○北見市特別用途地区建築条例
(平成18年3月5日条例第175号)
改正
平成19年9月26日条例第47号
平成27年7月9日条例第29号
平成28年3月10日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため必要な建築物の制限又は禁止を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、別表左欄に掲げる特別用途地区の区域内とする。
(定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の規定による。
(建築物の制限)
第4条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる用途に供する建築物を建築(留辺蘂都市計画における特別業務地区内においては、移転を除く。)してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ北見市建築審査会の意見を聴かなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物(留辺蘂都市計画における特別業務地区内の建築物を除く。)については、次に掲げる範囲内において増築又は改築をすることができる。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き同条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第9項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の18に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。)を伴わないこと。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(両罰規定)
第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の留辺蘂都市計画特別業務地区建築条例(平成8年留辺蘂町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(既存建築物に関する制限の緩和)
4 合併前の条例第5条の規定により、合併前の条例第4条第1項本文に規定する制限を緩和されていた建築物については、第4条第1項の規定にかかわらず、合併前の条例の施行の日(以下「基準日」という。)における当該建築物の敷地内において、基準日における敷地面積に対して法第52条及び第53条の規定に適合し、かつ、基準日の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲の増築又は改築をし、又は市長の許可を得て、基準日の床面積の合計の1.2倍を超えて増築又は改築することができるものとする。
附 則(平成19年9月26日条例第47号)
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。(平成19年11月30日施行)
附 則(平成27年7月9日条例第29号)
(北見市手数料条例等の一部を改正する条例)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第12号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
特別用途地区 建築してはならない建築物 
北見都市計画における大規模集客施設制限地区 劇場、映画館、演芸場、観覧場若しくはナイトクラブ又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの 
留辺蘂都市計画における特別業務地区 1 次に掲げる事業を営む工場
 (1) 玩(がん)具煙火の製造
 (2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
 (3) 骨炭その他動物質炭の製造
 (4) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれを原料とする飼料の製造
 (5) 羽及び毛の洗浄、染色又は漂白
 (6) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝殻の引割り又は乾燥研磨
 (7) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、レンガ、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
 (8) レディスミクスコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5KWを超える原動機を使用するもの
 (9) 墨、懐炉炭又は練炭の製造
 (10) 瓦(かわら)、レンガ、土器、陶磁器、人造砥(と)石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
 (11) ガラスの製造又は砂吹
2 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び自動車修理工場を除く。)
3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの