○北見都市計画事業三輪南土地区画整理事業施行規程
(平成18年3月5日条例第184号)
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条-第16条)
第4章 評価(第17条・第18条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第19条)
第6章 清算(第20条-第24条)
第7章 雑則(第25条-第27条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、北見市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、北見都市計画事業三輪南土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、北見市三輪の一部とする。
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、北見市役所に設置する。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、法第120条の規定による公共施設管理者負担金及び法第121条の規定により国が補助するものを除き、北見市が負担する。
第3章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第7条 法第56条第1項の規定により、北見都市計画事業三輪南土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第11条 審議会に、宅地の所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員を置く。
2 予備委員の定数は、補欠選挙以外の選挙のために土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により公告される委員の数の2分の1以内とする。
3 令第35条から第39条までの規定は、予備委員について準用する。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第12条 令第35条第3項及び法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 選挙された委員の欠員が3人を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、市長は、当該委員を解任する。
(審議会の運営)
第16条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。
第4章 評価
(評価員の定数)
第17条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第18条 従前の宅地及び換地の評価は、市長が評価員の意見を聴き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して定める。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価格を評価員の意見を聴いて定めたところにより所有権の権利価格と所有権以外の権利価格とに配分する。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地の地積)
第19条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告があった日から起算して2週間を経過した日現在の登記地積(国有地についてはその登録台帳地積とし、登録台帳に登録されていないときは実測地積とする。以下同じ。)によるものとする。
2 市長は、必要と認める区域について、その実測地積と登記地積又は登録台帳地積との間に差異があるときは、その差を土地各筆の登記地積又は登録台帳地積にあん分して定めた地積とすることができる。ただし、甚だしく差異があるときは、市長は、別に地積を査定することができる。
3 前項ただし書の規定により地積を査定したときは、市長は、これをその土地所有者に通知する。
4 第1項に規定する日以後に分筆を行った宅地についてはその日現在における分筆前の登記地積を分筆後における各筆の登記地積にあん分した地積、第1項に規定する日以後に合筆を行った宅地についてはその日現在における合筆前の登記地積を合計した地積をもって、第1項の登記地積とする。
5 第1項に規定する日以後に新たに土地登記簿に記載された宅地については、その登記地積によるものとする。
6 宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、その登記のしてある地積又は法第85条第1項の規定による申告若しくは同条第3項の規定による届出のあった地積とする。ただし、申告又は届出の地積が当該権利の存する宅地の登記地積と符合しないときは、市長が査定した地積とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第20条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価格の総額に対する換地の価格の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価格に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利価格との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第21条 法第90条、法第91条第3項、法第92条第3項又は法第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価格又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価格に前条の比を乗じて得た額とする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第22条 清算金として徴収すべき金額が1人について5万円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人について5万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。
2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収又は交付すべき金額及び期限並びに徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
3 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて、次の区分によるものとする。
(1) 清算金の額が5万円を超え10万円までのとき 1年以内
(2) 清算金の額が10万円を超え20万円までのとき 2年以内
(3) 清算金の額が20万円を超え30万円までのとき 3年以内
(4) 清算金の額が30万円を超え50万円までのとき 4年以内
(5) 清算金の額が50万円を超えるとき 5年以内
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6か月目とする。
5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき額は、利子を合わせて毎回均等とする。
6 第1項の規定により分割徴収する場合においては、清算金を分割して納付すべき者は、第2項の規定により指定された徴収又は交付を完了すべき期限前に清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により分割徴収している場合において、清算金を滞納したときその他特別な事情があるときは、市長は、徴収すべき期限が到来する前に未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
8 第1項の規定により分割交付している場合において、特別の事情により市長が必要と認めたときは、交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。
(分割納付を希望する旨の申出)
第23条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望するときは、法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から起算して60日以内に、市長にその旨を申し出なければならない。
2 市長は、清算金を納付すべき者から申出のあった清算金の分割納付を許可するときは、必要な条件を付すことができる。
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第24条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第25条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(換地処分の時期)
第26条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了する前であっても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見都市計画事業三輪南土地区画整理事業施行規程(平成3年北見市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。