○北見市公営住宅条例
| (平成18年3月5日条例第176号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 市公営住宅等の整備(第4条-第19条)
第3章 市公営住宅の管理(第20条-第51条)
第4章 社会福祉事業への活用(第52条-第58条)
第5章 みなし特定公共賃貸住宅としての活用(第59条-第63条)
第6章 市公営住宅の駐車場の管理(第64条-第72条)
第7章 補則(第73条-第81条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市公営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市公営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市公営住宅監理員 法第33条の規定により、市長が任命する者をいう。
(市公営住宅等の設置)
第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、市公営住宅及び共同施設を設置する。
2 前項の市公営住宅及び共同施設の名称、位置、戸数等は、規則で定める。
第2章 市公営住宅等の整備
(市公営住宅等の整備基準)
第4条 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める市公営住宅及び共同施設の整備基準については、この章の定めるところによる。
(健全な地域社会の形成)
第5条 市公営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第6条 市公営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第7条 市公営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(位置の選定)
第8条 市公営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他の入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第9条 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第10条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第11条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして別に定める措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして別に定める措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして別に定める措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして別に定める措置が講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第12条 市公営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 市公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。
3 市公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして別に定める措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第13条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして別に定める措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第14条 市公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして別に定める措置が講じられていなければならない。
(附帯施設)
第15条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第16条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第17条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便性を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第18条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第19条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
第3章 市公営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第20条 市公営住宅の入居者の公募は、市長が別に定めるところにより行うものとする。
(公募の例外)
第21条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当する者を公募を行わず、市公営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又はその同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又はその同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者資格)
第22条 市公営住宅に入居することができる者は、次の条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)にあっては、第1号及び第5号を除く。)を具備するものでなければならない。
(1) その者の収入が次のア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに定める金額を超えないこと。
ア 身体障がい者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 214,000円
イ 市公営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) その者に現に同居し、又は同居しようとする者がある場合においては、当該現に同居し、又は同居しようとする者が親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは親族に準ずる者として市長が別に定める者をいう。以下同じ。)であること。
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族等(以下「同居親族等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 市町村に納入すべき税及び納入金を滞納していない者であること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(入居者資格の特例)
第23条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市公営住宅(当該明渡しに係る公営住宅が市公営住宅である場合にあっては他の市公営住宅。第49条において同じ。)に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1号イに掲げる市公営住宅に入居することができる者は、同条に掲げる条件(被災者等及び居住制限者にあっては、同条第1号及び第5号を除く。)を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第24条 前2条に規定する入居者資格のある者で市公営住宅に入居しようとするものは、市長が別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
4 市長は、借上げに係る市公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該市公営住宅の借上げの期間の満了時に当該市公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考等)
第25条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市公営住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項の規定により選考した者の数がなお入居させるべき市公営住宅の戸数を超えるときは、当該選考した者のうちから公開抽選により、入居者を決定するものとする。
3 市長は、あらかじめ指定した高齢者等世帯向け住宅その他の規則で定める特定の目的のための市公営住宅については、第1項に規定する者のうちから当該特定の目的に応じた要件を具備する者を優先して選考し、当該市公営住宅の入居者として決定することができる。
4 市長は、特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者については、第2項の公開抽選において当選率を引き上げることができる。
5 市長は、第2項の公開抽選において、市長が別に定める回数以上続けて当選しなかった者については、次の公開抽選において当選率を引き上げることができる。
6 市長は、単身者(同居親族等のいない者をいう。)の入居を認める住宅の規模を定める必要があるときは、別に定めることができる。
(入居補欠者の選考等)
第26条 市長は、前条第2項の規定に基づき入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市公営住宅に入居しないとき、又は次の公募による入居者の入居の前に入居者のいない市公営住宅があるときは、前項の入居補欠者から入居順位に従い入居決定者とするものとする。
(入居の手続)
第27条 入居決定者は、市長が入居を決定した日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める請書を提出すること。
(2) 第34条第1項に規定する敷金を納付すること。
[第34条第1項]
2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。
3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。
4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに当該手続に係る市公営住宅への入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を指定し、その旨を通知するものとする。
5 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から7日以内に市公営住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
(同居の承認)
第28条 市公営住宅の入居者は、当該市公営住宅の入居の際に同居を認められた親族等以外の者を同居させようとするときは、省令第11条に定めるもののほか、市長が別に定めるところにより、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第29条 市公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市公営住宅に居住を希望するときは、省令第12条に定めるもののほか、市長が別に定めるところにより、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により引き続き現に居住している市公営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(収入の申告等)
第30条 市公営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
3 市公営住宅の入居者は、第1項の規定による収入の申告をした後において、同居者の人数の増減その他特別の事情があったときは、市長が別に定めるところにより、新たに収入を申告することができる。
4 市長は、第1項若しくは前項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を当該認定に係る入居者に通知するものとする。
5 市公営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、市長が別に定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
(家賃の決定)
第31条 市公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第4項の規定により認定された入居者の収入(同条第5項の規定により当該認定を更正した場合には、その更正後の収入。第38条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、市長が第45条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、市公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
[第45条第1項]
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 市長は、市公営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条で定める者に該当する者に限る。第40条第2項において同じ。)が前条第1項の規定による収入の申告をすること及び第45条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
[第45条第1項]
(家賃の減免又は徴収猶予)
第32条 市長は、市公営住宅の入居者又はその同居者に次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 収入が著しく低額であるとき。
(2) 病気にかかったとき。
(3) 災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があると認めるとき。
(家賃の納付)
第33条 市長は、入居可能日から当該市公営住宅を明け渡した日(第41条第1項又は第46条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第51条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの請求があった日)までの間、当該入居者から家賃を徴収するものとする。
2 市公営住宅の入居者は、毎月末(月の途中で市公営住宅を明け渡した場合は、その明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、市長は、当該入居者に特別の事情があると認める場合には、納付日を別に定めることができる。
3 新たに市公営住宅に入居した場合又は市公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算するものとする。
4 市営住宅の入居者が第50条に規定する手続を経ないで、当該市公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。
[第50条]
(敷金)
第34条 市長は、入居決定者から入居可能日の属する月の家賃(前条第3項の規定により日割計算する場合にあっては、その基礎となる1か月の家賃)の2か月分に相当する金額を敷金として徴収するものとする。
2 市長は、第32条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予の必要があると認める者に対し、規則で定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
[第32条各号]
3 第1項に規定する敷金は、入居者が市公営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、当該入居者に係る未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付するものとする。
4 敷金には、利子を付さない。
(入居者の費用負担義務)
第35条 次に掲げる費用は、市公営住宅の入居者の負担とする。ただし、市長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 法第21条に規定する場合以外の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びごみの処理に要する費用
(4) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持並びにこれらの運営に要する費用
(5) 市長が前各号に準ずると認めるものの費用
(入居者の保管義務等)
第36条 市公営住宅の入居者は、当該市公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 市公営住宅の入居者の責めに帰すべき理由により、当該市公営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 市公営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(禁止事項等)
第37条 市公営住宅の入居者は、当該市公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 市公営住宅の入居者は、当該市公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
3 市公営住宅の入居者は、当該市公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
4 市公営住宅の入居者が前項ただし書の承認を得ずに当該市公営住宅を模様替えし、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
5 市公営住宅の入居者は、当該市公営住宅を引き続き1か月以上使用しないときは、市長が別に定めるところにより、届出をしなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第38条 市長は、毎年度、第30条第4項の規定により認定された入居者の収入の額が第22条第1号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き3年以上入居している者(以下「収入超過者」という。)であるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
2 市長は、第30条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額(次項において、これらを「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き5年以上入居している者(以下「高額所得者」という。)であるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
[第30条第4項]
3 市長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第30条第3項の規定による収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
[第30条第3項]
4 市公営住宅の入居者は、第1項又は第2項の認定に対し、市長が別に定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
(明渡し努力義務)
第39条 収入超過者は、市公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第40条 第38条第1項の規定により収入超過者(同条第4項後段の規定による認定の更正によって収入超過者とされた者を含む。)と認定された入居者は、第31条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定のなされた日から当該認定の取消し又は更正のなされる日までの間(当該入居者が当該期間中に市公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定のなされた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 市長は、市公営住宅の入居者の収入の額が第22条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が市公営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第30条第1項の規定による収入の申告をすること及び第45条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第31条第4項の規定及び前項の規定にかかわらず、当該入居者の市公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項に規定する方法により算出した額とすることができる。
3 第32条及び第33条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第41条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、その者が入居する市公営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該請求に係る市公営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 病気にかかっているとき。
(2) 災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
5 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が第38条第3項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第4項後段の規定により当該認定を更正されたときその他市長が特に必要があると認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。
[第38条第3項]
(高額所得者に対する家賃等)
第42条 第38条第2項の規定により高額所得者(同条第4項後段の規定による認定の更正によって高額所得者とされた者を含む。)と認定された入居者は、第31条第1項及び第4項並びに第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該認定のなされた日から当該認定の取消し又は更正のなされる日までの間(当該入居者が当該期間中に市公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定のなされた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の金銭を徴収することができる。
3 第32条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第33条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。この場合において、第32条中「家賃」とあるのは「家賃又は第42条第2項に規定する金銭」と読み替えるものとする。
(住宅のあっせん等)
第43条 市長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。
(期間通算)
第44条 市長が第23条第1項の規定による申込みをした者を市公営住宅に入居させた場合における第38条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市公営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が第47条の規定による申出をした者を市公営住宅建替事業により新たに整備された市公営住宅に入居させた場合における第38条から前条までの規定の適用については、その者が当該市公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市公営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第45条 市長は、第31条第1項若しくは第4項、第40条第1項若しくは第2項若しくは第42条第1項の規定による家賃の決定、第32条(第40条第3項又は第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第34条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第41条第1項の規定による明渡しの請求、第43条の規定によるあっせん等又は第47条の規定による市公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、指定した職員に行わせることができる。
(市公営住宅建替事業による明渡請求等)
第46条 市長は、市公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該市公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市公営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。
3 第42条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市公営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第42条第2項中「前条第1項」とあるのは「第46条第1項」と読み替えるものとする。
(新たに整備される市公営住宅への入居)
第47条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、市公営住宅建替事業により新たに整備される市公営住宅に入居を希望するときは、市長が別に定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(市公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第48条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第31条第1項若しくは第4項、第40条第1項若しくは第2項又は第42条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
(公営住宅の用途の廃止による市公営住宅への入居の際の家賃の特例)
第49条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第31条第1項若しくは第4項、第40条第1項若しくは第2項又は第42条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査及び明渡し)
第50条 市公営住宅の入居者は、当該市公営住宅を明け渡そうとするときは、その明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市公営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 第37条第3項ただし書の規定により市長の承認を得て市公営住宅を模様替えし、又は増築した入居者は、前項に規定する検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[第37条第3項]
(住宅の明渡請求)
第51条 市長は、市公営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該市公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 当該市公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 第28条、第29条、第36条及び第37条の規定に違反したとき。
(5) 当該入居者又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(6) 市公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市公営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から市公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 市長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6か月前までに、その旨を通知しなければならない。この場合において、市長は、当該市公営住宅の賃貸人に代わって借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第4章 社会福祉事業への活用
(社会福祉法人等への使用許可)
第52条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対し、市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市公営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用手続)
第53条 社会福祉法人等は、前条の規定により市公営住宅を使用しようとするときは、市長が別に定めるところにより、市公営住宅の使用目的、使用期間その他当該市公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可するときは許可する旨及び市公営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。
(使用料)
第54条 前条第2項の規定により許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項に規定する使用料の額を超えてはならない。
(管理に関する規定の準用)
第55条 社会福祉法人等による市公営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第33条、第34条第1項、第3項及び第4項、第35条から第37条まで、第46条並びに第50条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居可能日」とあるのは「第53条第2項の使用開始可能日」と、「入居者」及び「市公営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第33条第1項中「第41条第1項又は第46条第1項」とあるのは「第46条第1項」と、「第51条第1項」とあるのは「第58条」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、第34条第1項中「入居決定者」とあるのは「第53条第2項の規定により許可を受けた社会福祉法人等」と、第37条第1項中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。
[第33条] [第34条第1項] [第3項] [第4項] [第35条] [第37条] [第46条] [第50条] [第53条第2項] [第33条第1項] [第41条第1項] [第46条第1項] [第46条第1項] [第51条第1項] [第58条] [第34条第1項] [第53条第2項] [第37条第1項]
(報告の請求)
第56条 市長は、市公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、市公営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第57条 市公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第53条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に届け出なければならない。
[第53条第1項]
(使用許可の取消し)
第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第52条第1項の規定による許可を取り消すことができる。
[第52条第1項]
(1) 社会福祉法人等が第52条第2項の条件に違反したとき。
[第52条第2項]
(2) 市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。
第5章 みなし特定公共賃貸住宅としての活用
(みなし特定優良賃貸住宅の使用許可)
第59条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により市公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、市公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市公営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)
第60条 市長は、市公営住宅を前条の規定により使用させるときは、当該市公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。
(みなし特定優良賃貸住宅の入居者資格)
第61条 第59条の規定により市公営住宅を使用することができる者は、第22条の規定にかかわらず、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条各号に掲げる者であること。
(2) 暴力団員でないこと。
(3) 同居親族等があるときは、当該同居親族等が前号に掲げる条件を具備する者であること。
(4) 市町村に納入すべき税及び納入金を滞納していない者であること。
(みなし特定優良賃貸住宅の家賃)
第62条 第59条の規定による使用に供される市公営住宅の毎月の家賃は、第31条第1項若しくは第4項、第40条第1項若しくは第2項又は第42条第1項の規定にかかわらず、当該市公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。
2 前項の入居者の収入については、第30条の規定を準用する。
[第30条]
(管理に関する規定の準用)
第63条 第59条の規定による市公営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第24条、第27条から第29条まで、第33条、第34条第1項、第3項及び第4項、第35条から第37条まで、第45条、第46条、第50条、第51条並びに第74条の規定を準用する。この場合において、第24条第1項中「前2条」とあるのは「第61条」と、第33条第1項中「第41条第1項又は第46条第1項」とあるのは「第46条第1項」と、第45条第1項中「第31条第1項若しくは第4項、第40条第1項若しくは第2項若しくは第42条第1項の規定による家賃の決定、第32条(第40条第3項又は第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第34条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第41条第1項の規定による明渡しの請求、第43条の規定によるあっせん等又は法第40条の規定による市公営住宅への入居の措置」とあるのは「第62条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
[第59条] [第24条] [第27条] [第29条] [第33条] [第34条第1項] [第3項] [第4項] [第35条] [第37条] [第45条] [第46条] [第50条] [第51条] [第74条] [第24条第1項] [第61条] [第33条第1項] [第41条第1項] [第46条第1項] [第46条第1項] [第45条第1項] [第31条第1項] [第4項] [第40条第1項] [第2項] [第42条第1項] [第32条] [第34条第2項] [第41条第1項] [第43条] [第62条]
第6章 市公営住宅の駐車場の管理
(市公営住宅の駐車場の管理)
第64条 市公営住宅の共同施設としての駐車場(以下「市公営住宅の駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。
(市公営住宅の駐車場の使用許可)
第65条 市公営住宅の駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第66条 市公営住宅の駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市公営住宅の入居者(第59条の規定により市公営住宅を使用する者を含む。以下この章において「入居者」という。)又はその同居者であること。
(2) 入居者又はその同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 入居者が家賃を滞納していないこと。
(4) 第51条第1項第1号及び第3号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(5) 入居者又はその同居者が暴力団員でないこと。
(使用の申込み、決定及び許可)
第67条 前条に規定する条件を具備する者で、市公営住宅の駐車場を使用することを希望するものは、市長が別に定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあった場合には、当該申込みをした者を市公営住宅の駐車場の使用者として決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、速やかに当該市公営住宅の駐車場の使用を許可する旨及び当該市公営住宅の駐車場の使用が可能となる日(以下「使用可能日」という。)を通知するものとする。
3 使用決定者は、使用可能日から7日以内に市公営住宅の駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用者の選考)
第68条 市長は、前条第1項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき市公営住宅の駐車場の区画数を超えるときは、市長が別に定めるところにより、公正な方法で選考し、当該市公営住宅の駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又はその同居者が身体障がい者である場合その他の特別の理由がある場合で、市長が市公営住宅の駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、他の者に優先して当該入居者又はその同居者に当該市公営住宅の駐車場を使用させることができる。
(使用料)
第69条 市長は、駐車場としての機能が整備された市公営住宅の駐車場について、使用可能日から当該市公営住宅の駐車場を明け渡した日までの間、当該使用者から使用料を徴収することができる。
2 前項の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が別に定める。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、第1項の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
4 第1項の使用料については、第33条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市公営住宅」とあるのは「市公営住宅の駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「を使用した」と、同条第4項中「第50条」とあるのは「第72条において準用する第50条」と、「第1項」とあるのは「第69条第1項」と読み替えるものとする。
(使用料の変更)
第70条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市公営住宅の駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 市公営住宅の駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 市公営住宅の駐車場に改良を施したとき。
(使用許可の取消し)
第71条 市長は、市公営住宅の駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第67条第2項の規定による許可を取り消し、又は当該市公営住宅の駐車場の明渡しを請求することができる。
[第67条第2項]
(1) 不正の行為により第67条第2項に規定する許可を受けたとき。
[第67条第2項]
(2) 市公営住宅の駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(3) 正当な理由によらないで1か月以上市公営住宅の駐車場を使用しないとき。
(4) 第66条に規定する使用者の資格を失ったとき。
[第66条]
(5) 市公営住宅の駐車場の借上げの期間が満了するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市公営住宅の駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定については、第51条第2項及び第5項前段の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第71条第1項」と、「市公営住宅」とあるのは「市公営住宅の駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、同条第5項前段中「第1項第6号」とあるのは「第71条第1項第5号」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
(管理に関する規定の準用)
第72条 市公営住宅の駐車場の使用については、第64条から前条までに定めるもののほか、第37条第1項、第2項本文、第3項本文及び第5項並びに第50条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居」とあるのは「使用」と、「市公営住宅」とあるのは「市公営住宅の駐車場」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。
第7章 補則
(市公営住宅監理員及び市公営住宅管理人)
第73条 法第33条第1項の規定により、市公営住宅監理員を置く。
2 市長は、市公営住宅監理員の事務を補助させるため、市公営住宅管理人を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか、市公営住宅監理員及び市公営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第74条 市長は、市公営住宅の管理上必要があると認めるときは、市公営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市公営住宅の検査をさせ、又は入居者に対し、適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査をする場合において、市公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(敷地の目的外使用)
第75条 市長は、市公営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、市長が別に定めるところにより、その使用を許可することができる。
(意見の聴取)
第76条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、その者の同意を得た上で、警察署長の意見を聴くことができる。
(1) 第24条第2項の規定により市公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者の同居親族等
[第24条第2項]
(2) 第28条第1項(第63条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 新たに同居させようとする者
[第28条第1項]
(3) 第29条第1項(第63条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者
[第29条第1項]
(4) 第59条第1項の規定により市公営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者の同居親族等
[第59条第1項]
(5) 第67条第2項の規定による決定をしようとする場合 市公営住宅の入居者及びその同居者
[第67条第2項]
2 市長は、市公営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、市公営住宅の入居者及びその同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(住宅審議会の設置)
第77条 市公営住宅及び共同施設の整備及び管理について市長の諮問に応じるため、北見市住宅審議会(以下「住宅審議会」という。)を設ける。
(組織)
第78条 住宅審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者又は有識者
(2) 福祉関係機関の代表等
(3) 公募による者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 住宅審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
5 会長は、住宅審議会を代表し、議事その他の会務を総括する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(その他の組織及び運営)
第79条 前2条に定めるもののほか、住宅審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第80条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第81条 市公営住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者をその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市公営住宅条例(平成9年北見市条例第21号)、端野町公営住宅設置及び管理条例(平成9年端野町条例第13号)、常呂町公営住宅設置及び管理条例(平成8年常呂町条例第11号)又は留辺蘂町営住宅設置及び管理条例(平成9年留辺蘂町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃又は使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 この条例の施行の際、現に市公営住宅に入居している者に係る家賃の額が、施行日の前日におけるその者に係る家賃の額を超える場合にあっては、市長は、施行日から平成21年3月31日までの間の家賃に限り、その者に係る合併前の条例に基づく家賃に関する規定を勘案して、必要な調整を行えるものとする。
附 則(平成22年3月16日条例第8号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する市公営住宅及び共同施設(現に新築の工事中のものを含む。)であって、この条例による改正後の北見市公営住宅条例第2章の規定に適合しないものについては、同章の規定(その適合しない部分に限る。)は適用しない。
附 則(令和2年3月18日条例第10号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入居の申込みをした者に係る入居者の資格に係る基準については、この条例による改正後の北見市公営住宅条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第51条第3項の規定は、令和2年4月1日以後に到来する支払期に係る金銭について適用し、同日前に到来した支払期に係る金銭については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月21日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入居の申込みをした者に係る入居者の資格に係る基準については、この条例による改正後の北見市公営住宅条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市公営住宅の入居の申込みをした者に係る連帯保証人に関する事項については、この条例による改正後の北見市公営住宅条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。