○北見市金刀比羅さくら公園管理規則
(平成19年3月20日規則第22号)
改正
令和3年3月31日規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市金刀比羅さくら公園条例(平成19年条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに金刀比羅さくら公園行為申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第3条第1項に掲げる行為の許可を受けた者は、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、前項の規定に準じて金刀比羅さくら公園許可変更申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(許可証)
第3条 市長は、前条各項の申請に対して許可をしたときは、許可を受けた者に対してそれぞれ許可書(別記様式第3号又は別記様式第4号)を交付する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
金刀比羅さくら公園行為申請書

別記様式第2号(第2条関係)
金刀比羅さくら公園許可変更申請書

別記様式第3号(第3条関係)
金刀比羅さくら公園行為許可書

別記様式第4号(第3条関係)
金刀比羅さくら公園許可変更許可書