○北見市特定公共賃貸住宅条例
| (平成18年3月5日条例第177号) |
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(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅及び附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。
(3) 共同施設 児童遊園及び集会所のほか、規則で定める施設をいう。
(名称、位置、戸数等)
第3条 市長は、中堅所得者等に居住環境が良好な賃貸住宅を供給するため、特定公共賃貸住宅及び共同施設を設置する。
2 特定公共賃貸住宅及び共同施設の名称、位置、戸数等は、規則で定める。
(入居者の募集)
第4条 特定公共賃貸住宅の入居者は、公募するものとする。
2 特定公共賃貸住宅の入居者の公募は、市長が別に定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前までに、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 新聞又は新聞折り込み
(2) 本庁及び総合支所その他市の区域内の適当な場所における掲示
(3) 市の広報紙
(4) 市内回覧文書
3 特定公共賃貸住宅の入居者の公募は、棟ごとに、又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅であること。
(2) 所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 入居の申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募によらずに入居させることができる。
(入居者資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が市長が別に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは親族に準ずる者として市長が別に定める者をいう。以下同じ。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が市長が別に定める基準に該当するものに限る。)
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(以下「同居親族等」という。)がない者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、市長が別に定める基準に該当するもの(所得が市長が別に定める基準に該当するものに限る。)
(4) その者及びその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 市町村に納入すべき税及び納入金を滞納していない者であること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長が別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が特定公共賃貸住宅の公募した戸数を超える場合には、公開抽選により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で、市長が別に定める基準に該当するものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、市長が入居を決定した日から7日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める請書を提出すること。
(2) 第21条の規定に基づき敷金を納付すること。
[第21条]
2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。
3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。
4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに当該手続に係る特定公共賃貸住宅への入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を指定し、その旨を通知するものとする。
5 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から7日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅の入居の際に同居を認められた親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により引き続き現に居住している特定公共賃貸住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(家賃の決定及び変更)
第14条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が別に定めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃と比較して著しい不均衡が生じたと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第15条 市長は、入居者に次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 地震、暴風雨、洪水、火災等の災害による損害を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が認める特別の理由があるとき。
(家賃の納付)
第16条 市長は、入居可能日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第31条の規定による明渡しの請求をした場合は、明渡しの請求をした日)までの間、当該入居者から家賃を徴収するものとする。
2 特定公共賃貸住宅の入居者は、毎月末(月の途中で特定公共賃貸住宅を明け渡した場合は、その明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、市長は、当該入居者に特別の事情があると認める場合には、納付日を別に定めることができる。
3 新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算するものとする。
4 特定公共賃貸住宅の入居者が第26条に規定する手続を経ないで、当該特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。
[第26条]
(家賃の減額)
第17条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
2 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合には、第14条の家賃に代えて第19条に規定する入居者負担額に相当する額を入居者から徴収するものとする。
(家賃の減額手続)
第18条 家賃の減額を受けようとする特定公共賃貸住宅の入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。
(入居者負担額)
第19条 市長は、毎年、特定公共賃貸住宅の入居者の所得及び特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案し、規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(家賃の督促)
第20条 家賃(第17条第2項の規定により家賃に代えて徴収する入居者負担額に相当する額を含む。第27条第1項第2号において同じ。)を第16条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[第16条第2項]
(敷金)
第21条 市長は、入居決定者から入居可能日の属する月の家賃(第16条第3項の規定により日割計算する場合にあっては、その基礎となる1か月の家賃)の2か月分に相当する金額を敷金として徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときに還付する。ただし、当該入居者に係る未納の家賃、損害賠償金その他の債務の不履行があるときは、当該債務の額の内訳を明示し、敷金のうちからこれらを控除した額を還付するものとする。
3 敷金には、利子は付さない。
(修繕の実施及び費用の負担)
第22条 特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、ふすま紙の張り替えなど軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)は市が行うものとし、その費用は市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次に掲げる費用は、特定公共賃貸住宅の入居者の負担とする。ただし、市長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 電気、ガス、灯油、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持並びにこれらの運営に要する費用
(4) 市長が前各号に準ずると認めるものの費用
2 市長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として当該入居者から徴収することができる。
3 第16条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
[第16条]
(入居者の保管義務等)
第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき理由により、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 特定公共賃貸住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(禁止事項等)
第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲り渡してはならない。
2 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
3 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
4 特定公共賃貸住宅の入居者が前項ただし書の承認を得ずに当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
5 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き1か月以上使用しないときは、市長が別に定めるところにより、届け出なければならない。
(住宅の検査及び明渡し)
第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
3 第25条第3項ただし書の規定により市長の承認を得て特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築した入居者は、第1項に規定する検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[第25条第3項]
(住宅の明渡請求)
第27条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで1か月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 第23条から第25条までの規定に違反したとき。
(6) 当該入居者又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、市長は、当該入居者に対し、別に定めるところにより、請求の日の翌日から市公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃相当額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(立入検査)
第28条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(住宅管理員及び住宅管理人)
第29条 特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅の環境を良好に維持するよう入居者に必要な指導をするため、住宅管理員を置く。
2 住宅管理員は、市長が市職員のうちから任命する。
3 市長は、住宅管理員の事務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅管理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、住宅管理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(敷地の目的外使用)
第30条 市長は、特定公共賃貸住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。
(特定公共賃貸住宅の駐車場の管理)
第31条 特定公共賃貸住宅の駐車場の管理は、北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号)に定める市公営住宅の駐車場の管理の例による。
2 特定公共賃貸住宅の駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が別に定める。
3 第20条の規定は、前項の駐車場の使用料について準用する。
[第20条]
(意見の聴取)
第32条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、その者の同意を得た上で、警察署長の意見を聴くことができる。
(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及びその者の同居親族等
[第7条第2項]
(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合 新たに同居させようとする者
[第12条第1項]
(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者
[第13条第1項]
2 市長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及びその同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第34条 特定公共賃貸住宅の入居者が詐欺その他の不正な行為により、家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者をその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の端野町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成12年端野町条例第30号)、常呂町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年常呂町条例第26号)又は留辺蘂町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成9年留辺蘂町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月16日条例第8号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第19号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第11号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に入居の申込みをした者に係る入居者の資格に係る基準については、この条例による改正後の北見市特定公共賃貸住宅条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る連帯保証人に関する事項については、この条例による改正後の北見市特定公共賃貸住宅条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。