○北見市地区計画等区域内建築物の制限に関する条例
| (平成18年3月5日条例第174号) |
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(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る。)内における建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域内に適用する。
[別表第1]
(建築物の用途の制限)
第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画等において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物を建築してはならない。
[別表第2]
2 前項の規定は、市長がそれぞれの計画地区内における土地の利用状況等に照らして周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ北見市建築審査会の意見を聴くものとする。
(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)
第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。
[別表第2]
2 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。
[別表第2]
(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)
第5条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。
[別表第2]
(建築物の敷地面積)
第6条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。
[別表第2]
(建築物の建築面積)
第7条 建築物の建築面積は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値以上でなければならない。
[別表第2]
(外壁等の面の位置)
第8条 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2mを超えるもの(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表キ(ア)欄の区分に従い、それぞれ同表キ(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。
[別表第2]
(建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合等の措置)
第9条 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合においては、その建築物又は当該敷地の全部について当該敷地の過半の属する計画地区を当該建築物の敷地の属する計画地区とみなして第3条、第6条及び第7条の規定を適用する。
2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と当該区域内のいずれかの計画地区にわたる場合において、当該敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又は当該敷地の全部について当該計画地区に適用される第3条、第6条及び第7条の規定を適用し、当該敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又は当該敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。
3 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合又は第2条に規定する区域の内外にわたる場合で、前2項の規定により難いときにおけるその建築物又は当該敷地に対する第3条、第6条及び第7条の規定の適用については、法第91条の規定に準じて市長が定める。
(公益上必要な建築物の特例)
第10条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(敷地面積の最低限度の適用除外)
第11条 前条に定めるもののほか、この条例の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行又は適用の際、当該規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限され、又は建築物の敷地面積の制限が変更されることとなる区域内において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る建築物の敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 当該区域に係る規定を改正する条例による改正後の当該区域に係る規定の施行又は適用の際、改正前の当該区域に係る規定(その適用を除外する規定を含む。以下この号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該区域に係る規定に違反することとなる土地
(2) 当該区域に係る規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合するに至った土地
(既存建築物に対する制限の緩和)
第12条 法第3条第2項の規定により、第3条第1項、第4条第1項又は第5条の規定の適用を受けない建築物については、法第86条の7第1項の規定を準用する。
2 法第3条第2項の規定により、第4条第2項、第7条又は第8条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第2項、第7条又は第8条の規定は適用しない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項又は第6条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
[第6条]
(3) 第4条、第5条、第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
[第3条第1項]
2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成8年北見市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成30年3月2日条例第14号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 区域 |
| 大正西9号地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された北見都市計画大正西9号地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
| 中央大通沿道地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された北見都市計画中央大通沿道地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条関係)
| 地区整備計画区域 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | |
| 建築してはならない建築物 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度 | |||
| (ア) | (イ) | ||||||||
| 大正西9号地区地区整備計画区域 | 低層一般住宅地区 | 200平方メートル | |||||||
| 利便施設地区 | 1 戸建ての専用住宅(法別表第2(い)項第1号に規定する「住宅」のうち一戸建てのもの)
2 ホテル・旅館 3 自動車教習所 4 畜舎 5 工場(法別表第2(り)項第1号に規定するもの) | 500平方メートル | |||||||
| 中央大通沿道地区地区整備計画区域 | A地区 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 10分の40 | 10分の6 | 10分の8 | 200平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路中央大通の道路境界線までの距離 | 3メートル | |
| B地区 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 10分の60 | 10分の6 | 10分の8 | 200平方メートル | 外壁等の面から都市計画道路中央大通の道路境界線までの距離 | 3メートル | ||