○北見市端野町緋牛内ヘルシー広場条例
| (平成18年3月5日条例第224号) |
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(設置)
第1条 市民の心身の健全なる発達と地域活動の振興に資するため、北見市端野町緋牛内ヘルシー広場(以下「ヘルシー広場」という。)を設置する。
(ヘルシー広場の位置)
第2条 ヘルシー広場の位置は、北見市端野町緋牛内1350番地2、1388番地2及び1391番地2とする。
(施設)
第3条 ヘルシー広場に、パークゴルフ場及びゲートボール場(以下「施設」という。)を設置する。
(使用の制限)
第4条 市長は、ヘルシー広場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設及び備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めたとき。
(4) その他施設の管理運営上適当と認め難いとき。
(行為の制限)
第5条 ヘルシー広場において、次に揚げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのためにヘルシー広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(4) ロケーションをすること。
(5) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用、公共用若しくは公益事業又は学術調査のためにヘルシー広場の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に揚げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他市長が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に揚げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可にヘルシー広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 ヘルシー広場においては、次に揚げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けたものについては、この限りでない。
(1) ヘルシー広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、木材等の物件を堆積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 動物又は植物の生態に著しい影響を及ぼす行為をすること。
(7) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(8) 指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(9) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(10) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(11) ごみその他の汚物を捨てること。
(12) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長がヘルシー広場の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によりヘルシー広場の施設又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の端野町緋牛内ヘルシー広場の設置及び管理に関する条例(平成11年端野町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月17日条例第89号)
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この条例は、公布の日から施行する。