○北見市住居表示に関する条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第200号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市住居表示に関する条例(平成18年条例第181号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(街区符号又は住居番号通知書)
第2条 条例第2条又は第3条第3項に規定する街区符号又は住居番号の通知は、街区符号・住居番号決定等通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
(住居表示を必要とする建物その他の工作物)
第3条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定める建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、別表に掲げるものとする。
(建物等新築等の申出)
第4条 条例第3条第1項の規定による建物等の住居番号の変更又は廃止の申出をしようとする者は、住居番号変更・廃止申出書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
(住居表示板及び表示の場所)
第5条 条例第4条の規定による住居番号の表示は、住居表示板(別記様式第3号)によるものとし、その表示場所は、次に掲げる場所とする。
[条例第4条]
(1) 当該建物等の主要出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
(2) 当該建物等の主要出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路に接する出入口付近
2 前項の規定にかかわらず、中高層の建物又は前項による表示板を用いて表示することが困難な建物等に係る表示板の様式については、別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市住居表示に関する条例施行規則(昭和42年北見市規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年9月26日規則第48号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
建物
| 住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場
その他これらに類する建物で市長が指定するもの その他の工作物、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興行場その他これらに類する工作物で市長が指定するもの |
