○北見都市計画事業三輪南土地区画整理審議会議事規則
| (平成18年3月5日規則第206号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見都市計画事業三輪南土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び会長代理の職務)
第2条 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を処理する。
2 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(欠席等の届出)
第3条 委員は、会議に出席できないとき、又は開会時刻に遅れて出席するときは、その旨を開会時刻前に会長に届け出なければならない。
2 委員は、会議の中途で退席するときは、その旨を会長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第4条 会議の開会及び閉会は、会長が宣言する。
(定足数に関する措置)
第5条 開会時刻後相当の時間を経過しても出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣言する。
2 会議中に定数を欠くに至ったときは、会長は、休憩又は延会を宣言する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第6条 会議は、これを公開する。ただし、審議会の決議により非公開とすることができる。
(発言及び討論方法)
第7条 会議における発言及び討論は、会長の定める順序に従って行わなければならない。
2 会長は、議事を整理するため必要があると認めたときは、委員の発言をとどめ、又はその順序を変更することができる。
(修正意見の提出)
第8条 議事に関する修正意見は、文書をもって会長に提出しなければならない。ただし、簡単なものであって会長が文書による必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 修正意見は、提案者を含めて3人以上の委員の賛成がなければ議題とすることができない。
3 修正意見は、原案の採決に先立って採決するものとし、一つの議題について二つ以上の意見があるときは、原案に最も遠いものから先に採決するものとする。
(議事録の作成)
第9条 会長は、審議会の庶務に従事する者に会議の議事録を作成させ、次に掲げる事項を記載させなければならない。
(1) 会議の開閉に関する事項及びその時間
(2) 委員の出欠に関する事項
(3) 会議の中途で出席し、又は退席した委員の氏名及びその時間
(4) 委員以外の出席者の氏名
(5) 会議に付した事件及びその採択に関する事項
(6) その他会長が必要と認めた事項
2 議事録には、会長の指名する委員2人が署名する。
3 議事録は、これを公表しないものとする。
(補則)
第10条 審議会の議事に関してこの規則に定めのない事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。