○北見市土地区画整理事業助成規則
| (平成18年3月5日規則第204号) |
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(目的)
第1条 この規則は、本市において土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付し、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 助成金の交付を受けることができる事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 当該事業の施行地区の面積が原則として10ヘクタール以上(施行地区界と人口集中地区界との距離が1キロメートル以内の事業及び施行地区内に国道又は道道を含む事業にあっては5ヘクタール以上)であること。
(2) 当該事業の施行地区内に都市計画として定める道路の新設若しくは改築に関する事業又は道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路(以下「区画道路」という。)で幅員12メートル以上のものの新設若しくは改築に関する事業が含まれていること。
(3) 当該事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地、河川等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積のおおむね25パーセント以上であること。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる額の合計額の範囲内において、市長が定める。
(1) 都市計画として定める道路の取得及び造成に要する費用で市長が定める額
(2) 区画道路で幅員12メートルを超える部分の取得及び造成に要する費用で市長が定める額
(3) その他市長が特に必要と認めた額
2 助成金の交付を受けようとする施行者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(助成金の使途範囲)
第4条 助成金の使途範囲は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる範囲とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする施行者は、土地区画整理事業助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に事業計画書及び収支予算書を添えて市長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、土地区画整理事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該施行者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について条件を付すことができる。
(決定内容の変更)
第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた施行者は、助成金の交付決定の内容に関し、次に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ土地区画整理事業助成金変更交付承認申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。ただし、当該変更が法律又は行政庁の命令に基づくときは、その旨を市長に報告することにより承認に代えるものとする。
(1) 事業計画書の変更
(2) 収支予算書の変更
2 市長は、前項の申請に基づき変更を承認したときは、土地区画整理事業助成金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該施行者に通知するものとする。
(報告)
第8条 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けた施行者は、当該助成に係る事業に関する事業報告書(別記様式第5号)を当該年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。
[第6条]
(助成金の交付)
第9条 助成金の交付は、前条の規定により提出された事業報告書を審査し、実地検査の上助成金の額を確定し、交付するものとする。
(助成金の取消し等)
第10条 市長は、助成金の交付決定を受けた施行者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は交付額を減額し、若しくは既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成金を受けることに不正の行為があった場合
(2) 事業を中止又は廃止した場合
(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させた場合又は事業内容が事業計画書と異なる場合
(4) 法令の規定により施行の許可を取り消された場合
(5) 前各号に定めるもののほか、この規則に違反した場合
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市土地区画整理事業助成規則(平成9年北見市規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
