○北見市都市計画審議会条例
(平成18年3月5日条例第179号)
改正
平成26年9月26日条例第22号
令和3年6月21日条例第94号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、北見市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 審議会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 公募による市民
2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 当該特別の事項に密接な関係のある関係行政機関の職員
(3) 北海道職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。