○北見市都市公園条例
| (平成18年3月5日条例第186号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第3条-第6条)
第3章 管理(第7条-第11条)
第4章 公園施設の管理(第12条-第15条)
第5章 都市公園の占用(第16条-第18条)
第6章 有料公園施設(第19条-第22条)
第7章 指定管理者による管理(第23条-第28条)
第8章 雑則(第29条-第38条)
第9章 罰則(第39条-第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の次号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園で北見市が設置するものをいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
第2章 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第5条に定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第4条 都市計画区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2に定めるところによる。
(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第5条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第6条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第1項第1号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第1項第2号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第1項第3号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第1項第4号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
第3章 管理
(行為の制限)
第7条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(4) ロケーションをすること。
(5) 水面に短艇その他これに類するものを浮遊させること。
(6) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用、公共用若しくは公益事業又は学術調査のために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他市長が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第8条 法第6条第1項又は第3項の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(使用料)
第9条 第7条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
(行為の禁止)
第10条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けたものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、木材等の物件を堆積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 動物又は植物の生態に著しい影響を及ぼす行為をすること。
(7) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(8) 指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(9) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(10) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(11) ごみその他の汚物を捨てること。
(12) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が都市公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第11条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
第4章 公園施設の管理
(資格)
第12条 市長が法第5条第1項の規定により、公園施設を管理させることができる者は、市内に住所又は主たる事務所を有するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(管理の申請書の記載事項)
第13条 法第5条第1項の公園施設の管理の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び名称
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理方法
カ その他市長が指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長が指示する事項
(土地又は公園施設の使用料)
第14条 公園施設の管理の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
[別表第2]
(公園施設の管理の休止及び廃止)
第15条 公園施設を管理する者が、公園施設の管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 公園施設を管理する者が、公園施設の管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに、理由を付して市長に届け出なければならない。
第5章 都市公園の占用
(占用の申請書の記載事項)
第16条 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量
(3) 占用物件の管理方法
(4) 占用物件設置工事の期間及び実施方法
(5) 前各号のほか、市長が指示する事項
(軽易な変更事項)
第17条 法第6条第3項ただし書の規定に基づき、占用の変更許可を要しないものは、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(占用料)
第18条 占用の許可を受けた者は、別表第3に定める占用料を納付しなければならない。
[別表第3]
第6章 有料公園施設
(名称)
第19条 市が管理する公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第4の区分欄に掲げるとおりとする。
[別表第4]
(使用許可)
第20条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(供用期間等)
第21条 有料公園施設の供用期間及び供用時間は、それぞれの有料公園施設の目的に応じて規則で定める。
(使用料)
第22条 第20条第1項の許可を受けた者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。
第7章 指定管理者による管理
(管理の代行等)
第23条 市長は、都市公園及び公園施設(以下「公園」という。)の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の全部又は一部の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第24条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の維持管理に関する業務
(2) 公園の設置目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務
(3) 公園の利用の許可(以下「公園利用許可等」という。)その他利用に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(公園利用許可等)
第25条 第7条及び第20条の規定にかかわらず、第23条の規定により指定管理者が管理する公園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の公園利用許可等を受けなければならない。
(利用料金)
第26条 前条のうち有料公園施設の公園利用許可等を受けた者は、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表第4に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表第4]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の納入)
第27条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の不還付)
第28条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
第8章 雑則
(権利の譲渡禁止等)
第29条 第7条第1項若しくは第3項の許可、公園施設の管理の許可又は都市公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与することができない。
(監督処分)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第31条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が都市公園の占用に係る工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(3) 法第10条第2項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(4) 都市公園を構成する土地又は物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(5) 前条第1項第1号又は第2号の規定により、同条第2項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料等の前納)
第32条 市長は、必要があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料の減免)
第33条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(使用料及び占用料の不還付)
第34条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第35条 故意又は過失により公園の施設又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第36条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第37条 第7条から第34条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
第9章 罰則
(過料)
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項又は第3項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第7条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第10条(第37条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第10条各号に掲げる行為をした者
(3) 第30条第1項又は第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
第40条 詐欺その他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。
第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
第42条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行うものは、前3条の規定の適用については、市長とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市都市公園条例(昭和39年北見市条例第29号)又は留辺蘂町都市公園条例(昭和45年留辺蘂町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料、利用料金及び使用料の取扱いについては、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
5 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第18条第1項の規定により指定されたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日条例第37号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第18条第1項第2号に規定する緑ヶ丘公園に係る法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下この項において「指定管理者」という。)の指定その他指定管理者の選定に関する手続きについては、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。
附 則(平成21年3月31日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第76号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる第2条第1項又は3項の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第4の規定は、施行日以後の使用又は利用(以下「使用等」という)に係る使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 東陵公園の野球場を学生がアマチュアスポーツに専用利用する場合(入場料を徴収しない場合に限る。)の基本利用料金(別表第4備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第4の1の表の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。
| 期間 | 基本利用料金
(1時間につき) |
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 460円 |
| 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 490円 |
| 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 520円 |
5 旭公園を専用利用する場合(入場料を徴収しない場合に限る。)の基本利用料金(別表第4備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表第4の1の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市都市公園条例の規定による減免(旭公園に係る部分に限る。)の対象とならない者は、この限りでない。
| 区分 | 期間 | ||||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |||
| 第一野球場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 120円 | 250円 | 370円 |
| 学生 | 60円 | 120円 | 180円 | ||
| その他催物に利用する場合 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
| 第二野球場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 60円 | 120円 | 180円 |
| 学生 | 30円 | 60円 | 90円 | ||
| その他催物に利用する場合 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
| 庭球場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 20円 | 50円 | 70円 |
| 学生 | 10円 | 20円 | 30円 | ||
| その他催物に利用する場合 | 100円 | 250円 | 350円 | ||
| 多目的グラウンド | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 90円 | 190円 | 280円 |
| 学生 | 40円 | 90円 | 140円 | ||
| その他催物に利用する場合 | 450円 | 950円 | 1,400円 | ||
(準備行為)
6 施行日以後の利用に係る利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他第18条第1項第3号の指定有料公園施設を供用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附 則(平成24年3月19日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月18日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(既設の公園施設に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に既設の公園施設(改正後の北見市都市公園条例第2条第2号に規定する公園施設をいう。)として設けられている建築物の建築面積及びこの条例の施行の際現に公園施設として新設又は増設の工事が行われている建築物の建築予定面積の総計が、改正後の北見市都市公園条例第6条第1項に規定する公園施設の設置基準に適合しない場合においても、これらの建築物は、同項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後においてもなお存置することができる。
附 則(平成26年12月18日条例第36号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月9日条例第30号)
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この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第76号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可又は公園利用許可等に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前になされる使用の許可又は公園利用許可等に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及びシーズン券の効力は、改正後の北見市都市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月12日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月18日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第51号)
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1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第44号)
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1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる公園利用許可等に係る利用料金(回数券及びシーズン券にあっては、施行日以後に発行されるものに係る利用料金)の還付について適用し、同日前になされる公園利用許可等に係る利用料金(回数券及びシーズン券にあっては、同日前に発行されるものに係る利用料金)の還付については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第34条の規定は、施行日以後になされる使用許可又は管理許可に係る使用料及び同日以後になされる占用許可に係る占用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可又は管理許可に係る使用料及び同日前になされる占用許可に係る占用料の還付については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に発行されている回数券の効力は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第84号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の北見市都市公園条例の規定によりなされた申請又は許可若しくは承認は、この条例による改正後の北見市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年12月26日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第63号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可又は公園利用許可等に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前になされる使用の許可又は公園利用許可等に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に発行されている回数券及びシーズン券の効力は、改正後の北見市都市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第2(第14条関係)
1 北見自治区の所管区域に所在する都市公園
| 区分 | 単位 | 金額 |
| 公園施設を管理する場合 | 1箇所1か月につき | 4,000円 |
2 留辺蘂自治区の所管区域に所在する都市公園
| 区分 | 単位 | 金額 |
| 公園施設を管理する場合 | 1箇所1か月につき | 5,040円 |
別表第3(第18条関係)
北見自治区、留辺蘂自治区の所管区域に所在する都市公園
| 占用物件 | 単位 | 金額 | ||
| 法第7条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | |
| 第2種電柱 | 670円 | |||
| 第3種電柱 | 900円 | |||
| 第1種電話柱 | 390円 | |||
| 第2種電話柱 | 620円 | |||
| 第3種電話柱 | 850円 | |||
| その他の柱類 | 39円 | |||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||
| 地上等に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | ||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | ||
| 変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 780円 | ||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||
| 法第7条第1項第2号に掲げる工作物 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | |
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | |||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | |||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | |||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | |||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | |||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | |||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | |||
| 外径が1メートル以上のもの | 470円 | |||
| 法第7条第1項第4号に掲げる工作物 | 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 330円 | |
| 公衆電話 | 780円 | |||
| 法第7条第1項第6号に掲げる仮設工作物 | 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートルにつき1日 | 6円 | |
| 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |
| その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | ||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | |
| その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | ||
| 幕 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | |
| その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
| 令第12条第2項第1号に掲げる物件 | 標識 | 1本につき1年 | 620円 | |
| 令第12条第2項第7号に掲げる工事用施設及び同条第2項第8号に掲げる工事用材料の置場 | 1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
| その他の工作物、物件及び施設 | 市長が別に定める。 | |||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分をいうものとする。
5 1件の占用料の総額が100円未満のときは、100円として徴収する。
6 占用の許可期間が1か月未満の場合の占用料の額は、当該占用料の額に、当該占用につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額とする。
別表第4(第19条、第22条、第26条関係)
1 有料公園施設の利用料金(専用利用)
| 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
||||
| 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | ||||
| 東陵公園 | 野球場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1,900円 | 最高入場料の23人分 |
| 学生 | 950円 | 最高入場料の20人分 | |||
| その他催物に利用する場合 | 9,500円 | 最高入場料の50人分 | |||
| 球技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1,200円 | 最高入場料の16人分 | |
| 学生 | 600円 | 最高入場料の10人分 | |||
| その他催物に利用する場合 | 6,000円 | 最高入場料の50人分 | |||
| 陸上競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 1,800円 | 最高入場料の33人分 | |
| 学生 | 900円 | 最高入場料の23人分 | |||
| その他催物に利用する場合 | 9,000円 | 最高入場料の50人分 | |||
| 旭公園 | 第一野球場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 900円 | 最高入場料の23人分 |
| 学生 | 450円 | 最高入場料の20人分 | |||
| その他催物に利用する場合 | 4,500円 | 最高入場料の50人分 | |||
| 多目的グラウンド | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 670円 | 最高入場料の16人分 | |
| 学生 | 330円 | 最高入場料の10人分 | |||
| その他催物に利用する場合 | 3,300円 | 最高入場料の50人分 | |||
2 有料公園施設の使用料及び利用料金(個人利用その他の利用)
| 区分 | 使用料及び利用料金 | ||||
| 東陵公園 | 陸上競技場
(個人利用) | 1回券 | 一般 | 100円 | |
| 高校生、大学生及び高齢者 | 50円 | ||||
| 回数券
(10枚つづり) | 一般 | 900円 | |||
| 高校生、大学生及び高齢者 | 450円 | ||||
| 回数券
(20枚つづり) | 一般 | 1,700円 | |||
| 高校生、大学生及び高齢者 | 800円 | ||||
| シーズン券 | 一般 | 10,000円 | |||
| 高校生、大学生及び高齢者 | 5,000円 | ||||
| 庭球場
(1面) | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 入場料を徴収しない場合 | 390円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 最高入場料の10人分 | ||||
| 学生 | 入場料を徴収しない場合 | 190円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 最高入場料の6人分 | ||||
| その他催物に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,900円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 最高入場料の16人分 | ||||
| 旭公園 | 庭球場(砂入り人工芝・1面) | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 入場料を徴収しない場合 | 390円 |
| 入場料を徴収する場合 | 最高入場料の10人分 | ||||
| 学生 | 入場料を徴収しない場合 | 190円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 最高入場料の6人分 | ||||
| その他催物に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,900円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 最高入場料の16人分 | ||||
| 庭球場(クレイ・1面) | アマチュアスポーツに利用する場合 | 一般 | 入場料を徴収しない場合 | 170円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 最高入場料の10人分 | ||||
| 学生 | 入場料を徴収しない場合 | 80円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 最高入場料の6人分 | ||||
| その他催物に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 850円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 最高入場料の16人分 | ||||
| 野付牛公園 | ボート(1そう) | 30分につき 220円 | |||
備考
1 専用利用とは10人以上の者で構成される団体が施設を専用して利用することを、個人利用とは専用利用以外で個人が利用することをいう。
2 入場料とは、入場料、寄附金、賛助金その他の名目のいかんを問わず利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
3 入場料を徴収する場合の利用料金の額が入場料を徴収しない場合の利用料金の額よりも低いときは、入場料を徴収しない場合の利用料金の額とする。
4 夜間照明を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。
5 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
6 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
7 学生とは大学生以下の者を、高齢者とは70歳以上の者をいう。
8 中学生以下の者が東陵公園の陸上競技場を個人利用する場合における利用料金は、無料とする。
9 1回券(回数券にあっては、1利用券片)につき1時間まで利用することができる。
10 回数券及びシーズン券は、当該供用期間限り有効とする。