木造の柱の小径等)
第17条 建築物の柱の小径について令第43条第1項の規定を適用する場合は、規則で定めるところにより、同項に規定する国土交通大臣が定める割合に積雪荷重を考慮したものによらなければならない。
2 建築物の構造耐力上必要な軸組について令第46条第4項の規定を適用する場合は、規則で定めるところにより、同項に規定する国土交通大臣が定める基準に積雪荷重を考慮したものによらなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第17条の2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物又はその部分について増築又は改築をする場合においては、当該増築又は改築に係る部分以外の部分の柱について、当該増築又は改築により構造耐力上支障がないと市長が認めるときは、当該増築又は改築に係る部分以外の部分の柱の小径に対しては、同項の規定は、適用しない。
2 法第3条第2項の規定により前条各項の規定の適用を受けない建築物又はその部分について増築又は改築をする場合においては、当該増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するときは、当該増築又は改築に係る部分以外の部分の柱の小径及び軸組に対しては、同条各項の規定は、適用しない。
第3章 特殊建築物
第1節 学校
(教室等の出入口)
第18条 木造の幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は特別支援学校(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。第3項において「木造の学校」という。)の教室その他幼児、児童又は生徒を収容する室(廊下又は広間の類に面する壁がなく、開放されているものを除く。)で床面積が50平方メートルを超えるものは、2以上の出入口を設けなければならない。
2 前項の出入口は、廊下、広間の類又は屋外に面して設けなければならない。
3 木造の学校の特別教室にあっては、前項の規定にかかわらず、第1項の出入口の一を隣接する室を通じて廊下、広間の類又は屋外に面して設けることができる。
(木造校舎と隣地境界線との距離)
第19条 床面積の合計が1,000平方メートルを超える木造の学校の校舎の本屋(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面と隣地境界線との距離は、4メートル以上としなければならない。ただし、公園、広場、水面その他これらに類するものに面し、市長が防火上支障がないと認めた部分については、この限りでない。
第2節 共同住宅及び寄宿舎
(主要な出入口)
第20条 共同住宅又は寄宿舎の主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、道路に通ずる幅員3メートル以上の敷地内の通路に面する場合は、この限りでない。
(上階に共同住宅又は寄宿舎を設ける主要構造部が準耐火構造でない建築物)
第21条 主要構造部が準耐火構造でない遊技場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店又は公衆浴場(以下この条において「遊技場等」という。)の上階に共同住宅又は寄宿舎でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものを設けるときは、遊技場等の天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)及び壁の室内に面する部分並びに遊技場等に面する階段裏を不燃材料(金属板を除く。)で仕上げなければならない。
2 主要構造部が準耐火構造でない建築物(前項の規定の適用を受ける遊技場等を除く。)の上階に共同住宅又は寄宿舎を設けるときは、当該建築物の天井及び壁の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料(金属板を除く。)でしなければならない。
3 前2項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。
第3節 百貨店
(道路との関係)
第22条 百貨店でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものは、2以上の道路に面しなければならない。ただし、その敷地の外周の3分の1以上が道路に接している場合その他建築物の周囲の状況により市長が安全上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。
(前面の寄り付き等)
第23条 前条の百貨店の主要な出入口の前面には、その間口が出入口の幅の2倍以上、かつ、奥行4メートル以上の寄り付き又は空地を設けなければならない。
第4節 自動車車庫及び自動車修理工場
(適用の除外)
第24条 この節の規定は、床面積の合計(次条及び第26条にあっては、同一敷地内に2以上の自動車車庫又は自動車修理工場(以下「車庫等」という。)がある場合においては、その床面積の合計)が50平方メートル以下の自動車車庫又は30平方メートル以下の自動車修理工場には、適用しない。ただし、第27条第3項(第1号及び第3号を除く。)の規定は、上階に住戸又は住室を有する自動車車庫には、適用する。
2 第27条及び第28条の規定は、燃料を使用しない自動車を格納する自動車車庫には、適用しない。
(敷地と道路との関係)
第25条 車庫等(消防の用に供するものを除く。)の敷地の自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する箇所に設けてはならない。ただし、車庫等の敷地の自動車の出入口で周囲の状況により、市長が安全上支障がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 幅員6メートル未満の道路
(2) 交差点又は曲がり角からの距離5メートル以内の箇所
(3) 踏切からの距離10メートル以内の箇所
(4) 前3号のほか、市長が交通上支障があると認めて指定した箇所
2 自動車車庫の敷地で、自動車の出入口の道路境界線から2メートルの範囲の部分に、次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める幅の空地を確保した場合は、前項第1号の規定は、適用しない。
自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計自動車の出入口の空地の幅
50平方メートルを超え100平方メートル以下のもの自動車の出入口の中心から前面道路に向かって左右にそれぞれ2メートル
100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの自動車の出入口の中心から前面道路に向かって左右にそれぞれ3メートル
(前面の空地)
第26条 自動車修理工場で自動車の出入口が道路に面するものは、その出入口の前面に奥行4メートル以上の空地を設けなければならない。
(構造)
第27条 床面積の合計が100平方メートルを超える車庫等で次の各号のいずれかに該当するものは、その主要構造部(直上に階のある場合は、その直上の床を含む。)及びその下階の部分の主要構造部を1時間準耐火構造(最上階から数えた階数が5以上の階の特定主要構造部は、耐火構造)としなければならない。
(1) 直上に2以上の階を有するもの
(2) 直上に床面積の合計が100平方メートルを超える住戸又は住室を有するもの
(3) 避難階以外の階にあるもの
2 主要構造部が準耐火構造でない車庫等で直上階に居室を有するものは、その天井(天井のない場合においては、屋根)及び壁を不燃材料(金属板を除く。)で仕上げなければならない。
3 車庫等の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 床及びピットは、耐水材料で造り、汚水排除の設備を設けること。ただし、自動車車庫でカタピラを有する自動車のみの用に供するもの又は自動車修理工場で作業の性質上やむを得ない部分については、この限りでない。
(2) 直接外気に接する適当な換気口又はこれに代わる設備を設けること。
(3) 法第22条第1項の区域内においては、外壁の窓又は出入口のうちで延焼のおそれのある部分には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。ただし、令第136条の9第1号に規定する開放的簡易建築物に該当する自動車車庫であって、令第136条の10第3号に規定する基準に適合するものについては、この限りでない。
(他の用途部分との区画)
第28条 建築物の一部に車庫等を設ける場合は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 自動車修理工場の部分とその他の部分とは、準耐火構造の壁で区画し、開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。
(2) 車庫等の床及び天井には、その他の部分に通ずる開口を設けないこと。ただし、消防の用に供する自動車車庫については、この限りでない。
2 車庫等に接続して事務室、工具室、休憩室等(以下この項において「事務室等」という。)がある場合は、当該事務室等を当該車庫等の一部とみなして、前条(第3項第1号を除く。)及び前項の規定の全部を適用することができる。
第5節 ホテル、旅館及び下宿
(階段)
第29条 ホテル、旅館又は下宿においては、居室の床面積の合計が100平方メートルを超える地上階から避難階に通ずる階段のうちの一は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 階段及び踊場の幅は、1.2メートル以上とすること。
(2) 蹴上げ20センチメートル以下、踏面24センチメートル以上とすること。
(廊下の幅)
第30条 ホテル、旅館又は下宿における居室の床面積の合計が100平方メートルを超える階の客の用に供する廊下の幅は、1.2メートル以上としなければならない。ただし、浴室若しくは便所の類又は2以下の宿泊室に専用するものについては、この限りでない。
(ホテル又は旅館の避難施設)
第31条 5階以上の階に宿泊室を有するホテル又は旅館においては、当該5階以上の階にある宿泊室の出口から直通階段(当該階から避難階又は地上に通ずるものに限る。)又は非常用の昇降機若しくは避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに至る通常の歩行径路は、重複区間を有しない2以上のものとしなければならない。ただし、宿泊室から避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに直接避難できる場合は、この限りでない。
第6節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場
(客席部の定員の算定方法)
第32条 この節の規定において、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物(以下「興行場等」という。)の客席部の定員は、次に掲げる数値の合計とする。
(1) 個人別に区画された椅子席を設ける部分については、当該椅子席の数に対応する数値
(2) 長椅子式の椅子席を設ける部分については、当該椅子席の正面の幅を40センチメートルで除して得た数値
(3) 座り席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.3平方メートルで除して得た数値
(4) 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数値
(5) 使用形態が特定できない部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数値
2 前項第2号から第5号までに掲げる数値に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(敷地と道路との関係)
第33条 興行場等の敷地は、次の表の左欄に掲げる客席部の定員の合計の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数値以上の幅員を有する道路に接しなければならない。
客席部の定員の合計幅員
400人以下のもの6メートル
400人を超え1,000人以下のもの8メートル
1,000人を超えるもの10メートル
(前面の空地)
第34条 興行場等(主階が避難階にあるものに限る。)の屋外への主要な出入口の前面には、次に定めるところにより空地を設けなければならない。
(1) 奥行き(主要な出入口を有する外壁に直角の方向の長さをいう。)は、次の表の左欄に掲げる主階が避難階にある客席部の定員の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に定める数値以上とすること。
主階が避難階にある客席部の定員の合計主要な出入口が道路に面する場合主要な出入口が道路に面しない場合
400人以下のもの2.0メートル5.0メートル
400人を超え1,000人以下のもの2.5メートル6.5メートル
1,000人を超えるもの3.0メートル8.0メートル
(2) 幅は、主要な出入口の幅の2倍以上とすること。
2 興行場等の前面に設ける寄り付きで、次に掲げる要件に該当するものは、前項の規定の適用については、空地とみなす。
(1) 柱及び壁を有しないこと。
(2) 3メートル以上の高さを有すること。
(客用の出入口等)
第35条 興行場等の客の用に供する出入口は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 避難上有効な位置に2以上設けること。
(2) 幅は、1メートル以上とすること。
(3) 幅の合計は、0.8センチメートルに客席部の定員の数を乗じて得た数値以上とすること。
(4) 避難階における直通階段から通ずる出入口の幅の合計は、当該直通階段の幅の合計以上とすること。
2 前項の出入口で屋外へのもの又は屋外階段から通ずる敷地内の通路の幅員は、その通路の部分を使用する屋外への出入口及び屋外階段の幅の合計以上としなければならない。
3 前項の通路は、道路、公園、広場その他これらに類する空地に避難上有効に通ずるように設けなければならない。
(客用の直通階段)
第36条 興行場等の客の用に供する避難階又は地上に通ずる直通階段は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 避難上有効な位置に設けること。
(2) 各階における直通階段の幅の合計は、0.8センチメートルにその直上階以上の階(地階にあっては、当該階以下の階)にある客席部の定員の合計数を乗じて得た数値(直通階段を特別避難階段又はバルコニー付きの屋外に設ける避難階段としたときは、0.8センチメートルに客席部の定員の合計数の最大の階における当該合計数を乗じて得た数値)以上とすること。
(3) 踊場の幅は、当該直通階段の幅以上とすること。
2 前項の直通階段で客席部から直接進入するもの及び客席部が避難階から6メートルを超える下方にある場合のものは、特別避難階段又は屋外に設ける避難階段としなければならない。
(客用の廊下)
第37条 興行場等の客の用に供する廊下の幅は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 1.2メートル以上とすること。
(2) 当該廊下の部分を使用する客席部の出入口の幅の合計の4分の3以上とすること。ただし、避難上支障がない場合は、この限りでない。
2 前項の廊下に客席部の出入口から行き止まりとなる部分がある場合は、その部分の長さは、10メートル以下としなければならない。
3 第1項の廊下に高低差がある場合は、10分の1以下の勾配とし、3段以下の段を設けてはならない。
(客用の客席部の出入口)
第38条 興行場等の客の用に供する客席部の出入口は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 避難上有効な位置に設けること。
(2) 次の表の左欄に掲げる区画された客席部の部分ごとの定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数値以上設けること。
区画された客席部の部分ごとの定員出入口の数
30人未満のもの1
30人以上300人未満のもの2
300人以上600人未満のもの3
600人以上1,000人未満のもの4
1,000人以上のもの5
(3) 幅は、1メートル以上とすること。
(4) 幅の合計は、0.8センチメートルに区画された客席部の部分ごとの定員の数を乗じて得た数値以上とすること。
(客席部の構造)
第39条 興行場等の客席部の構造は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 椅子席は、椅子の前後間隔(前席椅子の最後部と後席椅子の最前部との間で通行に使用できる部分の間隔をいう。次条において同じ。)を35センチメートル以上とすること。
(2) 立見席は、客席部の後方に設け、通路の一部としないこと。
(3) 立見席の前面、主階以外の階にある客席部の前面及び前段との高さの差が50センチメートル以上の段床に設ける客席の前面には、高さが75センチメートル以上の手すり等を設けること。
(客席の通路)
第40条 興行場等の客席が椅子席の場合の客席部の通路は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 客席の横列8席(椅子の前後間隔が35センチメートルを超えるときは、8席に1センチメートルを増すごとに1席を加えた席数)以下ごとに両側に縦通路を設けること。ただし、客席の横列が4席(椅子の前後間隔が35センチメートルを超えるときは、10席を限度として、4席に2センチメートルを増すごとに1席を加えた席数)以下の場合は、片側のみとすることができる。
(2) 縦通路の幅は、客席がその両側にある場合にあっては80センチメートル(0.6センチメートルに避難の際に当該縦通路を通過すると想定される人数を乗じて得た数値が80センチメートルを超えるときは、その数値)以上、客席がその片側のみにある場合にあっては60センチメートル(0.6センチメートルに避難の際に当該縦通路を通過すると想定される人数を乗じて得た数値が60センチメートルを超えるときは、その数値)以上とすること。
(3) 客席の縦列が20席を超える場合は、縦列20席以下ごとに横通路を設け、その幅は、1メートル(0.6センチメートルに避難の際に当該横通路を通過すると想定される人数を乗じて得た数値が1メートルを超えるときは、その数値)以上とすること。
(4) 縦通路の最前部及び最後部は、横通路に連結し、又は客席部の出入口に直通すること。ただし、横通路の最前部又は最後部から横通路又は客席部の出入口までの長さが10メートル以下であって、構造上やむを得ず、かつ、避難上支障がない場合は、この限りでない。
(5) 横通路の両端は、客席部の出入口に直通すること。ただし、横通路の両端から客席部の出入口までの長さが10メートル以下であって、構造上やむを得ず、かつ、避難上支障がない場合は、この限りでない。
2 前項第3号から第5号までの規定は、客席部の両側に縦通路を設け、かつ、次の表の左欄に掲げる横列の客席数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める縦列の客席数以下ごとに客席部の両側に出入口を設けた場合には、適用しない。
横列の客席数縦列の客席数
8席以下15席
9席以上12席以下10席
13席以上20席以下6席
21席以上31席以下4席
32席以上3席
3 興行場等の客席が座り席の場合は、それぞれの座り席は、幅が40センチメートル(0.6センチメートルに避難の際に当該縦通路又は横通路を通過すると想定される人数を乗じて得た数値が40センチメートルを超えるときは、その数値)以上の縦通路又は横通路に面しなければならない。
4 前3項に規定する縦通路又は横通路に高低差がある場合は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 傾斜路とする場合は、勾配を10分の1(通路に手すり等を設けた場合は、8分の1)以下とすること。
(2) 階段状とする場合は、蹴上げを18センチメートル以下とし、かつ、踏面を26センチメートル以上とすること。
5 興行場等の客席部の縦通路の高低差が3メートルを超える場合は、その高低差3メートル以内ごとに横通路又は廊下若しくは階段に連絡するずい道に通じさせなければならない。ただし、縦通路の勾配が5分の1以下の場合は、この限りでない。
(施設の共用)
第41条 建築物の一部に設ける興行場等については、この節の規定による敷地内の通路、出入口、階段及び廊下は、他の用途に供する部分の状況により、市長が安全上及び衛生上支障がないと認めた場合は、当該部分に係るものと共用できる。
(制限の緩和)
第42条 この節の規定は、用途又は規模により安全上、防火上及び衛生上支障がないと市長が認める観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物には、適用しないことができる。
2 第39条及び第40条の規定は、特殊の設計又は設備により安全上支障がないと市長が認める興行場等には、適用しない。
第7節 削除
第43条 削除
第8節 特別の配慮を要する特殊建築物
(適用の範囲)
第44条 この節の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。
(1) 学校、博物館、美術館、図書館、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。)、児童福祉施設等、公会堂又は集会場の用途に供する建築物
(2) 飲食店又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(3) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場、遊技場、公衆浴場、ホテル又は旅館の用途に供する建築物であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
(4) 第2号に規定する用途及び前号に規定する用途に併せて供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物
(利用者用の屋外への出入口等)
第45条 前条各号に掲げる建築物を当該建築物の用途に利用する者(以下この節において「利用者」という。)の用に供する避難階における屋外への主要な出入口のうち1以上の出入口の幅は、80センチメートル以上としなければならない。
2 前項の出入口と道路との間の利用者の通行の用に供する部分に高低差がある場合には、次に定める構造の傾斜路を設けなければならない。
(1) 幅は、1.2メートル(積雪、凍結等に有効な融雪施設その他これに類するものを設けた場合は、90センチメートル)以上とすること。
(2) 勾配は、15分の1(積雪、凍結等に有効な融雪施設その他これに類するものを設けた場合は、12分の1)以下とすること。
(3) 手すりを設けること。
(利用者用の廊下等)
第46条 利用者の用に供する廊下の幅は、1.2メートル以上としなければならない。
2 前項の廊下のうち、その延長(他の廊下と交差する廊下にあっては、当該交差する部分の中心からの延長)が25メートルを超えるものであって、避難階にあるもの又は居室の床面積の合計が200平方メートルを超える階にあるものは、幅及び奥行きが1.4メートル以上の部分を、当該廊下の端から10メートル以内に設けるほか、当該廊下におけるその部分の間隔が50メートル以内となるように設けなければならない。
3 第1項の廊下その他これに類するもので利用者の通行の用に供する部分に高低差がある場合は、次に定める構造の傾斜路を設けなければならない。
(1) 幅は、90センチメートル以上とすること。
(2) 勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、8分の1)以下とすること。
4 病院、診療所又は児童福祉施設等のうち身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、老人福祉施設、有料老人ホーム、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム若しくは障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(これらの施設のうち身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者を対象とするものに限る。)の利用者の用に供する廊下には、手すりを設けなければならない。
(利用者用の階段)
第47条 利用者の用に供する階段は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 避難階又は地上に通ずる直通階段にあっては、回り段を設けないこと。
(2) 手すりを設けること。
(利用者用の居室の出入口)
第48条 利用者の用に供する居室の出入口のうち1以上の出入口は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(2) 床面には、段を設けないこと。
(利用者用の便所)
第49条 利用者の用に供する便所は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。
(2) 出入口の床面には、段を設けないこと。
(3) 1以上の大便器及び小便器に手すりを設けること。
(制限の緩和)
第50条 第45条から前条までの規定は、これらの規定を適用する場合と同等以上に安全上支障がないと市長が認める第44条各号に掲げる建築物には、適用しない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第51条 法第3条第2項の規定により第45条から第49条までの規定の適用を受けない第44条各号に掲げる建築物又はその部分について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする部分以外の部分に対しては、第45条から第49条までの規定は、適用しない。
第4章 日影による中高層の建築物の高さの制限
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第52条 法第56条の2第1項の条例で指定する区域は、次の表の左欄に掲げる対象区域(市長が傾斜地等で日影による中高層の建築物の高さの制限をする必要がないと定める区域を除く。)とし、その規制値は、法別表第4(に)欄各号のうち次の表の右欄に掲げる号とする。
対象区域規制値
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域(2)の号
第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域(2)の号
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(2)の号
近隣商業地域及び準工業地域で容積率が10分の20以下の区域(2)の号
この表において容積率とは、都市計画で定める建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
2 前項の表の左欄に掲げる対象区域(第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の項から近隣商業地域及び準工業地域で容積率が10分の20以下の区域の項までに限る。)において、法第56条の2第1項の規定により法別表第4(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さのうちから条例で指定するものは、それぞれ4メートルとする。
第5章 雑則
(仮設建築物に対する制限の緩和)
第53条 法第85条第6項又は第7項の仮設建築物で、消火及び避難に有効な幅員5メートル以上の空地を周囲に有するものについては、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、その建築を許可する場合においては、第33条、第34条、第35条第2項及び第3項、第37条、第39条、第40条並びに第46条第3項第2号の規定は、適用しない。
(耐火設計された建築物に対する制限の特例)
第54条 令第108条の4第3項に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第8条ただし書、第9条、第15条、第21条第1項及び第2項、第27条第1項並びに第28条第1項の規定の適用については、当該建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
2 令第108条の4第4項に該当する建築物に対する第15条及び第28条第1項の規定の適用については、当該建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、第8条ただし書、第9条、第21条第1項及び第2項並びに第27条第1項の規定の適用については、当該建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する制限の特例)
第55条 令第128条の7第1項に該当する区画部分(同項に規定する区画部分をいう。)については、第21条第1項及び第2項(令第128条の4第4項に規定する内装の制限を受ける調理室等に係る部分を除く。次条及び第57条において同じ。)の規定は、適用しない。
(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する制限の特例)
第56条 令第129条第1項に該当する建築物の階については、第21条第1項及び第2項、第30条、第31条、第37条第1項及び第2項、第38条並びに第41条(敷地内の通路及び階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
(避難上の安全の検証を行う建築物に対する制限の特例)
第57条 令第129条の2第1項に該当する建築物については、第21条第1項及び第2項、第27条第1項、第28条第1項、第29条から第31条まで、第35条第1項、第36条、第37条第1項及び第2項、第38条並びに第41条(敷地内の通路に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
第58条 法第86条第1項から第4項まで又は法第86条の2第1項から第3項までの規定により特定行政庁の認定又は許可を受けた建築物(以下「認定等建築物」という。)に対する第4条、第5条、第7条、第20条、第22条、第25条、第33条又は第35条第3項の規定の適用については、認定等建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。
2 認定等建築物に対する第12条、第26条、第34条第1項第1号の表及び第45条第2項の規定の適用については、第12条中「道路境界線」とあるのは「道路境界線及び法第86条第1項から第4項までの規定による認定又は許可に係る敷地内の通路の境界線」と、第26条、第34条第1項第1号の表及び第45条第2項中「道路」とあるのは「道路又は法第86条第1項から第4項までの規定による認定又は許可に係る敷地内の通路」とする。
(敷地の形態及び敷地と道路との関係等の適用除外)
第59条 法第43条第2項第1号又は第2号の規定により特定行政庁の認定又は許可を受けた建築物に対する第3条第1項及び第3項、第4条第1項、第5条、第7条、第15条第1項第2号、第20条、第25条第1項第1号及び第2項、第26条、第33条、第34条第1項第1号の表、第35条第3項並びに第45条第2項の規定の適用については、第3条第1項及び第3項、第4条第1項、第5条、第20条、第25条第1項第1号、第26条、第33条、第34条第1項第1号の表、第35条第3項並びに第45条第2項中「道路」とあるのは「法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道又は道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路」と、第7条中「道路(都市計画区域及び準都市計画区域以外にあっては、道を含む。以下同じ。)又は道路」とあるのは「法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道若しくは道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路又はこれら」と、第15条第1項第2号中「道路又は道路」とあるのは「法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道若しくは道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路又はこれら」と、第25条第2項中「道路境界線」とあるのは「法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道又は道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路の境界線」と、同項の表中「前面道路」とあるのは「前面の法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道又は道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若しくは通路」とする。
2 前項の規定により第3条第1項及び第3項並びに第4条第1項の規定を適用する場合において、当該建築物の敷地が路地状部分のみによって法第43条第2項第1号又は第2号の規定による認定又は許可に係る道路又は道に通ずる通行可能な空地若しくは通路(以下「通行可能な空地等」という。)に接するときは、当該路地状部分の長さと通行可能な空地等の長さを合計した長さをもって、第3条第1項及び第3項並びに第4条第1項の規定における路地状部分の長さとする。
(委任)
第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
第61条 第3条第1項若しくは第3項(第4条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項、第5条から第9条まで、第12条から第14条まで、第15条第1項、第16条第1項若しくは第2項、第17条、第18条第1項若しくは第2項、第19条、第20条、第21条第1項若しくは第2項、第22条、第23条、第25条第1項、第26条、第27条、第28条第1項、第29条、第30条、第33条から第39条まで、第40条第1項若しくは第3項から第5項まで又は第45条から第49条までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物又は建築設備の工事施行者)は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築物の建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築物の建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市建築基準法施行条例(昭和54年北見市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の規定によりされている確認の申請又は法第18条第2項の規定によりされている通知に係る建築物の計画並びにこれに基づき建築された建築物及びその敷地に対する確認、検査等の基準については、この条例による改正後の北見市建築基準法施行条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の規定による確認又は法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物の計画であって、この条例の施行の際当該工事に着手していないものに基づき建築された建築物及びその敷地に対する検査等の基準については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成18年9月30日において現に存する建築物(この条例による改正前の北見市建築基準法施行条例第46条第4項に規定するものを除く。)であって工事の着手がこの条例の施行の日後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)に係るもの及びその敷地に対する確認、検査等の基準については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該増築等をする部分については、この限りでない。
5 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設については、当該身体障害者更生援護施設を改正後の条例第46条第4項に規定する障害者支援施設とみなして、同項の規定を適用する。
附 則(平成23年3月11日条例第5号)
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく端野準都市計画特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第20号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月26日条例第23号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して1年を経過する日までに工事に着手する地階を除く階数が2以下、高さが13メートル以下及び軒の高さが9メートル以下の木造の建築物(延べ面積が300平方メートルを超えるものを除く。)については、この条例による改正後の北見市建築基準法施行条例第17条に規定する基準によることとするための設計の変更に時間を要することその他の事由により、当該基準により難いと認められる場合においては、この条例による改正前の北見市建築基準法施行条例(次項において「改正前の条例」という。)第17条に規定する基準によることができる。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により改正前の条例に規定する基準によることができるとされる基準に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。