○北見市普通河川管理条例
(平成18年3月5日条例第170号)
改正
平成21年3月31日条例第17号
平成22年12月21日条例第111号
平成31年3月22日条例第19号
令和2年12月22日条例第52号
令和5年12月26日条例第29号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 普通河川の管理(第4条-第13条)
第3章 監督(第14条-第16条)
第4章 普通河川に関する費用(第17条-第22条)
第5章 雑則(第23条)
第6章 罰則(第24条-第26条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北見市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 普通河川 公共の水流及び水面(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用されるものを除く。)をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う市長をいう。
(3) 河川敷地 市が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止めその他普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事 普通河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(境界に係る普通河川管理の特例)
第3条 市長は、普通河川の他の市町村との境界に係る部分については、関係市町村長と協議して管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議に基づき、市長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長に代わって、市長がその権限を行い、他の市町村長が北見市の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、市長に代わってその権限を行うものとする。
第2章 普通河川の管理
(河川管理施設の構造等の基準)
第4条 河川管理施設又は第8条の許可を受けて設置される同条第3号の工作物の構造について普通河川の管理上必要とされる技術的基準は、普通河川管理者が定めるところによる。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事原因者による河川工事)
第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を当該行為を行った者に施行させることができる。
(禁止行為)
第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号のほか、普通河川の管理上有害な行為
(許可を要する行為)
第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、普通河川管理者が指定した行為を除き、あらかじめ普通河川管理者の許可を受けなければならない。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 河川敷地を占用すること。
(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
(5) 普通河川において、草木を栽植すること。
(6) 普通河川において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8) 前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法令による許可等を受けた行為を除く。)
(汚水の排出)
第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令による許可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとることを求めることができる。
(権利譲渡の承認)
第10条 第8条第1号、第2号及び第4号に掲げる行為に係る同条の許可に基づく権利は、あらかじめ普通河川管理者の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項の規定による承認を受けた場合は、同項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、当該許可を受けていた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(地位の承継の届出)
第11条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第8条の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、同条第1号、第2号、第4号、第7号若しくは第8号に掲げる行為に係る同条の許可に基づく権利を承継し、又は同条第3号、第5号若しくは第6号に掲げる行為に係る同条の許可に係る工作物、草木若しくは土地若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは草木の栽植をすべき土地(以下この条において「許可に係る工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた同条の規定による許可に基づく地位を承継する。
2 第8条第3号、第5号又は第6号に掲げる行為に係る同条の許可を受けた者から当該許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に普通河川管理者に届け出なければならない。
(原状回復命令等)
第12条 第8条の規定による許可を受けて同条第3号の工作物を設置した者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかにその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において、普通河川の管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可等の条件)
第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川の管理の確保のため必要な最小限度において、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、必要な条件を付することができる。
第3章 監督
(立入検査等)
第14条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川の管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を調査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(監督処分)
第15条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
2 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(監督処分に伴う損失の補償)
第16条 普通河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に該当する場合における同項の規定による処分により、損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 普通河川管理者は、第1項の規定により普通河川管理者が補償すべき損失が前条第2項第5号に該当するものとして同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
第4章 普通河川に関する費用
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
第17条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、市の負担とする。
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
第18条 市長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
(原因者の費用負担)
第19条 第5条、第6条及び第12条の規定により普通河川管理者以外の者が行う河川工事又は普通河川の維持に関する費用は、当該河川工事又は普通河川の維持を行う者が負担しなければならない。
(義務の履行のために要する費用)
第20条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、又は普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。
(占用料等)
第21条 市長は、第8条第1号、第2号又は第4号に掲げる行為に係る同条の規定による許可を受けた者から別表に定める流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収するものとする。
2 前項の占用料等は、第8条に規定する許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、同条に規定する許可に基づく行為をすることができる期間が当該行為に係る同条の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、4月末日までに当該年度分を納入しなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体において、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地、ごみ焼却場その他これらに類するものの用に供するとき。
(2) その他特別の事由があると認めたとき。
(占用料等の不還付)
第22条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、不可抗力等自己の責めに帰さない事由により許可を受けた目的を達することができなくなったとき、又は第15条第2項第3号から第5号までのいずれかにより許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、若しくはその条件を変更したときは、全部又は一部を還付することができる。
第5章 雑則
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反して、同条第1号の行為をした者
(2) 第8条の規定に違反して、同条第1号、第3号、第5号又は第6号の行為をした者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定に違反して、同条第2号の行為をした者
(2) 詐欺その他不正な手段により、第8条第1号、第3号、第5号又は第6号の許可を受けた者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反して、同条第2号の行為をした者
(2) 第8条の規定に違反して、同条第7号の行為をした者
(3) 第9条第1項又は第2項の規定に違反した者又は虚偽の届出をした者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の許可を受けた者
(5) 第14条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
第26条 第11条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市普通河川管理条例(平成12年北見市条例第9号)、端野町普通河川管理条例(平成12年端野町条例第21号)、常呂町普通河川管理条例(平成12年常呂町条例第18号)又は留辺蘂町普通河川管理条例(平成12年留辺蘂町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった占用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における流水若しくは河川敷地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料、河川敷地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前における流水の占用等にかかる流水占用料等については、なお従前の例による。
3 平成21年度から平成23年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の第8条の許可を受けて現に存する占用物件(鉱泉地、工作物の伴う敷地、工作物を伴わない敷地、農耕用敷地又は採草及び放牧用敷地の区分に該当するものに限る。)に係る改正後の別表1の表単価の欄又は別表2の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、これらの規定中附則別表第1左欄に掲げる字句は、同表右欄に定める年度においては、同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 平成21年度から平成23年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の第8条の許可を受けて現に存する管の埋設の区分に該当する占用物件に係る河川敷地占用料の額の算定に用いる単価については、改正後の別表2の表単価及び算出方法の欄の規定にかかわらず、附則別表第2に定めるとおりとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
読み替えられる字句読み替える字句
平成21年度平成22年度平成23年度
100分の6100分の5.25100分の5.5100分の5.75
100分の4100分の3.25100分の3.5100分の3.75
100分の75100分の56.25100分の62.5100分の68.75
100分の45100分の33.75100分の37.5100分の41.25
附則別表第2(附則第4項関係)
管の区分\年度区分平成21年度平成22年度平成23年度
外径0.1メートル未満のもの27円29円31円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの32円39円46円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの36円47円58円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの44円63円82円
外径が0.3メートル以上のもの51円77円103円
附 則(平成22年12月21日条例第111号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の2の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月22日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表2の規定は、この条例の施行の日以後における土地の占用に係る土地占用料について適用し、同日前における土地の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
別表(第21条関係)
1 流水占用料(年額)
区分単位単価摘要
発電用水揚水式発電所以外の発電所1(1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所
(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について2の項の規定により算出した額に満たないものを除く。) 
理論水力1キロワットにつき1年常時理論水力
1,976円

最大理論水力と常時理論水力との差 436円
流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
21の項に掲げる発電所以外の発電所常時理論水力
1,976円

最大理論水力と常時理論水力との差 988円
揚水式発電所3(1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所
(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)
ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について5の項の規定により算出した額に満たないもの
イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について4の項の規定により算出した額に満たないもの
常時理論水力
1,976円

最大理論水力と常時理論水力との差 436円
流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に各発電所ごとに市長が定める補正係数を乗じて算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
4昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の項の(2)に掲げるものを除く。)常時理論水力
1,976円

最大理論水力と常時理論水力との差 436円
53の項及び4の項に掲げる発電所以外の発電所常時理論水力
1,976円

最大理論水力と常時理論水力との差 988円
鉱工業用水毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間415,800円鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)
汽かん冷却用水78,100円 
農産物加工用水38,500円農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。
魚族養殖用水115,500円 
鉱泉用水1口につき1年類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額土地占用料を徴収しない場合に限る。
その他の用水毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間78,100円 
備考 
1 1件が0.01立方メートル未満のものであるときは、0.01立方メートルとして計算する。
2 占用の期間(発電のためにするものにあっては、通水期間又は理論水力に変更を生ずることとなった日以降の期間)が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
4 算定して得た額が100円未満のものについては、100円とする。
2 土地占用料(年額)
区分単位単価及び算出方法摘要
鉱泉地1口につき1年類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) 
建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。)占用面積1平方メートルにつき1年近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいい、以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) 
農耕用敷地近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) 
採草及び放牧用敷地近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) 
漁業及び養殖用水面1月以上の占用 20円
1月未満の占用 22円
 
係船その他に係る水面1月以上の占用 30円
1月未満の占用 33円
 
鉄道及び軌道敷地1月以上の占用 80円
1月未満の占用 88円
 
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年1月以上の占用 16円
1月未満の占用 17円60銭
 
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの1月以上の占用 23円
1月未満の占用 25円30銭
 
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの1月以上の占用 35円
1月未満の占用 38円50銭
 
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの1月以上の占用 47円
1月未満の占用 51円70銭
 
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの1月以上の占用 70円
1月未満の占用 77円
 
外径が0.3メートル以上のもの1月以上の占用 93円
1月未満の占用 102円30銭
 
第1種電柱1本につき1年1月以上の占用 430円
1月未満の占用 473円
 
第2種電柱1月以上の占用 670円
1月未満の占用 737円
 
第3種電柱1月以上の占用 900円
1月未満の占用 990円
 
第1種電話柱1月以上の占用 390円
1月未満の占用 429円
 
第2種電話柱1月以上の占用 620円
1月未満の占用 682円
 
第3種電話柱1月以上の占用 850円
1月未満の占用 935円
 
その他の柱類1月以上の占用 39円
1月未満の占用 42円90銭
 
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年1月以上の占用 4円
1月未満の占用 4円40銭
 
鉄塔1基につき1年1月以上の占用 780円
1月未満の占用 858円
 
その他の敷地占用面積1平方メートルにつき1年近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) 
備考 
1 1件が0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又は1件に0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱に設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
7 算定して得た額が100円未満のものについては、100円とする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
区分単位単価摘要
土砂1立方メートル143円客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの
176円直径0.5センチメートル未満のもの
切込砂利直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの
砂利直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの
栗石直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの
玉石231円直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの
転石979円直径30センチメートル以上のもの
芝草1平方メートル55円 
竹木木ぐい1束110円胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。
粗だ66円胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。
帯しょう1束
(25本)
110円1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。
その他竹木1立方メートル市長が定める額 
埋もれ木1立方メートル市長が定める額 
あし、かや、笹及び雑草100キログラム77円 
じゅん菜100キログラム市長が定める額 
その他の河川産出物 市長が定める額 
備考 算定して得た額が100円未満のものについては、100円とする。