○北見市特定公共賃貸住宅管理規則
| (平成18年3月5日規則第196号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同施設)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、通路、緑地、駐車場及びゴミ集積所とする。
[条例第2条第3号]
(特定公共賃貸住宅の設置)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める特定公共賃貸住宅及び共同施設の名称、位置、戸数等は、別表第1のとおりとする。
(所得の基準等)
第4条 条例第6条第1号、第2号及び第3号の市長が別に定める基準は、158,000円以上487,000円以下とする。ただし、所得が158,000円に満たない者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、市長が特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると認めるものについては、この限りでない。
2 条例第6条第2号の入居させることが適当であるとして市長が認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[条例第6条第2号]
(1) 災害により住宅が滅失した者
(2) 不良住宅の撤去(公営住宅建替事業を含む。)により住宅を失った者
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項又は第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴い、住宅が除却された者
(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴い、住宅が除却された者
3 条例第6条第3号の市長が別に定める基準は、勤労単身者であることとする。
[条例第6条第3号]
(入居の申込み及び決定)
第5条 条例第7条第1項の規定により特定公共賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者(以下この条において「申込者」という。)は、特定公共賃貸住宅入居申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
(1) 世帯状況届出書(別記様式第1号の2。申込者が単身の場合は、省略できる。)
(2) 申込者が条例第6条第1号に該当する者である場合は、当該市町村長がその居住を証明する書類
[条例第6条第1号]
(3) 前号に該当する場合であって、婚姻予定者がいるときは、成人2人以上がその事実を証明する書類
(4) 申込者の所得額(現に同居し、又は同居しようとする親族等に所得がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する直近の所得決定額を証明する書類(転職等により、現在の収入の状況が所得課税証明書では証明できない場合は、現在の収入の状況を証明することができる書類)
(5) 申込者の納税額(現に同居し、又は同居しようとする親族等に納税額がある場合は、これを含む。)について、当該市町村長が発行する直近の納税額を証明する書類
(6) 条例第32条の規定により同意を得たことを証する書類(別記様式第1号の3。以下「同意書」という。市長が別に定める者に係るものを除く。)
[条例第32条]
(7) その他市長が必要と認める書類
2 条例第7条第3項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。
[条例第7条第3項]
(入居者の選定の特例)
第6条 条例第9条の市長が別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
[条例第9条]
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない者で、現に児童を扶養している者
(3) 入居者又はその同居者に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又はその同居者に心身障がい者がある者
(5) 北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号)第38条第1項に規定する収入超過者であるもの又は同条第2項に規定する高額所得者であるもの。ただし、所得が第4条第1項に規定する上限以下である者に限る。
(入居の手続)
第7条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の規定に基づき、特定公共賃貸住宅入居請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 緊急連絡人の本人確認ができる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第1項に規定する請書に記載する緊急連絡人及び特定公共賃貸住宅の入居に関し、従前から連帯保証人を設置している入居者の取扱い等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 条例第11条第4項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居許可通知書(別記様式第4号)によるものとする。。
(緊急連絡人の変更等)
第8条 特定公共賃貸住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに特定公共賃貸住宅緊急連絡人変更届出書(別記様式第5号)に前条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 緊急連絡人の住所、氏名、連絡先等に変更があったとき。
(2) 緊急連絡人の死亡等により緊急連絡人がいなくなったとき。
(3) その他緊急連絡人を変更しようとするとき。
(入居の決定の取消し)
第9条 市長は、条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定者に対し、特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書(別記様式第6号)によりその旨を通知するものとする。
(同居の申請及び承認)
第10条 特定公共賃貸住宅の入居者は、条例第12条の規定により当該特定公共賃貸住宅の入居の際に同居を認められた親族等以外の者を同居させようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(別記様式第7号)を次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
[条例第12条]
(1) 同居させようとする者の収入を証する書類
(2) 同居させようとする者が当該入居者の親族等であることを証する書類
(3) 同居させようとする者に係る同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の承認又は不承認を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認又は不承認を決定したときは、当該申請をした者に対し、特定公共賃貸住宅同居承認(不承認)通知書(別記様式第8号)によりその旨を通知するものとする。
4 市長は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第12条の承認をしないものとする。ただし、当該申請をした入居者の病気その他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居を認められた親族等以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
[条例第12条]
(1) 当該申請の承認後の入居者の所得が第4条第1項に規定する所得の上限金額を超えることとなるとき。
[第4条第1項]
(2) 当該入居者が条例第27条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。
[条例第27条第1項第1号] [第6号]
(3) 同居させようとする者が当該入居者の親族等でないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継の申請及び承認)
第11条 条例第13条の規定による承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
[条例第13条]
(1) 当該入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 第7条第1項各号に掲げる書類
[第7条第1項各号]
(3) 当該承認を得ようとする者及びその承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族等に係る同意書(市長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の承認又は不承認を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認又は不承認を決定したときは、当該申請をした者に対し、特定公共賃貸住宅入居承認(不承認)通知書(別記様式第10号)によりその旨を通知するものとする。
4 市長は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第13条の承認をしないものとする。ただし、当該承認を得ようとする者が病気その他特別の事情により引き続き特定公共賃貸住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。
[条例第13条]
(1) 当該承認を得ようとする者の当該入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族等であるときを除く。)。
(2) 当該入居者が条例第27条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。
[条例第27条第1項第1号] [第6号]
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(家賃の変更)
第12条 市長は、条例第14条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該特定公共賃貸住宅の入居者に対し、その旨を通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 条例第15条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(別記様式第11号)に同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
[条例第15条]
2 市長は、前項の申請があった場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をする必要があると認めるときは、その旨を決定し、当該申請をした者に対し、特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第12号)によりその旨を通知するものとする。
3 条例第15条の規定による家賃の減免は、家賃の額から別表第2の左欄に掲げる減免の要件の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じてするものとする。この場合において、減免する額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
4 家賃の減免を受けている者が当該減免の期間を過ぎてもなお家賃の減免を受けようとするときは、当該期間が満了する1か月前までに改めて第1項の規定により市長に申請しなければならない。
5 家賃の減免の期間は、その都度、市長が別に定める。
(家賃の減免又は徴収猶予の取消し)
第14条 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予をする事由がなくなったときは、前条第5項の期間内であっても、当該家賃の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。
(家賃及び敷金の納付方法等)
第15条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付は、市長が発する納付書又は口座振替の方法によるものとし、条例第21条第1項の規定による敷金の納付は、市長が発する納付書によるものとする。
2 条例第16条第3項に規定する日割計算の方法は、その月の家賃の額を当該月の実日数で除した額に入居日数を乗じるものとし、日割計算により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(入居者等の異動)
第16条 市長は、出生、死亡又は退去等により特定公共賃貸住宅の入居者の世帯員に異動が生じたときは、特定公共賃貸住宅同居者異動届出書(別記様式第13号)の提出を求めることができる。
(家賃の減額の手続)
第17条 条例第18条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、市長が別に定める日(新たに入居しようとする者にあっては、条例第11条第4項に規定する入居可能日)を基準日として、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(別記様式第14号)に市長が別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第18条第3項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居者家賃の減額決定通知書(別記様式第15号)によるものとする。
3 前項の減額決定通知書の内容に意見を述べようとする者は、条例第18条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に特定公共賃貸住宅減額決定意見申出書(別記様式第16号)に関係書類を添えて、市長に申し出なければならない。
(入居者負担額の決定)
第18条 条例第19条の規定による入居者負担額は、条例第14条第1項の規定による家賃の額から、当該家賃の額に別表第3の所得区分による率を乗じて得た額を控除した額(100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)とする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 条例第23条第1項第4号の市長が定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) ふすまの張り替え、給水栓の補修及び部品の取替え、破損ガラス、かぎ、ドアの取っ手、電灯の点滅器(コンセントを含む。)、電球、かさ等の取替えの費用
(2) 壁の塗り替え(上塗りの剥げている程度のもの)、畳(5年を経過したものを除く。)、流し(流し台及びコンロを含む。)、汚水だめ、換気口(床下又は壁)、便器便槽の蓋、物干し等の補修の費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類似するもので民間の賃貸住宅において、通常、入居者が負担しなければならないと認められるものの補修の費用
(住宅以外の用途への使用)
第20条 条例第25条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅一部併用申請書(別記様式第17号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第25条第2項ただし書の承認をしないものとする。
(1) 営業を目的とするとき。
(2) 原状回復又は撤去が困難な程度の改造を伴うとき。
(3) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、条例第25条第2項ただし書の承認をしたときは、当該申請をした者に対し、特定公共賃貸住宅一部併用承認書(別記様式第18号)を交付するものとする。
(模様替え等の承認)
第21条 条例第25条第3項ただし書の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(別記様式第19号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第25条第3項ただし書の承認をしないものとする。
(1) 居住の用以外の用途を目的としているとき。
(2) 原状回復又は撤去が困難な程度の改造を伴うとき。
(3) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、条例第25条第3項ただし書の承認をしたときは、当該申請をした者に対し、特定公共賃貸住宅模様替え等承認書(別記様式第20号)を交付するものとする。
(長期間不使用の届出)
第22条 条例第25条第5項の届出をしようとする者は、特定公共賃貸住宅長期不在届出書(別記様式第21号)に不在理由を記載し、市長に届け出なければならない。
(住宅明渡しの手続)
第23条 条例第26条第1項の規定による届出をしようとする者は、特定公共賃貸住宅退去届(別記様式第22号)により市長に届け出なければならない。
(立入検査の証票)
第24条 条例第28条第3項に規定する身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅立入検査員証(別記様式第23号)とする。
(住宅管理員及び住宅管理人)
第25条 住宅管理員は、3人以内とする。
2 住宅管理人には、市長が別に定めるところにより報償金を支給する。
(敷地の目的外使用)
第26条 条例第30条の規定による特定公共賃貸住宅の用に供されている土地(以下「敷地」という。)の目的外使用は、特定公共賃貸住宅の入居者が自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に基づく自動車の保管場所(以下「駐車場」という。)の確保を目的として当該敷地を使用する場合に許可するものとする。
[条例第30条]
2 条例第30条の規定による敷地の目的外使用をしようとする者は、特定公共賃貸住宅敷地の目的外使用(自動車保管場所)許可申請書(別記様式第24号)により市長に申請しなければならない。
[条例第30条]
(特定公共賃貸住宅の駐車場の使用料)
第27条 条例第31条第2項の規定による駐車場の使用料は、別表第4のとおりとする。
(添付書類の省略)
第28条 市長は、申請書等に添えなければならない書類により証明する事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特定公共賃貸住宅の入居者及びその同居者の所得を証する書類を省略させる場合において、公簿等により当該入居者及びその同居者の所得を確認しようとするときは、あらかじめ、当該入居者及びその同居者の同意を得なければならない。
3 前項の同意は、同意書(別記様式第25号)の提出を受けることにより行うものとする。
(補則)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端野町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成12年端野町規則第34号)、常呂町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成12年常呂町規則第7号)又は留辺蘂町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年留辺蘂町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 北見市地域特別賃貸住宅A型の管理は、この規則の第4条から第34条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「北見市地域特別賃貸住宅A型」と読み替えるものとする。
4 北見市地域特別賃貸住宅A型の名称、位置、戸数及び家賃は、別表第1のとおりとする。
附 則(平成22年3月9日規則第5号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第85号)
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1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の管理規則による様式 | 改正後の管理規則による様式 |
| 別記様式第1号(第5条関係) 特定公共賃貸住宅入居申込書 | 別記様式第1号(第5条関係) 特定公共賃貸住宅入居申込書 |
| 別記様式第6号(第12条関係) 特定公共賃貸住宅同居承認申請書 | 別記様式第6号(第12条関係) 特定公共賃貸住宅同居承認申請書 |
| 別記様式第8号(第13条関係) 特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書 | 別記様式第8号(第13条関係) 特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書 |
| 別記様式第10号(第15条関係) 特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)申請書 | 別記様式第10号(第15条関係) 特定公共賃貸住宅家賃減免(徴収猶予)申請書 |
| 別記様式第12号(第18条関係) 特定公共賃貸住宅同居者異動届出書 | 別記様式第12号(第18条関係) 特定公共賃貸住宅同居者異動届出書 |
| 別記様式第13号(第19条関係) 特定公共賃貸住宅家賃減額申請書 | 別記様式第13号(第19条関係) 特定公共賃貸住宅家賃減額申請書 |
| 別記様式第15号(第20条関係) 特定公共賃貸住宅減額決定意見申出書 | 別記様式第15号(第20条関係) 特定公共賃貸住宅減額決定意見申出書 |
| 別記様式第16号(第23条関係) 特定公共賃貸住宅長期不在届出書 | 別記様式第16号(第23条関係) 特定公共賃貸住宅長期不在届出書 |
| 別記様式第17号(第24条関係) 特定公共賃貸住宅一部併用申請書 | 別記様式第17号(第24条関係) 特定公共賃貸住宅一部併用申請書 |
| 別記様式第19号(第25条関係) 特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書 | 別記様式第19号(第25条関係) 特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書 |
| 別記様式第23号(第29条関係) 特定公共賃貸住宅敷地の目的外使用(自動車保管場所)許可申請書 | 別記様式第23号(第29条関係) 特定公共賃貸住宅敷地の目的外使用(自動車保管場所)許可申請書 |
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成29年5月10日規則第61号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月31日規則第69号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第20号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第23号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第4号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の管理規則による様式 | 改正後の管理規則による様式 |
| 別記様式第1号(第5条関係) 特定公共賃貸住宅入居申込書 | 別記様式第1号(第5条関係) 特定公共賃貸住宅入居申込書 |
| 別記様式第3号(第9条関係) 特定公共賃貸住宅入居請書 | 別記様式第3号(第7条関係) 特定公共賃貸住宅入居請書 |
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
| 団地名 | 所在地 | 種別 | 戸数 | 家賃額 | 管理開始年度 |
| 宮下団地(エポックハウス) | 北見市留辺蘂町宮下114番地1 | 単身向住宅 | 12 | 24,000円 | 平成4年度 |
| 東町団地(エポックハウス元町) | 北見市留辺蘂町元町95番地 | 単身向住宅 | 12 | 28,000円 | 平成9年度 |
| 松山団地 | 北見市留辺蘂町温根湯温泉70番地5 | 世帯向住宅 | 1 | 51,000円 | 平成14年度 |
| 単身向住宅 | 1 | 30,000円 | |||
| 世帯向住宅 | 1 | 51,000円 | 平成15年度 | ||
| 単身向住宅 | 1 | 30,000円 | |||
| 西町第1団地 | 北見市常呂町字土佐1番地の35 | 単身向住宅 | 6 | 44,700円
52,200円 59,700円 | 平成12年度 |
| 世帯向住宅 | 2 | 46,700円
54,500円 62,300円 |
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| 世帯向住宅 | 4 | 55,700円
65,000円 74,300円 |
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| 東陽団地 | 北見市端野町端野151番地2 | 世帯向住宅 | 2 | 57,000円 | 平成3年度 |
| 単身向住宅 | 6 | 39,900円 | |||
| 東陽団地 | 北見市端野町端野153番地1 | 世帯向住宅 | 2 | 57,000円 | 平成5年度 |
| 単身向住宅 | 6 | 39,900円 | |||
| 共栄団地 | 北見市端野町三区477番地6 | 世帯向住宅 | 16 | 60,200円 | 平成12年度 |
| 単身向住宅 | 8 | 42,900円 | 平成15年度 |
別表第2(第13条関係)
| 家賃の減免の要件 | 減免する額 |
| 1 条例第15条第1号に該当する場合で災害により容易に回復し難い損害を受けたと市長が認めた場合 | 入居者及び同居者の過去1年間における所得合計から市長が認定した損害額を控除した額を基準として、省令第1条第3号の例により算出した額を所得とみなし、別表第3の所得区分に応じ次の計算式により算出された額を減免する。ただし、条例第18条第2項により決定された家賃の減額は、減免額より控除する。
家賃額×別表第3所得の区分による率 |
| 2 条例第15条第2号に該当する場合 | 前記の場合に準じ減免するものとする。 |
別表第3(第18条関係)
| 団地名 | 所得区分 | 世帯向住宅 | 単身向住宅 |
| 東陽団地
共栄団地 | 238,000円以下 | 0.200 | 0.300 |
| 238,000円を超え268,000円以下 | 0.150 | 0.225 | |
| 268,000円を超え322,000円以下 | 0.100 | 0.150 | |
| 322,000円を超え445,000円以下 | 0.050 | 0.075 | |
| 445,000円を超える | 0.000 | 0.000 |
別表第4(第27条関係)
| 団地名 | 駐車場 | 使用料 |
| 共栄団地 | 1台/1区画 | 600円 |
