○北見都市計画土地区画整理測量作業規程
(平成18年3月5日訓令第58号)
目次

第1編 総則(第1条-第20条)
第2編 骨格測量
第1章 概説(第21条・第22条)
第2章 基準点測量
第1節 要旨(第23条-第26条)
第2節 作業計画(第27条)
第3節 選点(第28条-第32条)
第4節 測量標の設置(第33条-第35条)
第5節 観測(第36条-第41条)
第6節 計算(第42条-第46条)
第7節 成果等の整理(第47条)
第3章 水準測量
第1節 要旨(第48条-第53条)
第2節 作業計画(第54条)
第3節 選点(第55条-第59条)
第4節 測量標の設置(第60条-第62条)
第5節 観測(第63条-第67条)
第6節 計算(第68条-第72条)
第7節 成果等の整理(第73条)
第3編 調査測量
第1章 概説(第74条-第81条)
第2章 現況測量
第1節 要旨(第82条-第84条)
第2節 作業計画(第85条)
第3節 基準点の増設(第86条・第87条)
第4節 基準点等の展開(第88条・第89条)
第5節 細部測量
第1款 平板を用いる方法による細部測量(第90条-第94条)
第2款 TSを用いる方法による細部測量(第95条-第97条)
第6節 編集(第98条・第99条)
第7節 総合現況図原図の作成(第100条-第103条)
第8節 成果等の整理(第104条)
第3章 地区界測量
第1節 要旨(第105条・第106条)
第2節 作業計画(第107条)
第3節 資料調査(第108条・第109条)
第4節 地区界確認(第110条・第111条)
第5節 地区界点の設置(第112条-第114条)
第6節 基準点の増設(第115条・第116条)
第7節 地区界点の観測(第117条・第118条)
第8節 地区界点の計算(第119条-第124条)
第9節 地区界測量図の作成(第125条-第128条)
第10節 成果等の整理(第129条)
第4章 一筆地測量
第1節 要旨(第130条・第131条)
第2節 作業計画(第132条)
第3節 資料調査(第133条・第134条)
第4節 筆境界点確認(第135条・第136条)
第5節 基準点の増設(第137条・第138条)
第6節 筆境界点の観測(第139条・第140条)
第7節 筆境界点の計算(第141条-第145条)
第8節 一筆地実測図の作成(第146条-第149条)
第9節 成果等の整理(第150条)
第4編 確定測量
第1章 概説(第151条-第159条)
第2章 街区確定測量
第1節 要旨(第160条・第161条)
第2節 作業計画(第162条)
第3節 基準点の増設(第163条・第164条)
第4節 準拠点等の観測(第165条・第166条)
第5節 準拠点等の計算(第167条-第170条)
第6節 中心点及び街区点の計算(第171条-第174条)
第7節 街区及び公共施設用地の面積の確定計算(第175条-第177条)
第8節 中心点及び街区点の設置測量(第178条-第183条)
第9節 街区確定測量原図の作成(第184条-第187条)
第10節 成果等の整理(第188条)
第3章 画地確定測量
第1節 要旨(第189条・第190条)
第2節 作業計画(第191条)
第3節 基準点の増設(第192条・第193条)
第4節 準拠点の観測(第194条・第195条)
第5節 準拠点の計算(第196条-第199条)
第6節 画地点の計算(第200条-第203条)
第7節 画地面積の確定計算(第204条-第206条)
第8節 画地点の設置測量(第207条-第212条)
第9節 画地確定測量原図の作成(第213条-第216条)
第10節 成果等の整理(第217条)
第5編 工事測量
第1章 概説(第218条-第221条)
第2章 路線測量
第1節 要旨(第222条・第223条)
第2節 作業計画(第224条)
第3節 中心測点の計算(第225条-第227条)
第4節 基準点の増設(第228条・第229条)
第5節 中心測点の設置測量(第230条-第235条)
第6節 幅杭(くい)の設置測量(第236条-第241条)
第7節 縦断測量(第242条-第245条)
第8節 横断測量(第246条-第249条)
第9節 縦断面図及び横断面図の作成(第250条-第252条)
第10節 成果等の整理(第253条)
第6編 出来形確認測量
第1章 概説(第254条-第260条)
第2章 街区出来形確認測量
第1節 要旨(第261条・第262条)
第2節 作業計画(第263条・第264条)
第3節 基準点の増設(第265条・第266条)
第4節 街区点の復元測量(第267条・第268条)
第5節 街区点の観測(第269条・第270条)
第6節 街区点の計算(第271条-第274条)
第7節 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算(第275条-第277条)
第8節 街区出来形確認測量原図の作成(第278条-第280条)
第9節 成果等の整理(第281条)
第3章 画地出来形確認測量
第1節 要旨(第282条・第283条)
第2節 作業計画(第284条・第285条)
第3節 基準点の増設(第286条・第287条)
第4節 画地点の復元測量(第288条・第289条)
第5節 画地点の観測(第290条・第291条)
第6節 画地点の計算(第292条-第295条)
第7節 画地面積の出来形確認計算(第296条-第298条)
第8節 画地出来形確認測量原図の作成(第299条-第301条)
第9節 成果等の整理(第302条)
附則

第1編 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、北見市が施行する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の実施のために必要な測量(以下「区画整理測量」という。)について作業方法等を定めることにより、その規格の統一、必要な精度の確保等を行い、もって当該事業の円滑な推進に資するものとする。
(測量法の遵守等)
第2条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)及び測量作業機関(以下「作業機関」という。)並びに区画整理測量の作業(以下単に「作業」という。)に従事する者(以下「作業者」という。)は、作業の実施に当たり、測量法を確実に遵守しなければならない。
2 この規程において、使用する用語のうち測量法に定めのあるものは、同法に定めるところによる。
(関係法令等の遵守等)
第3条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。
(区画整理測量の種類)
第4条 区画整理測量は、次に掲げる測量により構成するものとする。
(1) 骨格測量
ア 基準点測量
イ 水準測量
(2) 調査測量
ア 現況測量
イ 地区界測量
ウ 一筆地測量
(3) 確定測量
ア 街区確定測量
イ 画地確定測量
(4) 工事測量
ア 路線測量
(5) 出来形確認測量
ア 街区出来形確認測量
イ 画地出来形確認測量
2 一筆地測量は、計画機関の必要に応じて実施するものとする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査が完了している土地区画整理事業の施行地区については、一筆地測量は実施しないものとする。
3 出来形確認測量は、計画機関の必要に応じて実施するものとする。
(位置の表示)
第5条 区画整理測量において、位置は、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)の平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)により表示する。
(区画整理測量の計画)
第6条 計画機関は、作業の開始に先立ち、作業区域、作業量、作業期間、作業方法等について適切な計画を策定しなければならない。
2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業区域における基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果等の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。
(測量法に基づく手続)
第7条 計画機関は、区画整理測量の実施に際し、測量法第39条において準用する同法第14条(実施の公示)第1項及び第2項並びに第26条(測量標の使用)並びに第30条(測量成果の使用)第1項、第36条(計画書についての助言)、第40条(測量成果の提出)第1項その他の規定による手続を適切な時期に行わなければならない。
(測量業者以外の者の作業の禁止)
第8条 計画機関は、測量法第10条の3に規定する測量業者以外の者にこの規程を適用して行う作業を行わせてはならない。
(実施体制)
第9条 作業機関は、作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。
2 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなければならない。
3 前項の主任技術者は、測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならない。
4 作業機関は、測量土又は測量士補以外の者を技術者として作業に従事させてはならない。
(安全の確保)
第10条 作業機関は、特に現地での測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなければならない。
(作業計画)
第11条 作業機関は、作業着手前に作業方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とする。
(工程管理)
第12条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。
2 作業機関は、作業の進捗状況を随時計画機関に報告しなければならない。
(精度管理)
第13条 作業機関は、区画整理測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて精度管理表を作成し、計画機関に提出しなければならない。
2 作業機関は、各工程別作業の終了時その他適切な時期に所要の点検を行わなければならない。
3 作業機関は、骨格測量の作業終了後速やかに点検測量を行わなければならない。
(機器等の検定等)
第14条 作業機関は、計画機関が指定する機器については、所定の検定を受けたものを使用しなければならない。
2 前項の検定は、測量機器の検定に関する技術を有する第三者機関によるものでなければならない。
3 作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなければならない。
(機器等及び作業方法に関する特例)
第15条 この規程に定めるものと異なる機器等又は作業方法は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認めて計画機関が指示し、又は承認した場合に限り、作業の一部に用いることができる。
2 計画機関は、前項の指示又は承認をしようとするときは、国土地理院の長の意見を求めなければならない。ただし、測量法第36条の規定に基づく国土地理院の長の技術的助言をもってこれに代えることができる。
(測量成果の検定)
第16条 作業機関は、計画機関が高精度を要するもの又は利用度の高いものとして指定する測量成果については、その提出前に検定に関する技術を有する第三者機関による検定を受けなければならない。
(測量成果等の提出)
第17条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、測量成果、測量記録その他必要な資料を整理し、これらを計画機関に提出しなければならない。
2 計画機関は、前項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかにこれを検査しなければならない。
(測量成果等の管理)
第18条 測量成果及び測量記録は、計画機関において保管するものとする。
(国土調査に係る認証の申請)
第19条 計画機関は、原則として国土調査法第19条第5項に規定する認証の申請を行うものとする。
(運用基準)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項については、別に定める。
第2編 骨格測量
第1章 概説
(要旨)
第21条 「骨格測量」とは、土地区画整理事業の実施のために必要な区域内において、既知点に基づき、基準点の位置を定める作業をいう。
2 「基準点」とは、測量の基準とするために設置された標識であって、位置に関する数値的な成果を有するものをいう。
3 「既知点」とは、既設の基準点であって、骨格測量の実施に際してその成果が与件として用いられるものをいう。
4 「新点」とは、骨格測量により新設される基準点をいう。
(骨格測量の区分)
第22条 骨格測量は、狭義の基準点測量(以下「基準点測量」という。)と水準測量とに区分する。
2 基準点のうち、基準点測量によって設置されるものを狭義の基準点(以下「基準点」という。)といい、水準測量によって設置されるものを水準点という。
第2章 基準点測量
第1節 要旨
(要旨)
第23条 区画整理測量において「基準点測量」とは、既知点(水平位置を示すものに限る。以下この章において同じ。)に基づき、親点である基準点の位置を定める作業をいう。
2 区画整理測量における基準点測量は、既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離に応じて、1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量及び4級基準点測量に区分する。
3 前項の1級基準点測量により設置される基準点を1級基準点、2級基準点測量により設置される基準点を2級基準点、3級基準点測量により設置される基準点を3級基準点又は4級基準点測量により設置される基準点を4級基準点という。
(既知点の種類等)
第24条 前条第2項の既知点の種類、既知点間の距離、新点間の距離等は、相互に整合したものでなければならない。
(基準点測量の方式)
第25条 基準点測量は、次の方式により行うものとする。ただし、計画機関が特に指示し、又は承認した場合は、この限りでない。
(1) 結合多角方式
(2) 単路線方式
(3) 閉合多角方式
(工程別作業区分及び順序)
第26条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、計画機関が指示し、又は承認した場合は、一部を省略することができる。
(1) 作業計画
(2) 選点
(3) 測量標の設置
(4) 観測
(5) 計算
(6) 成果等の整理
第2節 作業計画
(作業計画)
第27条 作業計画は、第11条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。
第3節 選点
(要旨)
第28条 「選点」とは、平均計画図に基づき現地において既知点の現況を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。
(既知点の現況調査)
第29条 選点に当たっては、既知点の現況調査を行い、異状の有無等を確認するものとする。
(新点の選定)
第30条 新点は、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。
(建標承諾書の取得)
第31条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等を取得しなければならない。
(選点図及び平均図の作成)
第32条 新点の位置を選定したときは、その位置、視通線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとする。
2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。
第4節 測量標の設置
(要旨)
第33条 測量標の設置とは、新点の位置に永久標識又は一時標識を設ける作業をいう。
(永久標識及び一時標識の設置)
第34条 永久標識の設置は、原則として、1級基準点又は2級基準点とし、測量標設置位置通知書を作成するものとする。
2 一時標識の設置は、3級基準点又は4級基準点とし、標杭(くい)等を用いるものとする。
(点の記の作成)
第35条 点の記は、永久標識を設置した新点について作成するものとする。
第5節 観測
(要旨)
第36条 観測とは、平均図等に基づき、トータルステーション(データコレクタを含む。以下本規程において「TS」という。)、セオドライト、光波測距儀等(トータルステーションを含む。以下本規程において「TS等」という。)を用いて、関係点間の水平角、鉛直角、距離等を観測する作業(以下「TS等観測」という。)及びGPS測量機を用いて、GPS衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録する作業(以下「GPS観測」という。)をいう。
2 観測に当たっては、必要に応じ、測標水準測量を行うものとする。
(機器)
第37条 観測に使用する機器は、次の表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。
機器性能摘要
1級トータルステーション測量機器級別性能分類表による。1~2級基準点測量
2級トータルステーション2~3級基準点測量
3級トータルステーション4級基準点測量
2級GPS測量機1~4級基準点測量
1級セオドライト1~2級基準点測量
2級セオドライト2~3級基準点測量
3級セオドライト4級基準点測量
光波測距儀1~4級基準点測量
3級レベル測標水準測量
2級標尺測標水準測量
綱巻尺JIS1級 
(機器の検定等)
第38条 観測に使用する機器は、所定の検定を受けたものとし、適宜、点検調整するものとする。
(観測の実施)
第39条 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより実施するものとする。
(1) TS等観測
ア 水平角観測は、方向観測法により、所定の水平目盛で所定の対回数を行うものとする。
イ 鉛直角観測は、所定の対回数を行うものとする。
ウ 距離測定は、所定のセット数を行うものとする。
(2) GPS観測
干渉測位方式で所定の観測を行うものとする。
(3) 測標水準測量
直接水準測量により行うものとする。ただし、地形その他の状況により計画機関の承認を得て、間接水準測量を併用することができる。
(観測値の点検及び再測)
第40条 観測値について、所定の点検を行い、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。
(偏心要素の測定)
第41条 基準点で直接に観測できない場合は、偏心点を設け、偏心要素を測定するものとする。
2 偏心要素の測定は、偏心距離に応じて、所定の機器、測定方法及び測定単位によって行うものとする。ただし、測定値について点検を行い、許容範囲を超えた場合は再測するものとする。
第6節 計算
(要旨)
第42条 「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、これらに関連する諸要素の計算を行い、成果表等を作成する作業をいう。
(計算の方法)
第43条 計算は、所定の計算式により行うものとする。
(点検計算及び再測)
第44条 点検計算は、観測終了後に行い、許容範囲を超えた場合は、再測を行うか、又は計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。
(平均計算)
第45条 平均計算は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) TS等観測による1~2級基準点測量
ア 水平位置は、厳密水平網平均計算を行って求める。
イ 標高は、厳密高低網平均計算を行って求める。
(2) TS等観測による3~4級基準点測量
ア 水平位置は、厳密水平網平均計算又は簡易水平網平均計算を行って求める。
イ 標高は、厳密高低網平均計算又は簡易高低網平均計算を行って求める。
(3) GPS観測による1~4級基準点測量における水平位置及び標高は、三次元網平均計算を行って求める。
2 平均計算に使用するプログラムは、所定の点検を受けたものとする。
(点検測量)
第46条 「点検測量」とは、第13条の規定に従って行う測量をいう。
2 点検測量は、計画機関の指示により行い、観測の方法は、第39条の規定を準用する。この場合において、許容範囲を超えたときは、計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。
第7節 成果等の整理
(成果等)
第47条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
(2) 成果数値データ
(3) 基準点網図
(4) 観測手簿
(5) 観測記簿
(6) 計算簿
(7) 点の記
(8) 建標承諾書
(9) 精度管理表
(10) 点検測量簿
(11) 平均図
(12) 測量標の地上写真
(13) 測量標設置位置通知書
(14) 基準点現況調査報告書
(15) その他の資料
第3章 水準測量
第1節 要旨
(要旨)
第48条 区画整理測量において、「水準測量」とは、既知点(標高を示すものに限る。以下この章において同じ。)に基づき、高低差を測定し、施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内又はその周辺に設置された新点である水準点及び基準点の標高を定める等の作業をいう。
2 区画整理測量において、「水準測量」とは、既知点の種類、観測の精度等に応じて、3級水準測量、4級水準測量及び簡易水準測量に区分する。
3 前項の3級水準測量により設置される水準点を3級水準点といい、区画B.Mと併用区画B.Mとに区分する。
(区画B.Mと併用区画B.M)
第49条 「区画B.M」とは、当該区画整理測量のために新設された3級水準点をいう。
2 「併用区画B.M」とは、区画B.Mを新設すべき位置の近辺に三角点又は2級基準点以上の基準点がある場合において、当該区画B.Mに代わる3級水準点として用いることとした当該三角点又は基準点をいう。
(水準測量の適用区分)
第50条 区画整理測量において水準測量の適用区分は、次のとおりとする。
(1) 区画B.M及び併用区画B.M(以下「区画B.M等」という。)の標高を測定する場合には、3級水準測量を用いる。
(2) 施行地区内に設置されている三角点又は基準点(併用区画B.Mを除く。)の標高及び第5編第2章の路線測量における縦断変化点の標高を測定する場合には、4級水準測量を用いる。
(3) 第3編第2章の現況測量における標高点及び第5編第2章の路線測量における横断変化点の標高を測定する場合には、簡易水準測量を用いる。
(既知点の種類等)
第51条 第48条第2項に規定する既知点の種類及び観測の精度は、相互に整合したものでなければならない。
(水準路線)
第52条 水準測量は、原則として、2点以上の既知点を結合する水準路線により行うものとする。
(工程別作業区分及び順序)
第53条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 選点
(3) 測量標の設置
(4) 観測
(5) 計算
(6) 成果等の整理
第2節 作業計画
(作業計画)
第54条 作業計画は、第11条の規定によるほか、地形図上で区画B.M及び1~2級基準点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。
第3節 選点
(要旨)
第55条 「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点の現況及び水準路線を調査するとともに、区画B.M等の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。
(既知点の現況調査)
第56条 選点に当たっては、既知点を現況調査し、異状の有無等を確認するものとする。
(区画B.M等の選定)
第57条 区画B.M等は、施行地区内に努めて均等に配置するものとし、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。
(建標承諾書の取得)
第58条 建標承諾書の取得については、第31条の規定を準用する。
(選点図及び平均図の作成)
第59条 区画B.M等の位置を選定したときは、その位置、路線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとする。
2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。
第4節 測量標の設置
(要旨)
第60条 「測量標の設置」とは、区画B.Mの位置に永久標識を設ける作業をいう。
(測量標の設置)
第61条 区画B.Mの位置には、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成するものとする。
(点の記の作成)
第62条 点の記は、永久標識を設置した点について作成するものとする。
第5節 観測
(要旨)
第63条 「観測」とは、平均図に基づき、レベル、標尺等を用いて、関係点間の高低差を観測する作業をいう。
(機器)
第64条 観測に使用する機器は、次の表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。
機器性能摘要
3級レベル測量機器級別性能分類表による。3~4級水準測量
簡易水準測量
2級標尺3~4級水準測量
水準測量作業用電卓 
箱尺 簡易水準測量
(機器の検定等)
第65条 観測に使用する機器は、所定の検定を受けたものを使用し、適宜、点検調整するものとする。
(観測の実施)
第66条 観測は、平均図に基づき、次に定めるところにより実施するものとする。
(1) 観測は、所定の方法により、標尺目盛及びレベルと後視又は前視標尺との距離(以下「視準距離」という。)を読定するものとする。
(2) 観測は、簡易水準測量を除き、往復観測とする。
(3) 標尺は、2本を1組とし、往と復の観測において標尺を交換するものとする。
(再測)
第67条 3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が許容範囲を超えた場合は、再測しなければならない。
第6節 計算
(要旨)
第68条 計算とは、区画B.M、併用区画B.M、基準点(第49条第2項に規定する三角点が存する場合には三角点を含む。)等の標高を求めるため、これらに関連する諸要素の計算を行い、又は成果表等を作成する作業をいう。
(計算の方法)
第69条 計算は、第71条の規定により行うものとする。
(点検計算及び再測)
第70条 点検計算は、観測終了後に行い、許容範囲を超えた場合は、再測を行うか、又は計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。
(平均計算)
第71条 平均計算は、距離の逆数を重量とし、観測方程式又は条件方程式を用いて行うものとする。
2 計算に使用するプログラムは、所定の点検を受けたものとする。
3 計画機関が指示した場合には、観測方程式又は条件方程式に代えて、簡易網平均計算又は単一路線計算を用いることができる。
(点検測量)
第72条 点検測量とは、第13条の規定に従って行う測量をいう。
2 点検測量は、計画機関の指示により行い、観測の方法は、第66条の規定を準用する。この場合において、許容範囲を超えたときは、計画機関の指示により適切な措置を講ずるものとする。
第7節 成果等の整理
(成果等)
第73条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 平均成果表
(2) 成果数値データ
(3) 水準点(区画B.M等)網図
(4) 観測手簿
(5) 計算簿
(6) 点の記
(7) 建標承諾書
(8) 精度管理表
(9) 点検測量簿
(10) 平均図
(11) 測量標の地上写真
(12) 測量標設置位置通知書
(13) 基準点現況調査報告書
(14) その他の資料
第3編 調査測量
第1章 概説
(要旨)
第74条 「調査測量」とは、土地区画整理事業の計画、設計等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。
(調査測量の区分)
第75条 調査測量は、現況測量、地区界測量及び一筆地測量に区分する。
2 現況測量においては総合現況図を、地区界測量においては地区界測量図を、一筆地測量においては一筆地実測図を、それぞれ作成するものとする。
(総合現況図等の縮尺)
第76条 前条第2項に規定する総合現況図、地区界測量図及び一筆地実測図の縮尺は、500分の1を標準とする。ただし、総合現況図及び一筆地実測図について計画機関は、必要に応じて縮尺を250分の1とすることができる。
(総合現況図等の精度)
第77条 第75条第2項に規定する総合現況図、地区界測量図及び一筆地実測図の精度は、次の表に掲げるものを標準とする。
項目精度摘要
水平位置0.5mm以内図上距離
標高標高点Δh/4以内Δhは主曲線の間隔
等高線Δh/2以内
(等高線)
第78条 総合現況図に用いる等高線の種類は、主曲線、計曲線及び補助曲線とする。
2 前項の等高線の間隔は、次の表に掲げるものを標準とする。
主曲線計曲線補助曲線
1.0m5.0m0.5m
(図式)
第79条 総合現況図、地区界測量図及び一筆地実測図の図式は、別に定めるものとする。
(準拠する基準点又は水準点)
第80条 調査測量は、4級基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点若しくは水準点に基づいて行うものとする。
(機器)
第81条 観測、編集、原図作成等に使用する機器は、第37条に規定する機器及び次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。
機器性能
平板特に規定しない。
アリダード27cm以上で外心誤差のない構造のもの
脚頭に整準装置と移心装置があるもの
巻尺距離測定精度1/1,000以上(JIS2級以上の鋼巻尺)
自動製図機描画精度 0.1mm以内 位置精度 0.2mm以内
ディジタイザ分解能 0.1mm以内 読取精度 0.3mm以内
スキャナ分解能 0.1mm以内 読取精度 0.02%以内(任意の2点間)
座標展開機描画精度 0.1mm以内 位置精度 0.2mm以内
図形編集装置電子計算機、グラフィックデスプレイ及びタブレット又はディジタイザで構成されるもの
第2章 現況測量
第1節 要旨
(要旨)
第82条 「現況測量」とは、前条に規定する機器を使用して、地形、地物、土地利用状況等を測定図示し、土地区画整理事業の施行に必要な総合現況図を作成する作業をいう。
(施行地区外の測量範囲)
第83条 施行地区に隣接する土地についての測量範囲は、施行地区の外辺から50メートルの区域を標準とする。ただし、計画機関は、施行地区の外辺付近の状況によって、測量範囲を拡大し、又は縮小することができる。
(工程別作業区分及び順序)
第84条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、計画機関が指示し、又は承認した場合は、一部を省略することができる。
(1) 平板を用いる方法による現況測量
ア 作業計画
イ 基準点の増設
ウ 基準点等の展開
エ 細部測量
オ 編集
カ 総合現況図原図の作成
キ 成果等の整理
(2) TSを用いる方法による現況測量
ア 作業計画
イ 基準点の増設
ウ 細部測量
エ 編集
オ 総合現況図原図の作成
カ 成果等の整理
2 測量区域の状況又は作業効率等により、平板を用いる方法による現況測量及びTSを用いる方法による現況測量の各工程を併用して実施することができるものとする。
第2節 作業計画
(作業計画)
第85条 作業機関は、作業計画を第11条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の計画を行うものとする。
(1) 使用する三角点資料及び水準点資料を閲覧し、又は謄本の交付を受けるものとする。
(2) 骨格測量により設置された基準点及び区画B.Mの成果等は、計画機関から交付を受けるものとする。
(3) 前号の基準点及び区画B.Mは、現地において異状の有無を確認する。
第3節 基準点の増設
(要旨)
第86条 基準点の増設とは、細部測量に使用する基準点が不足している場合において、平板及びTS等の整置に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第87条 基準点の増設は、4級基準点測量により行うものとする。
2 前項の4級基準点測量を行う場合において、準拠する基準点が不足しているときは、必要に応じて、新たな基準点を増設するために、第2編第2章に定めるところに従って1級基準点測量、2級基準点測量又は3級基準点測量を行うとともに、その標高を定めるために第2編第3章に定めるところに従って3級水準測量又は4級水準測量を行うものとする。
第4節 基準点等の展開
(要旨)
第88条 「基準点等の展開」とは、本章第5節第1款に規定する平板を用いる方法による細部測量において、三角点及び基準点(以下本規程において「基準点等」という。)及び図郭線並びに基準直角縦横線の区画をその座標値により平板図紙に表示する作業をいう。
(展開の方法)
第89条 基準点等の展開は、座標展開機、自動製図機等を使用する方法又は平板図紙に基準直角縦横線を区画する方法を用いて行うものとする。
第5節 細部測量
第1款 平板を用いる方法による細部測量
(要旨)
第90条 「平板を用いる方法による細部測量」とは、基準点等及び区画B.M又は次条第1項に規定する平板点に平板を整置し、地形、地物等を所定の図式に従って測定図示した図面(以下「平板素図」という。)を作成する作業をいう。
(平板点の設置)
第91条 平板は、原則として基準点等に整置するものとする。この場合において、地形、地物等の状況により、基準点等に整置して細部測量を行うことが困難な場合には、これらの点に代わる平板の整置のために適切な点(以下「平板点」という。)を設置することができる。
2 平板点は、近傍の基準点に平板を整置し、放射法により設置するものとする。
(地物等の測定図示)
第92条 地物等の水平位置は、平板を整置した基準点等又は平板点から放射法により距離及び方向を直接測定し、平板図紙に図示するものとする。ただし、現地の状況によっては、支距法等を用いて測定することができる。
(地形の測定図示)
第93条 地形については、観測を必要とする地盤高(以下「標高点」という。)及び等高線を測定図示するものとする。
(平板素図の接合)
第94条 測量が終了した各平板素図は、隣接図との接合を行うものとする。
第2款 TSを用いる方法による細部測量
(要旨)
第95条 「TSを用いる方法による細部測量」とは、基準点等又はTS等を用いて求めた点(以下「TS点」という。)にTSを整置し、地形、地物等を測定して、第6節に規定する総合現況図の作成に必要な数値データを取得する作業をいう。
2 TSを用いる方法による細部測量は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) オンライン方式
(2) オフライン方式
(TS点の設置)
第96条 地物、地形等の状況により、基準点にTSを整置して細部測量を行うことが困難な場合は、TS点を設置することができる。
2 TS点は、基準点に観測機器を整置して放射法により設置し、又はTS点にTSを整置して後方交会法により設置するものとする。
(地形、地物等の測定)
第97条 TSによる地形、地物等の水平位置及び標高の測定は、放射法、支距法、前方交会法等によるものとする。
2 オンライン方式による細部測量を実施した場合は、数値データ編集後に重要事項の確認及び必要部分の補備測量を現地において行うものとする。
第6節 編集
(要旨)
第98条 「平板を用いる方法による現況測量における編集」とは、細部測量の結果に従って、平板原図を作成する作業をいう。
2 「TSを用いる方法による現況測量における編集」とは、測定位置確認資料を参考にして、細部測量で得られた数値地図データを基に、編集済データを作成する作業をいう。
(作成の方法)
第99条 平板を用いる方法による現況測量において作成する平板原図は、平板素図に描かれた地形、地物等を図式に従い、正描して作成する。
2 TSを用いる方法による現況測量において作成する編集済データは、地形、地物等の数値地図データを編集して行う。
第7節 総合現況図原図の作成
(要旨)
第100条 「平板を用いる方法による現況測量において総合現況図原図の作成」とは、平板原図を用いて作成する作業をいう。
2 「TSを用いる方法による現況測量において総合現況図原図の作成」とは、前条の規定による編集済データを用いて行う作業をいう。
(作成の方法)
第101条 平板を用いる方法による現況測量における総合現況図原図の作成は、平板原図に描かれた事項を透写して行うものとする。
2 TSを用いる方法による現況測量における総合現況図原図の作成は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 編集済データを基に自動製図機を用いて作成するものとする。
(2) 編集済データの出力図を透写製図して作成するものとする。
(総合現況図原図の点検)
第102条 総合現況図原図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
(集成縮図等の作成)
第103条 総合現況図の集成縮図及び第二原図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。
第8節 成果等の整理
(成果等)
第104条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
基準点成果表(網図を含む。)
(2) 観測手簿
基準点観測手簿
(3) 計算簿
基準点計算簿
(4) 平板原図
(5) 総合現況図原図
(6) 精度管理表
(7) 第二原図
(8) 集成縮図
(9) その他の資料
第3章 地区界測量
第1節 要旨
(要旨)
第105条 「地区界測量」とは、施行地区の地区界(土地区画整理法第5条第2号の工区がある場合には、工区の境界を含む。以下同じ。)を明らかにするために必要な点(以下「地区界点」という。)を測定し、地区界点の位置及び地区総面積を求める作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第106条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 資料調査
(3) 地区界確認
(4) 地区界点の設置
(5) 基準点の増設
(6) 地区界点の観測
(7) 地区界点の計算
(8) 地区界測量図の作成
(9) 成果等の整理
第2節 作業計画
(作業計画)
第107条 作業機関は、作業計画を第11条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の計画を行うものとする。
(1) 第3編第2章の現況測量により作成された総合現況図に基づき、基準点等と地区界点との関係位置を調査する。
(2) 基準点等の成果等は、第85条第1号及び第2号の規定に準じて閲覧し、又は交付を受けるものとする。
(3) 前号に掲げる各点は、現地において、異状の有無を確認する。
第3節 資料調査
(要旨)
第108条 「資料調査」とは、第105条に規定する地区界点を現地において確定するために、必要な諸資料を整理し、又は作成する作業をいう。
(調査の方法)
第109条 資料調査は、計画機関より土地権利調書(土地原簿)、地図、公図等(以下「権利図書」という。)の写しの交付を受け、法務局等において土地登記簿、地図、公図等を閲覧照合し、又は登記事項証明書の交付を受け照合し、相違あるものについては、計画機関と協議の上、権利図書の修正を行うものとする。
2 公共施設(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)等に関連する資料についても、必要な調査を行うものとする。
第4節 地区界確認
(要旨)
第110条 「地区界確認」とは、現地において関係権利者の立会いの上、地区界を確認する作業をいう。
(確認の方法)
第111条 地区界確認は、総合現況図、地図、公図等に基づき、現地において次に定めるところにより地区界点を確認し、その位置を木杭(くい)等により標示して行うものとする。
(1) 地区界の位置が土地の筆境界線に一致する場合には、その境界に接するそれぞれの土地について所有権を有する者及びその土地を使用し、又は収益する権利を有する者(当該土地が公共施設の用に供する土地である場合には、当該公共施設の管理者)の立会いを求め、その合意を得て、地区界点の位置を確認する。
(2) 地区界の位置が土地の筆境界線に一致しない場合には、地区界の存する土地について所有権を有する者及びその土地を使用し、又は収益する権利を有する者(当該土地が公共施設の用に供する土地である場合には、当該公共施設の管理者)の立会いを求め、その合意を得て、地区界点の位置を確認する。
(3) 前2号の規定にかかわらず、土地について所有権を有する者及びその土地を使用し、又は収益する権利を有する者の合意が得られない場合には、計画機関の指示により、地区界点の位置を確認する。
第5節 地区界点の設置
(要旨)
第112条 「地区界点の設置」とは、前条で確認した地区界点の位置に必要な標識を設置する作業をいう。
(標識の設置)
第113条 第111条の規定により確認した地区界点の位置には、必要に応じ、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第20条に規定する標識を設置するものとする。
(点の記の作成)
第114条 地区界点を設置したときは、点の記を作成するものとする。
第6節 基準点の増設
(要旨)
第115条 「基準点の増設」とは、地区界測量に使用する基準点等が不足している場合において、地区界点の位置の測定に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第116条 基準点の増設については、第87条の規定を準用する。
2 前項の増設を行う場合においては、地区界点を基準点として併用することができるものとする。
第7節 地区界点の観測
(要旨)
第117条 「地区界点の観測」とは、現地において地区界点の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第118条 地区界点の観測は、基準点等に基づき、第81条に規定する機器を使用して、当該基準点等と地区界点との間又は地区界点と他の地区界点との間の水平角及び距離をそれぞれ測定することにより行うものとする。
第8節 地区界点の計算
(要旨)
第119条 「地区界点の計算」とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、地区界点の位置、地区界点間の距離及び方向角並びに施行地区総面積を求める作業をいう。
(座標計算)
第120条 座標計算は、基準点等の成果及び第118条の規定による観測の結果を用いて、地区界点の座標値を求めることにより行うものとする。
(距離及び方向角の計算)
第121条 距離及び方向角の計算は、前条の規定により求めた座標値に基づき、隣接する地区界点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(施行地区総面積の計算)
第122条 施行地区総面積の計算は、第120条の規定により求めた座標値に基づき、施行地区総面積を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第123条 計算結果の表示単位は、次の表のとおりとする。
方向角距離座標値面積
秒位mm位mm位m2以下2位(3位以下切捨て)
(地区界点間の距離の点検)
第124条 地区界点間の距離の点検は、隣接する地区界点ごとに点間距離を現地で測定した結果と第121条に規定する計算値とを比較することにより行うものとする。
第9節 地区界測量図の作成
(要旨)
第125条 「地区界測量図の作成」とは、前節までの結果に基づき、地区界測量図を作成する作業をいう。
(地区界測量図作成の方法)
第126条 地区界測量図作成の方法は、総合現況図の第二原図の使用又は自動製図機等の機器を使用し、図紙に地区界点を展開し、隣接する地区界点間の距離及び方向角を記入して行うものとする。
(地区界測量図の点検)
第127条 地区界測量図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
(集成縮図の作成)
第128条 地区界測量図の集成縮図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。
第10節 成果等の整理
(成果等)
第129条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
ア 基準点成果表(網図を含む。)
イ 地区界点成果表
(2) 観測手簿
ア 基準点観測手簿
イ 地区界点観測手簿
(3) 計算簿
ア 基準点計算簿
イ 地区界点計算簿(座標値、辺長及び方向角)
ウ 地区総面積計算簿
(4) 点の記
ア 基準点点の記
イ 地区界点点の記
(5) 地区界測量図
(6) 精度管理表
(7) その他の資料(集成縮図等)
第4章 一筆地測量
第1節 要旨
(要旨)
第130条 「一筆地測量」とは、施行地区内における従前の土地について各筆の境界点(一筆の中で、借地権等の権利区分又は土地利用区分がある場合には、当該区分の境界点を含む。以下「筆境界点」という。)を測定し、各筆の位置、形状及び面積を求め、従前の土地の地積の決定に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第131条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 資料調査
(3) 筆境界点確認
(4) 基準点の増設
(5) 筆境界点の観測
(6) 筆境界点の計算
(7) 一筆地実測図の作成
(8) 成果等の整理
第2節 作業計画
(作業計画)
第132条 作業機関は、作業計画を第11条の規定に従って立案するとともに、次に定めるところにより作業の計画を行うものとする。
(1) 作業機関は、計画機関から権利図書の写しの交付を受け、この写し及び総合現況図に基づいて一筆地測量の作業計画を立案する。
(2) 基準点等の成果等は、第85条第1号及び第2号の規定に準じて閲覧し、又は交付を受け、地区界点の成果等は、計画機関から交付を受けるものとする。
(3) 前号に掲げる各点は、現地において異状の有無を確認する。
第3節 資料調査
(要旨)
第133条 「資料調査」とは、第130条に規定する筆境界点を現地において確定するために、必要な諸資料を整理し、又は作成する作業をいう。
(調査の方法)
第134条 資料調査は、第132条第1号の規定により交付を受けた権利図書の写しについて、法務局等において土地登記簿、地図、公図等を閲覧照合し、又は登記事項証明書の交付を受け照合し、相違あるものについては、計画機関と協議の上、権利図書の修正を行うものとする。
2 公共施設等に関連する資料については、第109条第2項の規定を準用し、必要な調査を行うものとする。
第4節 筆境界点確認
(要旨)
第135条 「筆境界点確認」とは、現地において関係権利者の立会いの上、各筆の境界を確認する作業をいう。
(確認の方法)
第136条 筆境界点確認は、権利図書に基づき、現地において各筆境界点の位置を確認し、その位置に木杭(くい)等を標示して行うものとする。この場合において、作業機関は、各筆の境界に係る土地についての権利者の立会いを求め、その合意を得なければならない。
2 前項の場合において、各筆の境界点を確認することが困難なときは、公共施設の用に供している土地に囲まれる区域等を一筆地とみなし、当該区域ごとに同項に準じて境界を確認するものとする。
第5節 基準点の増設
(要旨)
第137条 「基準点の増設」とは、一筆地測量に使用する基準点等が不足している場合において、筆境界点の位置の測定に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第138条 基準点の増設については、第87条の規定を準用する。
2 前項の増設を行う場合においては、筆境界点を基準点として併用することができる。
第6節 筆境界点の観測
(要旨)
第139条 「筆境界点の観測」とは、現地において筆境界点の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第140条 筆境界点の観測は、基準点等又は地区界点に基づき、第81条に規定する機器を使用して、筆境界点の位置を測定することにより行うものとする。
2 計画機関が認める場合には、前項の規定にかかわらず、平板測量によることができるものとする。
第7節 筆境界点の計算
(要旨)
第141条 「筆境界点の計算」とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、筆境界点の位置を定め、各筆、借地権等の権利区分、土地利用区分等の面積を求める作業をいう。
(座標計算等)
第142条 座標計算等は、基準点等及び地区界点の成果に基づき、第140条の観測の結果を用いて筆境界点の座標値を求め、隣接する筆境界点間の距離と方向角を算出することにより行うものとする。
(面積計算)
第143条 面積計算は、前条の規定により求めた座標値に基づき、各筆、借地権等の権利区分及び土地利用区分ごとに面積を求めることにより行うものとする。
2 計算は、原則として座標法又は座標値に基づく数値三斜法によるものとする。ただし、平板測量の成果による場合には、スキャナ又は図上三斜法によるものとする。
(計算結果の表示単位)
第144条 計算結果の表示単位は、次の表のとおりとする。
区分座標値距離面積
座標法又は数値三斜法mm位mm位m2以下2位(3位以下切捨て)
図上三斜法cm位
(筆境界点間の距離の点検)
第145条 筆境界点間の距離の点検は、隣接する筆境界点ごとに点間距離を現地で測定した距離と第142条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。
第8節 一筆地実測図の作成
(要旨)
第146条 「一筆地実測図の作成」とは、前節までの結果に基づき、一筆地実測図を作成する作業をいう。
(一筆地実測図作成の方法)
第147条 一筆地実測図作成の方法は、自動製図機等の機器を使用し、図紙に地区界点及び筆境界点を展開して行うものとする。ただし、図紙に基準直角縦横線を区画する方法によることもできるものとする。
2 筆境界点の観測を平板測量により行った場合には、平板素図をそのまま透写して作成するものとする。
(一筆地実測図の点検)
第148条 一筆地実測図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
(集成縮図等の作成)
第149条 一筆地実測図の集成縮図及び一筆地実測図の第二原図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。
第9節 成果等の整理
(成果等)
第150条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
ア 基準点成果表(網図を含む。)
イ 筆境界点成果表
(2) 観測手簿
ア 基準点観測手簿
イ 筆境界点観測手簿
(3) 計算簿
ア 基準点計算簿
イ 筆境界点計算簿
ウ 面積計算簿
(4) 一筆地実測図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料(集成縮図及び第二原図等)
第4編 確定測量
第1章 概説
(要旨)
第151条 「確定測量」とは、土地区画整理事業の事業計画(以下「事業計画」という。)において定められた街区及び同事業における換地設計(以下「換地設計」という。)において定められた画地の位置、形状及び面積を確定する作業をいう。
(用語の定義)
第152条 本編以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中心点 道路、水路等の中心線上の交差及び屈曲点
(2) 街区 事業計画で定められた公共施設用地及び施行地区の地区界に囲まれた宅地の区域
(3) 街区点 街区が形成する多角形及び公共施設用地が形成する多角形の頂点
(4) 画地 換地設計で定められた換地又は換地について使用し、若しくは収益することができる権利の目的となる換地の部分
(5) 画地点 街区点以外の画地の境界を示すのに必要な点
(6) 準拠点 街区点、画地点、境界線等を定めるために準拠する点
(7) 公共施設用地 公共施設の用に供する土地
(確定測量の区分)
第153条 確定測量は、街区確定測量と画地確定測量とに区分する。
2 街区確定測量においては街区確定測量原図を、画地確定測量においては画地確定測量原図を、それぞれ作成するものとする。
(確定測量原図の縮尺)
第154条 前条第2項に規定する街区確定測量原図及び画地確定測量原図の縮尺は、500分の1を標準とする。ただし、計画機関は、必要に応じて縮尺を250分の1とすることができる。
(確定測量原図の精度)
第155条 第153条第2項に規定する街区確定測量原図及び画地確定測量原図の精度は、水平位置について図上の誤差0.5ミリメートル以内を標準とする。
(図式)
第156条 街区確定測量原図及び画地確定測量原図の図式は、別に定めるものとする。
(準拠する基準点)
第157条 確定測量は、4級基準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて行うものとする。
(機器)
第158条 観測等に使用する機器は、次に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。
機器性能
3級トータルステーション測量機器級別性能分類表による。
2級セオドライト
3級セオドライト
光波測距儀
鋼巻尺JIS2級以上
自動製図機描画精度 0.1mm以内 位置精度 0.2mm以内
ディジタイザ分解能 0.1mm以内 読取精度 0.3mm以内
スキャナ分解能 0.1mm以内 読取精度 0.02%以内
(任意の2点間)
座標展開機描画精度 0.1mm以内 位置精度 0.2mm以内
図形編集装置電子計算機、グラフィックデスプレイ及びタブレット又はディジタイザで構成されるもの
(標識の設置)
第159条 確定測量を行う場合には、土地区画整理事業に係る工事終了前においては街区点及び画地点に木杭(くい)等の標識を設けるものとし、当該工事終了後又は計画機関が指示するときには同位置にコンクリート杭(くい)等の標識を設置するものとする。
第2章 街区確定測量
第1節 要旨
(要旨)
第160条 「街区確定測量」とは、街区の位置及び形状を定め、街区の面積並びに公共施設用地の面積を算出し、街区点を現地に標示して確定する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第161条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 基準点の増設
(3) 準拠点等の観測
(4) 準拠点等の計算
(5) 中心点及び街区点の計算
(6) 街区及び公共施設用地の面積の確定計算
(7) 中心点及び街区点の設置測量
(8) 街区確定測量原図の作成
(9) 成果等の整理
第2節 作業計画
(作業計画)
第162条 作業機関は、作業計画を第11条の規定によるほか、事業計画に定められた事項に基づき、計画機関の指示に従って立案するとともに、次に定める作業を行うものとする。
(1) 幹線道路又は補助幹線道路の中心点及び幅杭(くい)並びに水路、河川等の用地境界標識で位置が明らかなものについては、その位置を当該施設の管理者から現地で引継ぎを受けるものとする。
(2) 基準点等及び地区界点の成果等の取扱いについては、第132条第2号及び第3号の規定を準用する。
第3節 基準点の増設
(要旨)
第163条 「基準点の増設」とは、前条第1号の規定により引継ぎを受けた点及び計画機関が指示した準拠点(以下「準拠点等」という。)の測定のため又は中心点及び街区点の設置のために必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第164条 基準点の増設については、第87条の規定を準用する。
2 前項の増設を行う場合においては、準拠点等を基準点として併用することができるものとする。
3 基準点の増設は、第166条に規定する準拠点等の観測又は第182条に規定する中心点及び街区点の設置測量に併せて行うものとする。
第4節 準拠点等の観測
(要旨)
第165条 「準拠点等の観測」とは、現地において計画機関が指示した準拠点等の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第166条 準拠点等の観測は、基準点等に基づき、第158条に規定する機器を使用して、当該基準点等と準拠点等との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。
第5節 準拠点等の計算
(要旨)
第167条 「準拠点等の計算」とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により準拠点等の位置を求める作業をいう。
(座標計算)
第168条 座標計算は、基準点等の成果に基づき、第166条に規定する観測の結果を用いて、準拠点等の座標値を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第169条 計算結果の表示単位は、次の表のとおりとする。
方向角距離座標値
秒位mm位mm位
(準拠点等間の距離の点検)
第170条 準拠点等間の距離の点検は、準拠点等間の距離又は準拠点等と観測に用いた基準点等との間の距離又は準拠点等と点検のために設けた点との間の距離を第168条に規定する座標値を基に算出される距離の計算値と現地で測定した値とを比較することにより行うものとする。
第6節 中心点及び街区点の計算
(要旨)
第171条 「中心点及び街区点の計算」とは、事業計画において定められた諸条件に基づき、中心点及び街区点の位置を定め、中心点間及び街区点間のそれぞれの距離及び方向角を求める作業をいう。
(中心点の計算)
第172条 中心点の計算は、準拠点等の座標値その他の計算の結果に基づき中心点の座標値を求め、これにより中心点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(街区点の計算)
第173条 街区点の計算は、前条の規定による中心点の計算の結果に基づき街区点の座標値を求め、これにより街区点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第174条 計算結果の表示単位は、次の表のとおりとする。
方向角距離座標値
秒位mm位mm位
第7節 街区及び公共施設用地の面積の確定計算
(要旨)
第175条 「街区及び公共施設用地の面積の確定計算」とは、街区点の計算結果に基づき、街区及び公共施設用地の面積を求めて、確定する作業をいう。
(計算の方法)
第176条 街区及び公共施設用地の面積の確定計算は、第173条の規定により求めた街区点の座標値を用いて、街区にあっては街区番号ごとに、公共施設用地にあっては事業計画で定められた公共施設用地の番号ごとに、又は名称及び記号ごとに、それぞれ面積を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第177条 計算結果の表示単位は、次の表のとおりとする。
区分計算結果の表示単位
面積m2以下2位(3位以下切捨て)
第8節 中心点及び街区点の設置測量
(要旨)
第178条 「中心点及び街区点の設置測量」とは、第172条及び第173条の規定により求めた中心点及び街区点の位置を基準点等から測定し、当該中心点及び街区点を現地に設置する作業をいう。
(中心点及び街区点の設置の方法)
第179条 中心点及び街区点の設置は、第158条に規定する機器を使用し、基準点等から放射法により行うものとする。
(計算)
第180条 計算は、基準点等の座標値と設置しようとする中心点及び街区点の座標値から当該2点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第181条 計算結果の表示単位は、次の表のとおりとする。
方向角距離
秒位mm位
(中心点及び街区点の設置)
第182条 中心点及び街区点の設置は、第180条の規定により求めた距離及び方向角を用いて、現地に木杭(くい)等を設置することにより行うものとする。
(中心点間等の距離の点検)
第183条 中心点間及び街区点間の距離の点検は、隣接する中心点及び街区点の点間距離をそれぞれ現地で測定した結果と第172条及び第173条に規定する計算値を比較することにより行うものとする。
第9節 街区確定測量原図の作成
(要旨)
第184条 「街区確定測量原図の作成」とは、第171条から第180条までの規定による計算値に基づき、街区確定測量原図を作成する作業をいう。
(街区確定測量原図作成の方法)
第185条 街区確定測量原図の作成方法は、自動製図機等の機器を使用し、地区界点、中心点及び街区点を展開して行うものとする。ただし、図紙に基準直角縦横線を区画する方法によることができるものとする。
(街区確定測量原図の点検)
第186条 街区確定測量原図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
(集成縮図の作成)
第187条 街区確定測量原図の集成縮図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。
第10節 成果等の整理
(成果等)
第188条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
ア 街区面積成果表
イ 公共施設用地面積成果表
ウ 基準点成果表(網図を含む。)
エ 準拠点等成果表
オ 中心点及び街区点成果表
(2) 観測手簿
ア 基準点観測手簿
イ 準拠点等観測手簿
(3) 計算簿
ア 基準点計算簿
イ 準拠点等計算簿
ウ 中心点及び街区点計算簿(座標値、辺長及び方向角)
エ 街区及び公共施設用地の面積の確定計算簿
オ 中心点及び街区点設置計算簿
(4) 街区確定測量原図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料(集成縮図等)
第3章 画地確定測量
第1節 要旨
(要旨)
第189条 「画地確定測量」とは、街区確定測量の成果に基づき、画地の位置及び形状を定め、画地の面積を算出し、画地点を現地に標示して確定する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第190条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 基準点の増設
(3) 準拠点の観測
(4) 準拠点の計算
(5) 画地店の計算
(6) 画地面積の確定計算
(7) 画地点の設置測量
(8) 画地確定測量原図の作成
(9) 成果等の整理
第2節 作業計画
(作業計画)
第191条 作業機関は、作業計画を第11条の規定によるほか、街区確定測量の成果等に基づき、換地設計で定められた事項及び計画機関の指示に従って立案するものとする。
2 第132条第2号及び第3号の規定は、前項の作業の計画を行う場合に準用する。この場合において、同条第2号中「地区界点」とあるのは「地区界点、中心点及び街区点」と読み替えるものとする。
第3節 基準点の増設
(要旨)
第192条 「基準点の増設」とは、計画機関が指示した準拠点の測定のため又は画地点の設置のために必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第193条 基準点の増設については、第87条の規定を準用する。
2 前項の増設を行う場合においては、準拠点を基準点として併用することができるものとする。
3 基準点の増設は、第195条に規定する準拠点の観測又は第211条に規定する画地点の設置測量に併せて行うものとする。
第4節 準拠点の観測
(要旨)
第194条 「準拠点の観測」とは、現地において計画機関が指示した準拠点の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第195条 準拠点の観測は、基準点等に基づき、第158条に規定する機器を使用して、当該基準点等と準拠点との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。
第5節 準拠点の計算
(要旨)
第196条 「準拠点の計算」とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により準拠点の位置を求める作業をいう。
(座標計算)
第197条 座標計算は、基準点等の成果に基づき、第195条に規定する観測の結果を用いて、準拠点の座標値を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第198条 計算結果の表示単位は、第169条の規定を準用する。
(準拠点間の距離の点検)
第199条 準拠点間の距離の点検は、準拠点間の距離又は準拠点と観測に用いた基準点との間の距離又は準拠点と準拠点を点検するために設けた点との間の距離を第197条に規定する座標値を基に算出される距離の計算値と現地で測定した値とを比較することにより行うものとする。
第6節 画地点の計算
(要旨)
第200条 「画地点の計算」とは、換地設計において定められた画地の面積その他の画地に関する諸条件に基づき、画地の辺長と方向角を求め、画地点の位置を定める作業をいう。
(画地の辺長等の計算)
第201条 画地の辺長等の計算は、換地設計において定められた画地の形状、間口、面積等の条件に基づき、画地の辺長及び方向角又は夾角を求めることにより行うものとする。
(画地点の計算)
第202条 画地点の計算は、街区確定測量の成果及び前条の規定による計算の結果に基づき、画地点の座標値を求めることにより行うものとする。この場合において、この計算の起算点は、原則として街区点とする。
(計算結果の表示単位)
第203条 計算結果の表示単位は、第174条の規定を準用する。
第7節 画地面積の確定計算
(要旨)
第204条 「画地面積の確定計算」とは、画地点の計算結果に基づき、画地の面積を求め、その面積を確定する作業をいう。
(計算の方法)
第205条 画地面積の確定計算は、第202条の規定により求めた画地点の座標値を用いる座標法又は第201条の規定により求めた画地の辺長及び方向角又は夾角を用いる倍横距法により、画地の面積を求めることにより行うものとする。ただし、倍横距法においては、画地の形状が正方形、長方形又は台形の場合には、縦横辺長の相乗積によって求めることができるものとする。
(計算の単位及び計算結果の表示単位)
第206条 座標法による計算の単位及び計算結果の表示単位は、次の表のとおりとする。
(1) 計算の単位
区分計算の単位
座標値mm位
(2) 計算結果の表示単位
区分計算結果の表示単位
面積m2以下2位(3位以下切捨て)
2 倍横距法による計算の単位及び計算結果の表示単位は、次の表のとおりとする。
(1) 計算の単位
区分計算の単位
角値分位(ただし、計画機関の承認を得て秒位とすることができる。)
距離cm位(mm以下切捨て)
(2) 計算結果の表示単位
区分計算結果の表示単位
面積m2以下2位(3位以下切捨て)
3 正方形、長方形又は台形の場合における縦横辺長及び面積の単位は、前項の場合に準ずるものとする。
第8節 画地点の設置測量
(要旨)
第207条 「画地点の設置測量」とは、第202条の規定によって求めた画地点の位置を基準点等から測定し、当該画地点を現地に設置する作業をいう。
(画地点の設置の方法)
第208条 画地点の設置は、第158条に規定する機器を使用して、基準点等から原則として放射法により行うものとする。ただし、街区線上に位置する画地点については、街区点間の見通しが可能な場合には、街区点を基準として画地の辺長を用いることにより定めることができるものとする。
(計算)
第209条 計算は、基準点等と設置しようとする画地点との座標値から、当該2点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第210条 計算結果の表示の単位は、次の表のとおりとする。
方向角距離
秒位mm位
(画地点の設置)
第211条 画地点の設置は、第201条の規定により求めた距離及び方向角を用いて、現地に木杭(くい)等を設置することにより行うものとする。ただし、第208条ただし書の規定による場合には、トランシット又はTSを用いて設置するものとする。
(画地点間等の距離の点検)
第212条 画地点間等の距離の点検は、隣接する画地点間又は画地点と街区点との点間距離をそれぞれ現地で測定した結果と第201条に規定する画地の辺長の計算値を比較することにより行うものとする。
第9節 画地確定測量原図の作成
(要旨)
第213条 「画地確定測量原図の作成」とは、第200条から第203条までの規定による計算値に基づき、画地確定測量原図を作成する作業をいう。
(画地確定測量原図作成の方法)
第214条 画地確定測量原図は、自動製図機等の機器を使用し、地区界点、街区点及び画地点を展開して行うものとする。ただし、図紙に基準直角縦横線を区画する方法によることができるものとする。
(画地確定測量原図の点検)
第215条 画地確定測量原図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
(集成縮図の作成)
第216条 画地確定測量原図の集成縮図は、計画機関が必要とする場合に、その指示により作成するものとする。
第10節 成果等の整理
(成果等)
第217条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
ア 画地面積成果表
イ 基準点成果表(網図を含む。)
ウ 準拠点成果表
エ 画地点成果表
(2) 観測手簿
ア 基準点観測手簿
イ 準拠点観測手簿
(3) 計算簿
ア 基準点計算簿
イ 準拠点計算簿
ウ 画地点計算簿(座標値、辺長及び方向角)
エ 画地面積の確定計算簿
オ 画地点設置計算簿
(4) 画地確定測量原図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料(集成縮図等)
第5編 工事測量
第1章 概説
(要旨)
第218条 「工事測量」とは、事業計画に基づいて行う工事等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。
(工事測量の内容)
第219条 工事測量の内容は、路線測量とする。
(準拠する基準点及び水準点)
第220条 工事測量は、4級基準点及び4級水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点及び水準点に基づいて行うものとする。
(機器)
第221条 観測に使用する機器は、次に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。
機器性能
3級トータルステーション測量機器級別性能分類表による。 
2級セオドライト 
3級セオドライト 
光波測距儀 
3級レベル 
2級標尺 
水準測量作業用電卓 
箱尺 横断測量用
鋼巻尺JIS2級以上
自動製図機描画精度 0.1mm以内 位置精度 0.2mm以内
スキャナ分解能 0.1mm以内 読取精度 0.02%以内
(任意の2点間)
座標展開機描画精度 0.1mm以内 位置精度 0.2mm以内
図形編集装置電子計算機、グラフィックデスプレイ及びタブレット又はディジタイザで構成されるもの
第2章 路線測量
第1節 要旨
(要旨)
第222条 「路線測量」とは、街区確定測量で定められた道路、水路等の中心線上の点(以下「中心測点」という。)を現地に設置して、これに基づき測量を行うことにより、工事設計の基準となる図面を作成する作業をいう。
2 中心測点は、原則として、起点より20メートルごとに設置するものとする。ただし、設計上必要な箇所については、追加して設置することができるものとする。
(工程別作業区分及び順序)
第223条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、計画機関が指示し、又は承認した場合は、一部を省略することができる。
(1) 作業計画
(2) 中心測点の計算
(3) 基準点の増設
(4) 中心測点の設置測量
(5) 幅杭(くい)の設置測量
(6) 縦断測量
(7) 横断測量
(8) 縦断面図及び横断面図の作成
(9) 成果等の整理
第2節 作業計画
(作業計画)
第224条 作業機関は、作業計画を第11条の規定によるほか、街区確定測量の成果に基づき、計画機関の指示に従って立案するものとする。
2 第132条第2号の規定は、前項の作業を計画する場合において準用する。この場合、同条同項中「地区界点」とあるのは「中心点」と読み替えるものとする。
第3節 中心測点の計算
(要旨)
第225条 「中心測点の計算」とは、中心測点の設置に必要な計算を行う作業をいう。
(座標計算)
第226条 座標計算は、街区確定測量の成果による中心点を総合現況図に展開し、その座標値に基づいて、事業計画において定められた路線ごとに起終点となる中心測点その他の中心測点の座標値を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第227条 計算結果の表示単位は、次の表のとおりとする。
方向角距離座標値
秒位mm位mm位
第4節 基準点の増設
(要旨)
第228条 「基準点の増設」とは、路線測量に使用する基準点等が不足している場合において、中心測点の設置のために必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第229条 基準点の増設については、第87条の規定を準用する。
第5節 中心測点の設置測量
(要旨)
第230条 中心測点の設置測量とは、第226条の規定によって求めた中心測点の位置を基準点等又は中心点から測定し、当該中心測点を現地に設置する作業をいう。
(中心測点の設置の方法)
第231条 中心測点の設置は、第221条に規定する機器を使用して、基準点等又は中心点から放射法により行うものとする。ただし、中心点間の見通しが可能な場合には、中心点を基準として、中心測点間の距離を用いることにより定めることができるものとする。
(計算)
第232条 計算は、基準点等又は中心点の座標値と設置しようとする中心測点との座標値から、当該2点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第233条 計算結果の表示単位については、第174条の規定を準用する。
(中心測点の設置)
第234条 中心測点の設置は、第232条の規定により求めた距離及び方向角を用いて、現地に木杭(くい)等を設置することにより行うものとする。ただし、第231条ただし書の規定による場合には、トランシット又はTSを用いて設置するものとする。
(中心測点間の距離の点検)
第235条 中心測点間の距離の点検は、隣接する中心測点間の距離又は観測に用いた基準点と中心測点との距離を第232条に規定する計算値と現地で測定した値とを比較することにより行うものとする。ただし、視通法による場合は、中心測点間の距離を測定して行うものとする。
第6節 幅杭(くい)の設置測量
(要旨)
第236条 「幅杭(くい)の設置測量」とは、事業計画に定められた事項並びに中心点及び中心測点の位置から定まる所定の位置に幅杭(くい)を設置する作業をいう。
(幅杭(くい)の設置の方法)
第237条 幅杭(くい)の設置は、第221条に規定する機器を使用して、中心測点から中心線に対して直角方向の両端に距離を直接測定することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合には、基準点等若しくは中心点から放射法による方法又は街区点が設置されている場合には、視通法によることができるものとする。
(計算)
第238条 計算は、基準点等、中心点又は中心測点の座標値と設置しようとする幅杭(くい)との座標値から、当該2点間の距離及び方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第239条 計算結果の表示単位については、第181条の規定を準用する。
(幅杭(くい)の設置)
第240条 幅杭(くい)の設置は、第237条ただし書に規定する放射法による場合は、第238条に規定する距離及び方向角の値を用いて設置するものとし、視通法による場合はセオドライト又はTSを用いて設置するものとする。
(幅杭(くい)間等の距離の点検)
第241条 幅杭(くい)間等の距離の点検は、中心測点と幅杭(くい)との距離又は道路幅員、隣接する幅杭(くい)間の距離、幅杭(くい)と基準点等又は中心点との点間距離を現地で測定した結果と計算値とを比較して行うものとする。
第7節 縦断測量
(要旨)
第242条 「縦断測量」とは、中心点及び中心測点の標高並びに中心線上において地形が変化する点(以下「縦断変化点」という。)の標高の測定、中心点と縦断変化点との間又は中心測点と縦断変化点との距離を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第243条 中心測点及び中心点並びに縦断変化点の標高の観測は、区画B.M等又はこれと同等以上の水準点に基づき、4級水準測量により行うものとする。ただし、視準距離の範囲内にある点については、中間視により行うことができるものとする。
2 中心測点及び中心点から縦断変化点までの距離の測定は、鋼巻尺等を用いて行うものとする。
3 地形その他の状況により、直接水準測量に代えて間接水準測量によることができるものとする。
(計算)
第244条 標高の計算は、第69条及び第71条に規定する4級水準測量の計算の方法により行うものとする。ただし、中間視により観測した場合には、器高式により行うものとする。
(縦断測量の点検)
第245条 縦断測量の点検は、中心測点間、中心測点と縦断変化点までの距離及び中心測点と縦断変化点の標高を観測して行うものとする。
第8節 横断測量
(要旨)
第246条 「横断測量」とは、中心測点、中心点及び縦断変化点(以下この章において「中心測点等」という。)において、中心線に対して直角方向線上にある地形及び地物の変化点(以下「横断変化点」という。)の当該中心測点等からの距離及び標高を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第247条 中心測点等から横断変化点までの距離の測定は、鋼巻尺を用いて行うものとする。
2 横断変化点の標高の観測は、簡易水準測量により行うものとする。
3 地形その他の状況により、直接水準測量に代えて間接水準測量によることができるものとする。
(計算)
第248条 標高の計算は、器高式によるものとする。
(横断測量の点検)
第249条 横断測量の点検は、中心測点等から横断変化点までの距離及び横断変化点の標高を測定して行うものとする。
第9節 縦断面図及び横断面図の作成
(要旨)
第250条 「縦断面図及び横断面図の作成」とは、本章前節までの結果及び現況測量の成果に基づき、縦断面図及び横断面図を作成する作業をいう。
(縦断面図及び横断面図作成の方法)
第251条 縦断面図については、縮尺は縦方向100分の1、横方向500分の1を原則とし、中心測点又は中心点からの距離及び標高の観測結果等を用いて、図紙に縦断面を描画することにより作成するものとする。
2 横断面図については、縮尺は縦方向及び横方向いずれも100分の1を原則とし、中心測点等からの距離及び標高の観測結果等を用いて、図紙に横断面を描画することにより作成するものとする。
(縦断面図及び横断面図の点検)
第252条 縦断面図及び横断面図の点検は、誤記及び脱落の有無について行うものとする。
第10節 成果等の整理
(成果等)
第253条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
ア 基準点成果表(網図を含む。)
イ 縦断測量成果表
(2) 観測手簿
ア 基準点観測手簿
イ 縦断測量観測手簿
ウ 横断測量観測手簿(計算簿を含む。)
(3) 計算簿
ア 基準点計算簿
イ 中心測点計算簿
ウ 距離及び方向角計算簿
エ 縦断測量計算簿
(4) 図面
ア 縦断面図
イ 横断面図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料
第6編 出来形確認測量
第1章 概説
(要旨)
第254条 「出来形確認測量」とは、土地区画整理事業に係る工事が完了した場合において、街区及び画地の位置、形状及び面積を確認する作業をいう。
(出来形確認測量の区分)
第255条 出来形確認測量は、街区出来形確認測量と画地出来形確認測量に区分する。
2 街区出来形確認測量においては街区出来形確認測量原図を、画地出来形確認測量においては画地出来形確認測量原図を、それぞれ作成するものとする。
(出来形確認測量原図の縮尺)
第256条 前条第2項に規定する街区出来形確認測量原図及び画地出来形確認測量原図の縮尺は、500分の1を標準とする。ただし、計画機関は、必要に応じて縮尺を250分の1とすることができる。
(出来形確認測量原図の精度)
第257条 第255条第2項に規定する街区出来形確認測量原図及び画地出来形確認測量原図の精度は、水平位置について図上距離で誤差0.5ミリメートル以内を標準とする。
(図式)
第258条 街区出来形確認測量原図及び画地出来形確認測量原図の図式は、別に定めるものとする。
(準拠する基準点)
第259条 第157条の規定は、出来形確認測量について準用する。
(機器)
第260条 第158条の規定は、出来形確認測量について準用する。
第2章 街区出来形確認測量
第1節 要旨
(要旨)
第261条 「街区出来形確認測量」とは、建築物移転等の土地区画整理事業に係る工事の完了後において街区点の位置を測定し、街区の位置、形状、面積及び公共施設用地の面積を確認する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第262条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 基準点の増設
(3) 街区点の復元測量
(4) 街区点の観測
(5) 街区点の計算
(6) 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算
(7) 街区出来形確認測量原図の作成
(8) 成果等の整理
第2節 作業計画
(作業計画)
第263条 作業機関は、作業計画を第11条の規定によるほか、計画機関の指示に従って立案するものとする。
2 第162条第2号の規定は、前項の作業の計画を行う場合について準用する。
3 画地出来形確認測量を同時に行う場合には、第1項に規定する作業計画は当該測量についても考慮して立案するものとする。
(街区点の引継ぎ)
第264条 作業機関は、計画機関から街区点の現地引継ぎを受けるものとする。ただし、現地の標識について亡失、移動等が生じている場合には、その取扱いについて計画機関の指示を受けるものとする。
第3節 基準点の増設
(要旨)
第265条 「基準点の増設」とは、街区出来形確認測量に使用する基準点等が不足している場合において、当該測量に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第266条 基準点の増設については、第87条の規定を準用する。
2 前項の増設を行う場合においては、街区点を基準点として併用することができるものとする。
第4節 街区点の復元測量
(要旨)
第267条 「街区点の復元測量」とは、亡失、移動等が生じた街区点を復元する作業をいう。
(街区点の復元測量の方法)
第268条 街区点の復元測量については、第179条から第182条までの規定を準用する。
第5節 街区点の観測
(要旨)
第269条 「街区点の観測」とは、現地において街区点の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第270条 街区点の観測は、基準点等に基づき、第260条に規定する機器を使用して、当該基準点等と街区点との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。
第6節 街区点の計算
(要旨)
第271条 「街区点の計算」とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、街区点の位置、街区点間の距離及び方向角を求める作業をいう。
(座標計算等)
第272条 座標計算等は、基準点等の成果に基づき、第270条の観測結果を用いて、街区点の座標値並びに街区の辺長及びその方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第273条 計算結果の表示単位については、第174条の規定を準用する。
(街区点間の距離の点検)
第274条 街区点間の距離の点検は、隣接する街区点の点間距離を現地で測定した結果と第272条に規定する街区の辺長の計算値とを比較することにより行うものとする。
第7節 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算
(要旨)
第275条 「街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算」とは、街区点の計算結果に基づき、街区及び公共施設用地の面積を求め、その面積を確認する作業をいう。
(計算の方法)
第276条 街区及び公共施設用地の面積の出来形確認計算は、第272条の規定により求めた街区点の座標値を用いて、街区にあっては街区番号ごとに、公共施設用地にあっては事業計画で定められた公共施設用地の番号ごとに、又は名称及び記号ごとに、それぞれ面積を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第277条 計算結果の表示単位については、第177条の規定を準用する。
第8節 街区出来形確認測量原図の作成
(要旨)
第278条 「街区出来形確認測量原図の作成」とは、第272条から第276条までの規定による計算値に基づき、街区出来形確認測量原図を作成する作業をいう。
(街区出来形確認測量原図作成の方法)
第279条 街区出来形確認測量原図作成の方法は、自動製図機等の機器を使用し、地区界点及び街区点を展開して行うものとする。ただし、図紙に基準直角縦横線を区画する方法によることができるものとする。
(街区出来形確認測量原図の点検)
第280条 街区出来形確認測量原図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
第9節 成果等の整理
(成果等)
第281条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
ア 街区面積成果表
イ 公共施設用地面積成果表
ウ 基準点成果表(網図を含む。)
エ 街区点成果表
(2) 観測手簿
ア 基準点観測手簿
イ 街区点観測手簿
(3) 計算簿
ア 基準点計算簿
イ 街区点計算簿(座標値、辺長及び方向角)
ウ 街区及び公共施設用地の面積の計算簿
(4) 街区出来形確認測量原図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料
第3章 画地出来形確認測量
第1節 要旨
(要旨)
第282条 「画地出来形確認測量」とは、街区出来形確認測量の成果に基づき、画地点の位置を測定し、画地の位置及び形状を定め、画地の面積を確認する作業をいう。
(工程別作業区分及び順序)
第283条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。
(1) 作業計画
(2) 基準点の増設
(3) 画地点の復元測量
(4) 画地点の観測
(5) 画地点の計算
(6) 画地面積の出来形確認計算
(7) 画地出来形確認測量原図の作成
(8) 成果等の整理
第2節 作業計画
(作業計画)
第284条 作業機関は、作業計画を第11条の規定によるほか、街区出来形確認測量の成果等に基づき、計画機関の指示に従って立案するものとする。
2 第191条第2項の規定は、前項の作業の計画を行う場合について準用する。この場合において、同項中「地区界点」とあるのは、「画地点」と読み替えるものとする。
(画地点の引継ぎ)
第285条 作業機関は、計画機関から画地点の現地引継ぎを受けるものとする。ただし、現地の標識について亡失、移動等が生じている場合には、その取扱いについて計画機関の指示を受けるものとする。
第3節 基準点の増設
(要旨)
第286条 「基準点の増設」とは、画地出来形確認測量に使用する基準点等が不足している場合において、当該測量に必要な基準点を増設し、又は補設する作業をいう。
(増設の方法)
第287条 基準点の増設については、第87条の規定を準用する。
2 基準点の増設を行う場合においては、画地点を基準点として併用することができるものとする。
第4節 画地点の復元測量
(要旨)
第288条 「画地点の復元測量」とは、亡失、移動等が生じた画地点を復元する作業をいう。
(画地点の復元測量の方法)
第289条 画地点の復元測量については、第208条から第211条までの規定を準用する。
第5節 画地点の観測
(要旨)
第290条 「画地点の観測」とは、現地において画地点の位置を測定する作業をいう。
(観測の方法)
第291条 画地点の観測は、基準点等の成果に基づき、第260条に規定する機器を使用して、当該基準点等と画地点との間の水平角及び距離を測定することにより行うものとする。ただし、計画機関の指示を受けた場合には、街区点を基準として距離のみの測定により行うことができるものとする。
第6節 画地点の計算
(要旨)
第292条 「画地点の計算」とは、前条の観測の結果に基づき、所定の計算式により、画地点の位置、画地点間の距離及び方向角を求める作業をいう。
(座標計算等)
第293条 座標計算等は、基準点等の成果に基づき、第291条に規定する観測の結果を用いて、画地点の座標値及び画地の辺長並びにその方向角を求めることにより行うものとする。
(計算結果の表示単位)
第294条 計算結果の表示単位については、第203条の規定を準用する。
(画地点間等の距離の点検)
第295条 画地点間の距離の点検は、隣接する画地点の点間距離、街区点と画地点の点間距離を現地で測定した結果と第293条に規定する画地の辺長の計算値とを比較することにより行うものとする。
第7節 画地面積の出来形確認計算
(要旨)
第296条 「画地面積の出来形確認計算」とは、画地点の計算結果に基づき、画地の面積を求め、その面積を確認する作業をいう。
(計算の方法)
第297条 画地面積の出来形確認計算は、第293条の規定により求めた画地点の座標値を用いる座標法又は画地の辺長及び方向角を用いる倍横距法により、画地の面積を求めることにより行うものとする。ただし、倍横距法においては、画地の形状が正方形、長方形又は台形の場合には、縦横辺長の相乗積によって求めることができるものとする。
(計算結果の表示単位)
第298条 計算結果の表示単位については、第206条第1項第2号及び同条第2項第2号の規定を準用する。
第8節 画地出来形確認測量原図の作成
(要旨)
第299条 「画地出来形確認測量原図の作成」とは、第293条から第298条までの規定による計算値に基づき、画地出来形確認測量原図を作成する作業をいう。
(画地出来形確認測量原図作成の方法)
第300条 画地出来形確認測量原図作成の方法は、自動製図機等の機器を使用し、地区界点、街区点及び画地点を展開して行うものとする。ただし、図紙に基準直角縦横線を区画する方法によることができるものとする。
(画地出来形確認測量原図の点検)
第301条 画地出来形確認測量原図の点検は、誤記、脱落、図式の誤りの有無、着墨の良否等について行うものとする。
第9節 成果等の整理
(成果等)
第302条 成果等は、次のとおりとする。
(1) 成果表
ア 画地面積成果表
イ 基準点成果表(網図を含む。)
ウ 画地点成果表
(2) 観測手簿
ア 基準点観測手簿
イ 画地点観測手簿
(3) 計算簿
ア 基準点計算簿
イ 画地点計算簿(座標値、辺長及び方向角)
ウ 画地面積の計算簿
(4) 画地出来形確認測量原図
(5) 精度管理表
(6) その他の資料
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。