○北見市市街地再開発事業等補助規則
| (平成18年3月5日規則第210号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に基づく市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発第63号。以下「優良要綱」という。)に基づく優良建築物等整備事業の施行者に対して、その費用の一部を補助することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市街地再開発事業 法第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。
(2) 優良建築物等整備事業 優良要綱第2第1号に規定する優良建築物等整備事業をいう。
(3) 市街地再開発事業等 市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業をいう。
(4) 施行者 法第2条第2号及び優良要綱第2第2号に規定する施行者をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業は、市の関連計画及び市街地再開発事業(組合施行、個人施行、都市基盤整備公団施行、地域振興整備公団施行及び地方住宅供給公社施行)等に係る国庫補助採択基準及び実施要領(昭和61年5月30日建設省住街発第34号)に規定する国庫補助採択基準に適合する市街地再開発事業等とする。
2 補助対象となる経費は、市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日建設省住街発第47号)及び住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日建設省住街発第29号)の定めを準用する。
(補助金の交付)
第4条 市長は、予算の範囲内において前条の規定により算定された補助対象経費の額の3分の2以内の額の補助金を施行者に対し交付することができる。
2 別表第1に掲げる事業については、前項の規定により算出された補助金の土地整備費及び共同施設整備費に対し、同表の係数を乗じて得た額を施行者に対し交付することができる。
[別表第1]
(事業計画の承認申請)
第5条 施行者は、市街地再開発事業等計画承認申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請がなされたときは、その計画内容が関係法令及び市の関連計画に適合するものであるときは、当該事業計画を承認し、その旨を申請者に通知する。
(事業計画の変更)
第6条 前条の規定により承認を受けた施行者が事業計画を変更しようとするときは、市街地再開発事業等計画変更承認申請書(別記様式第2号)に、関係図書を添えて市長の承認を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の事業計画変更の承認について準用する。
(補助金の交付申請)
第7条 承認を受けた施行者が補助金の交付を受けようとするときは、市街地再開発事業等補助金交付申請書(別記様式第3号)又は市街地再開発事業等補助金変更交付申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、市街地再開発事業等補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。
(着手届)
第9条 承認を受けた施行者が次の各号に掲げる事業に着手しようとするときは、その都度当該各号に定める様式により着手届を市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の除却工事又は仮設店舗設置工事 (建築物除却・仮設店舗設置)工事着手届(別記様式第6号)
(2) 施設建築物の建築工事 施設建築物建築工事着手届(別記様式第7号)
(3) 共同施設及び必要な施設の整備工事 (共同施設・必要な施設)整備工事着手届(別記様式第8号)
(完了届)
第10条 前条各号に掲げる工事が完了したときは、その都度工事完了届(別記様式第9号)を市長に提出して検査を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 施行者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書を提出しなければならない。
2 前項に規定する補助事業等実績報告書は、交付決定日の属する年度の3月15日(当該期日が北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる休日に当たるときは、休日の前日)までに行わなければならない。
(事業の取りやめ)
第12条 承認を受けた施行者が当該事業を取りやめた場合には、市街地再開発事業等取りやめ届(別記様式第10号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 第7条の規定により決定した補助金は、別表第2に掲げる種別に応じ、同表の確認の時期において確認又は検査を行ったのち、請求により交付する。ただし、市長が特に認めたときは、補助金決定額の範囲内で概算払をすることができる。
(報告、検査及び指示)
第14条 市長は、施行者に対し、必要な指示を行い、報告を命じ、又は職員をして施設建築物、設計図書その他関係書類の実地検査を行うことができる。
(補助の取消し)
第15条 市長は、第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者又は第13条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(2) 工事の完了が著しく遅れたとき。
(3) 工事を中止し、又は事業を取りやめたとき。
(4) 前条の規定による報告、検査及び指示を拒んだとき。
(5) 補助することについて不適当と認める行為があったとき。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市街地再開発事業補助規則(昭和53年北見市規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年3月30日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第19号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 事業 | 係数 |
| 〇認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅をいう。)の整備を含む事業 | 1.20 |
| 〇都市機能誘導区域内の中心拠点区域内において立地適正化計画に基づき行われる事業 | 1.35 |
| 〇係数1.35を満たす事業要件及び以下の要件を満たす事業
・従後建物の容積率が、従前建物の容積率に150%を加えたもの以下、かつ、600%以下であること | 1.50 |
別表第2(第13条関係)
| 種別 | 確認の時期 |
| ○事業計画、地盤調査、建築設計、権利変換計画作成、土地の整備等
○同上の各事業に附帯する事務 | 補助金交付請求があったとき。 |
| ○建築物の移転、除却及び仮設店舗の設置
○同上の各事業に附帯する事務 | 工事完了届があったとき。 |
| ○共同施設及び必要な施設
○同上の各事業に附帯する事務 | 工事完了届があったとき。 |
