○北見都市計画事業鉄南土地区画整理事業施行規程
| (平成18年3月5日条例第183号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条-第15条)
第4章 評価(第16条・第17条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第18条)
第6章 清算(第19条-第22条)
第7章 雑則(第23条-第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、北見市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、北見都市計画事業鉄南土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区及び工区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
(1) 施行地区に含まれる地域の名称
常盤町1丁目、常盤町4丁目及び常盤町5丁目の全部
常盤町2丁目、常盤町3丁目、常盤町6丁目、中ノ島町、南仲町1丁目、南仲町2丁目、南仲町3丁目、南町1丁目、南町2丁目、泉町及び清月町の各一部
(2) 工区に含まれる地域の名称
ア 第1工区
常盤町4丁目の全部
常盤町1丁目、常盤町2丁目、常盤町3丁目、常盤町5丁目及び常盤町6丁目の各一部
イ 第2工区
常盤町1丁目、常盤町5丁目、常盤町6丁目、中ノ島町、南仲町1丁目、南仲町2丁目、南仲町3丁目、南町1丁目、南町2丁目、泉町及び清月町の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項にいう土地区画整理事業を行うものとする。
(事業所の所在地)
第5条 事業の事務所は、北見市役所に設置する。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業の施行に要する費用は、法第121条の規定により国が補助するものを除き、北見市が負担する。
第3章 土地区画整理審議会
(委員会の名称及び委員の定数)
第7条 法第56条第2項の規定による土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の名称、委員定数及び委員定数のうち法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、別表のとおりとする。
[別表]
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第9条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(当選又は予備委員となるのに必要な得票数)
第10条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第3項及び法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(予備委員)
第11条 審議会に施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において施行地区内の宅地の所有権者が選挙すべき委員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。
2 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて前条に定める数以上の得票があった者で、予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうちから市長が順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長は、くじで予備委員となる者又は委員に補充すべき順位を定める。
3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第37条の公告と合わせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
4 第2項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。
5 委員について令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合においてその当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票があるときは第2項及び第3項の規定により予備委員を新たに定めることができる。
6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもって補充するものとする。
(委員の補欠選挙)
第12条 選挙された委員の欠員が3人を超えるに至った場合において予備委員がないときは、補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第13条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第14条 学識経験を有する者のうちから選した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、市長は、当該委員を解任する。
(審議会の運営)
第15条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。
第4章 評価
(評価員の定数)
第16条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第17条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聴き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行う。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価格を評価員の意見を聴いて定めたところにより所有権の権利価格と所有権以外の権利価格とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に土地区画整理事業に関する権利義務について特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地の地積)
第18条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の認可の公告があった日から起算して2週間を経過した日、現在の土地台帳地積(国有地については、その登録台帳地積とし、登録台帳に登録されていないときは、実測地積とする。以下同じ。)によるものとする。
2 土地の所有者は、その登記されている地積が実地積と異なるときは、法第55条第9項の規定による事業計画の認可の公告があった日から60日以内に次に掲げる書類を添付して施行者に地積の実測確認を申請することができる。この場合において、その者の所有地2筆以上が連続するときは、その全部の土地について申請しなければならない。
(1) 土地の境界について隣接土地所有者の同意を証する書面
(2) 土地の実測図(縮尺500分の1とし、周囲の辺長及び地積計算の基礎とした三斜を記入する。)
(3) 隣接土地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
3 施行者は、前項の規定による申請があった土地及び特に地積についてその土地の所有者及び隣接土地所有者を立ち合わせてその地積を実測するものとし、その実測確認した地積を第1項の規定にかかわらずその土地の従前の宅地の地積とする。
4 前項に規定する日以後分筆を行った宅地についてはその日現在における分筆前の土地台帳地積を分筆後における各筆の土地台帳地積にあん分した地積をもって、前項に規定する日以後合筆を行った宅地についてはその日現在における合筆前の土地台帳地積を合計した地積をもって、前項の土地台帳地積とする。
5 第1項に規定する日以後新たに土地台帳に登録された宅地については、その登録地積によるものとする。
6 宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった地積によるものとする。
7 宅地について存する地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、収益する権利の目的である宅地又はその部分の地積に関し、当該権利についての申告若しくは届出に係る地積が当該宅地の土地台帳地積より大である場合又は申告若しくは届出に係る地積の合計が当該宅地の土地台帳地積より大である場合には、再調訂正して申告し、又は届け出た地積によるものとする。この場合において申告し、若しくは届け出た者が再調訂正しないとき、又は再調訂正して申告し、若しくは届け出た地積若しくはその地積の合計がなお当該宅地の土地台帳地積より大であるときは、第1項若しくは第2項の土地台帳地積又は第1項若しくは第2項の土地台帳地積を申告若しくは届出に係る数個の権利の地積にあん分した地積を当該権利の目的となっている宅地又はその部分の地積とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第19条 従前の宅地の価格の総額に対する換地の価格の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価格に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の価額との間における差額を換地計画において清算金として決定する。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第20条 清算金として徴収すべき金額が1人について1万円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申告があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人について1万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。
2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収又は交付すべき金額及び期限並びに徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
3 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて次の区分によるものとする。
(1) 清算金の額が2万円までのとき 半年
(2) 清算金の額が2万円を超え4万円までのとき 1年半
(3) 清算金の額が4万円を超え6万円までのとき 2年半
(4) 清算金の額が6万円を超え8万円までのとき 3年半
(5) 清算金の額が8万円を超え10万円までのとき 4年半
(6) 清算金の額が10万円を超えるとき 5年
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6か月目とする。
5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき額は、利子を合わせて毎回均等とする。
6 第1項の規定により分割徴収する場合においては、清算金を分割して納付すべき者は、第2項の規定により指定された徴収又は交付を完了すべき期限前において、いつでも清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により分割徴収している場合において、清算金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、市長は徴収すべき期限が到来する前にいつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
8 第1項の規定により分割交付している場合において、特別の事情があって市長が必要と認めたときは、交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。
(分納を希望する旨の申出)
第21条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に、市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。
2 市長は、清算金を納付すべき者から申出のあった清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第22条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
第7章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第23条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、市長はあらかじめ、縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第24条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第25条 施行地区内の宅地について権利を有する者で北見市に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者から代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、市長は当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対しするものとする。
4 前項の規定により代理人に対し、通知又は書類の送達をしたときは、本人に対してしたものとみなす。
5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても、前項の届出がない限りその変更又は取消しをもって市長に対抗することができない。
(補償金の前払い)
第26条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。
(換地処分の時期)
第27条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了する前であっても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見都市計画事業鉄南土地区画整理事業施行規程(昭和46年北見市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
| 審議会の名称 | 委員定数 | 選任する委員数 |
| 北見都市計画事業鉄南第1工区土地区画整理審議会 | 15人 | 3人 |
| 北見都市計画事業鉄南第2工区土地区画整理審議会 | 15人 | 3人 |