○北見都市計画事業北見駅南土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
| (平成18年3月5日規則第208号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)の規定により、北見都市計画事業北見駅南土地区画整理事業施行規程(平成18年北見市条例第185号。以下「施行規程」という。)に規定する北見都市計画事業北見駅南土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿及び抄本の様式)
第2条 令第20条の規定による選挙人名簿及び令第29条の規定による選挙人名簿の抄本は、別記様式第1号による。
[別記様式第1号]
(投票用紙の様式)
第3条 選挙に用いる投票用紙は、別記様式第2号による。
[別記様式第2号]
(選挙人に対する通知及び通知の様式)
第4条 市長は、確定選挙人名簿に記載された者に対し、選挙期日の少なくとも5日前までに選挙に関する事項を通知する。
(立候補届及び立候補推薦届等の様式)
第5条 令第24条第2項の規定による立候補届は別記様式第3号により、立候補推薦届は別記様式第4号による。
2 前項に規定する届けには別記様式第5号による選挙人名簿登録証明書を、立候補推薦届には別記様式第6号による立候補者の承諾書を添付しなければならない。
(立候補の辞退届の様式)
第6条 候補者が立候補を辞退しようとする場合は、投票日の前日までに別記様式第7号により届け出なければならない。
[別記様式第7号]
(立候補を辞退した場合等の公告)
第7条 市長は、候補者が候補者であることを辞した場合又は候補者が死亡したことを知った場合には、直ちにその旨を公告する。
(候補者についての届出の受理年月日の記載)
第8条 市長は、立候補届、立候補推薦届又は候補者を辞する旨の届出があった場合には、直ちにその受理年月日及び時刻を届出書の余白に記載する。
(選挙録の様式)
第9条 令第39条の規定による選挙録は、別記様式第8号による。
[別記様式第8号]
(選挙場に出入りし得る者)
第10条 選挙人又は選挙場の事務従事者若しくは警察官その他の選挙場を監視する職権を有する者でなければ選挙場に入ることができない。
(法人の指定する者の権限を証する書面の様式)
第11条 令第29条第3項の規定による法人の指定する者の権限を証する書面は、別記様式第9号による。
[別記様式第9号]
(選挙に関する届出の時間)
第12条 選挙に関する届出は、午前8時45分から午後5時15分までの間にしなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
