○北見市住居表示整備審議会条例
| (平成18年3月5日条例第182号) |
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(設置)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の施行に伴い、本市における合理的な住居表示の実施を図るため、北見市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関して必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 町の区域及び名称の変更に関すること。
(2) 町の区域の新設及び廃止に関すること。
(3) 住居表示に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係官公庁の職員
(2) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって決める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。