○北見市都市公園管理規則
| (平成18年3月5日規則第211号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市都市公園条例(平成18年条例第186号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書等)
第2条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに行為申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
2 公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の15日前までに公園施設管理許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の15日前までに公園占用許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、有料公園施設使用許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
5 条例第7条第1項に掲げる行為、公園施設の管理、公園の占用又は有料公園施設の使用許可を受けた者は、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じて許可変更申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
6 条例第15条第1項の許可を受けようとする者は、公園施設管理休止許可申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(設計書等)
第3条 公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、前条第3項又は第5項の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(許可証)
第4条 市長は、第2条第1項から第6項までの規定による申請に対して許可をしたときは、許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対してそれぞれ許可書(別記様式第7号から別記様式第12号まで)を交付する。
(届書)
第5条 条例第15条第2項又は条例第31条の規定により届け出ようとする者は、公園施設管理廃止届(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(使用期間等)
第6条 条例第7条第1項に掲げる行為は、継続して30日を超えることはできない。
[条例第7条第1項]
2 条例第21条の規定による有料公園施設の供用期間及び供用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、供用期間及び供用時間を変更することができる。
(使用料等の計算方法)
第7条 使用料又は占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。
(1) 1年を単位として定められている場合は、1年未満の端数は月割をもって計算する。この場合において、1か月未満の端数があるときは、1か月とみなす。
(2) 1か月を単位として定められている場合は、1か月未満の端数は1か月とみなす。
(3) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(4) 1時間を単位として定められている場合は、1時間未満の端数は1時間とみなす。
(5) 30分を単位として定められている場合は、30分未満の端数は30分とみなす。
(6) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(使用料等の徴収)
第8条 条例第7条第1項に掲げる行為及び公園施設の管理に係る使用料並びに公園の占用料は、市長が発する納入通知書により市長が期限を定めて、これを徴収する。
[条例第7条第1項]
2 有料公園施設の使用料は、その使用の許可又は申込みの際これを徴収する。
(使用料等の減免)
第9条 条例第33条の規定により、使用料又は占用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、都市公園使用料(占用料)減免申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
[条例第33条]
2 市長は、前項に規定する使用料又は占用料の全部又は一部を減免したときは、都市公園使用料(占用料)減免許可書(別記様式第15号)を交付する。
3 条例別表第4の2の表に定める野付牛公園ボートに係る使用料は、市長が別に定める場合を除き、条例第33条に規定する減免の対象としない。
[条例第33条]
(使用料等の還付)
第10条 条例第34条ただし書の規定により使用料又は占用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第34条]
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、次のア又はイに掲げる公園の使用(条例第7条第1項に掲げる行為、公園施設の管理、公園の占用又は有料公園施設の使用をいう。以下同じ。)をすることができなくなったとき。
[条例第7条第1項]
ア 公園の使用(イに掲げるものを除く。) 既納の使用料又は占用料の全額
イ 公園の使用のうち、1か月又は1年を単位として定められているもの 市長が別に定める額
(2) 使用者から公園の使用の開始の日の5日前までに公園の使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料又は占用料の全額
(指定管理者による管理)
第11条 第2条第4項及び第5項並びに第4条の規定は、この条に規定するもののほか、条例第25条の規定により指定管理者が行う公園の利用の許可について準用する。ただし、個人利用にあっては、利用許可申請書の提出を要しない。
2 個人利用の申請者(条例別表第4備考第8項の規定により利用料金が無料となる者及び別表第3の規定により利用料金が免除となる者を除く。)にあっては、利用料金と引換えに東陵公園陸上競技場個人利用券(別記様式第16号)又は東陵公園陸上競技場利用回数券(別記様式第17号)を交付するものとする。
3 東陵公園陸上競技場利用シーズン券(別記様式第18号)を購入しようとする者は、東陵公園陸上競技場利用シーズン券購入申請書(別記様式第19号)に写真を添えて申請しなければならない。
4 回数券及びシーズン券は、利用の際に係員に提出し、又は提示しなければならない。
5 第6条第2項の規定は、条例第23条の規定により指定管理者が有料公園施設を管理する場合について準用する。この場合において、同項ただし書中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と読み替えるものとする。
6 条例別表第4備考第4項の規定により夜間照明を利用する場合の利用料金は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
7 第9条の規定は、条例第26条第6項の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合について準用する。
8 利用料金の減免基準は、別表第3のとおりとする。ただし、夜間照明に係る利用料金については、減免の対象としない。
[別表第3]
9 前項の規定にかかわらず、市が臨時的に補助金その他の援助を行うものについては、同項の基準を適用しない。
10 指定管理者は、条例別表第4備考第8項の規定により利用料金が無料となる者及び別表第3の規定により利用料金が免除となる者が利用許可を受けようとする場合において、その者に係る年齢又は障がいを証する書面の提示を求めることができる。
[別表第3]
11 指定管理者は、条例別表第4の利用料金区分の確認のため、その者に係る年齢を確認できる書面の提示を求めることができる。
[条例別表第4]
12 条例第28条ただし書の規定による利用料金の還付については、前条の規定を準用するほか、夜間照明の利用を取り消し、又は変更した場合に、当該夜間照明に係る既納の利用料金の全額を還付する。ただし、同条第1号に掲げる場合における回数券及びシーズン券に係る既納の利用料金の還付額については、市長が別に定める。
[条例第28条]
(利用の中止)
第12条 第11条第1項の規定により利用許可を受けた者(次条において「利用者」という。)は、有料公園施設の利用を中止しようとするときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
[第11条第1項]
(係員の入場及び点検)
第13条 利用者は、施設管理のため必要とする係員の入場を拒むことができない。
2 利用者は、利用場所を返還するときは、係員の点検を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市都市公園条例施行規則(昭和39年北見市規則第15号)又は留辺蘂町都市公園条例施行規則(昭和45年留辺蘂町規則第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日規則第31号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規則第80号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月18日規則第14号)
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この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月13日規則第52号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る利用料金について適用し、同日前の利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月15日規則第9号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第46号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第85号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用の許可に係る使用料等の徴収について適用し、同日前の使用又は占用の許可に係る使用料等の徴収については、なお従前の例による。
附 則(令和7年8月28日規則第82号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後になされる公園利用許可等に係る利用料金について適用し、同日前になされる公園利用許可等に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
有料公園施設の供用期間及び供用時間
| 区分 | 供用期間 | 供用時間 | |
| 東陵公園 | 野球場 | 4月から11月までの間で市長が定める期間 | 午前5時から日没まで |
| 庭球場 | 午前5時から午後9時まで | ||
| 球技場 | 午前5時から午後9時まで | ||
| 陸上競技場 | 午前5時から日没まで | ||
| 旭公園 | 第一野球場 | 午前5時から日没まで | |
| 庭球場(砂入り人工芝・クレイ) | 午前5時から午後9時まで | ||
| 多目的グラウンド | 午前5時から日没まで | ||
| 野付牛公園 | ボート | 4月29日から11月3日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
別表第2(第11条関係)
夜間照明利用料金
| 区分 | 利用料金(1時間につき)
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| 庭球場(1面) | 150円 |
| 球技場 | 540円 |
別表第3(第11条関係)
利用料金の減免基準
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 | 100% |
| (1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) | ||
| (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 | ||
| (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | ||
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合 | ||
| 3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が利用する場合 | ||
| 4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | 50% |
| (1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 | ||
| (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | ||
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に利用する場合 | ||
| (1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 | ||
| (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 | ||
| (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 | ||
| (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 | ||
| 8 5から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 この表の規定の適用後の利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
