○北見市建築審査会条例
| (平成18年3月5日条例第173号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、北見市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第4条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる審査会は、市長が招集する。
(議事)
第5条 審査会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、法第94条第3項の規定に基づく口頭審査については、この限りでない。
2 前項本文の場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
6 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり審査会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、審査会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
7 第1項本文及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
8 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第11号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。