○北見市準用河川流水占用料等徴収条例
| (平成18年3月5日条例第171号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により法の規定が準用される河川についての法第32条第1項の規定に基づく流水占用料、土地占用料、土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収について、法及び河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第23条、第24条若しくは第25条の許可又は法第23条の2の登録(以下「許可等」という。)を受けた者から別表第1から別表第3までに定める流水占用料等を徴収する。
2 流水占用料等は、許可等を受けた際に納入しなければならない。ただし、流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)をすることができる期間が当該流水の占用等に係る許可等をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、4月末日までに当該年度分を納入しなければならない。
(流水占用料等の減免)
第3条 市長は、許可等を受けた者の当該許可等に係る行為が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体において、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地、ごみ焼却場その他これらに類するものの用に供するとき。
(2) その他特別の事由があると認めるとき。
(流水占用料等の不還付)
第4条 令第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既に納めた流水占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年北見市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後における流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前における流水の占用等にかかる流水占用料等については、なお従前の例による。
3 平成21年度から平成23年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の第2条の許可を受けて現に存する占用物件(鉱泉地、工作物の伴う敷地、工作物を伴わない敷地、農耕用敷地又は採草及び放牧用敷地の区分に該当するものに限る。)に係る改正後の別表第1単価の欄又は別表第2単価及び算出方法の欄の規定の適用については、これらの規定中附則別表第1左欄に掲げる字句は、同表右欄に定める年度においては、同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 平成21年度から平成23年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の第2条の許可を受けて現に存する管の埋設の区分に該当する占用物件に係る土地占用料の額の算定に用いる単価については、改正後の別表第2単価及び算出方法の欄の規定にかかわらず、附則別表第2に定めるとおりとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
| 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||
| 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |
| 100分の6 | 100分の5.25 | 100分の5.5 | 100分の5.75 |
| 100分の4 | 100分の3.25 | 100分の3.5 | 100分の3.75 |
| 100分の75 | 100分の56.25 | 100分の62.5 | 100分の68.75 |
| 100分の45 | 100分の33.75 | 100分の37.5 | 100分の41.25 |
附則別表第2(附則第4項関係)
| 管の区分\年度区分 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| 外径0.1メートル未満のもの | 27円 | 29円 | 31円 |
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 32円 | 39円 | 46円 |
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 36円 | 47円 | 58円 |
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 44円 | 63円 | 82円 |
| 外径が0.3メートル以上のもの | 51円 | 77円 | 103円 |
附 則(平成22年12月21日条例第112号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月22日条例第53号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における流水若しくは土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月26日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における土地の占用に係る土地占用料について適用し、同日前における土地の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
流水占用料(年額)
| 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |||
| 発電用水 | 揚水式発電所以外の発電所 | 1 | (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所
(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について2の項の規定により算出した額に満たないものを除く。) | 理論水力1キロワットにつき1年 | 常時理論水力
1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 436円 | 流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。 |
| 2 | 1の項に掲げる発電所以外の発電所 | 常時理論水力
1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 988円 |
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| 揚水式発電所 | 3 | (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所
(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について5の項の規定により算出した額に満たないもの イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について4の項の規定により算出した額に満たないもの | 常時理論水力
1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 436円 | 流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に各発電所ごとに市長が定める補正係数を乗じて算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。 | ||
| 4 | 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の項の(2)に掲げるものを除く。) | 常時理論水力
1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 436円 |
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| 5 | 3の項及び4の項に掲げる発電所以外の発電所 | 常時理論水力
1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 988円 |
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| 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 415,800円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) | |||
| 汽かん冷却用水 | 78,100円 | |||||
| 農産物加工用水 | 38,500円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||||
| 魚族養殖用水 | 115,500円 | |||||
| 鉱泉用水 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 | |||
| その他の用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 78,100円 | ||||
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものであるときは、0.01立方メートルとして計算する。
2 占用の期間(発電のためにするものにあっては、通水期間又は理論水力に変更を生ずることとなった日以降の期間)が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
4 算定して得た額が100円未満のものについては、100円とする。
別表第2(第2条関係)
土地占用料(年額)
| 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 | |
| 鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | ||
| 建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいい、以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | ||
| 農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、近隣の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |||
| 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |||
| 漁業及び養殖用水面 | 1月以上の占用 20円
1月未満の占用 22円 | |||
| 係船その他に係る水面 | 1月以上の占用 30円
1月未満の占用 33円 | |||
| 鉄道及び軌道敷地 | 1月以上の占用 80円
1月未満の占用 88円 | |||
| 管(外形が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 1月以上の占用 16円
1月未満の占用 17円60銭 | |
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 1月以上の占用 23円
1月未満の占用 25円30銭 | |||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1月以上の占用 35円
1月未満の占用 38円50銭 | |||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1月以上の占用 47円
1月未満の占用 51円70銭 | |||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 1月以上の占用 70円
1月未満の占用 77円 | |||
| 外径が0.3メートル以上のもの | 1月以上の占用 93円
1月未満の占用 102円30銭 | |||
| 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1月以上の占用 430円
1月未満の占用 473円 | ||
| 第2種電柱 | 1月以上の占用 670円
1月未満の占用 737円 | |||
| 第3種電柱 | 1月以上の占用 900円
1月未満の占用 990円 | |||
| 第1種電話柱 | 1月以上の占用 390円
1月未満の占用 429円 | |||
| 第2種電話柱 | 1月以上の占用 620円
1月未満の占用 682円 | |||
| 第3種電話柱 | 1月以上の占用 850円
1月未満の占用 935円 | |||
| その他の柱類 | 1月以上の占用 39円
1月未満の占用 42円90銭 | |||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 1月以上の占用 4円
1月未満の占用 4円40銭 | ||
| 鉄塔 | 1基につき1年 | 1月以上の占用 780円
1月未満の占用 858円 | ||
| その他の敷地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | ||
備考
1 1件が0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又は1件に0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
7 算定して得た額が100円未満のものについては、100円とする。
別表第3(第2条関係)
土石採取料その他の河川産出物採取料
| 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
| 土砂 | 1立方メートル | 143円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの | |
| 砂 | 176円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | ||
| 切込砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | |||
| 砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | |||
| 栗石 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | |||
| 玉石 | 231円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | ||
| 転石 | 979円 | 直径30センチメートル以上のもの | ||
| 芝草 | 1平方メートル | 55円 | ||
| 竹木
| 木ぐい | 1束 | 110円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
| 粗だ | 1束 | 66円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
| 帯しょう | 1束
(25本) | 110円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
| その他竹木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | ||
| 埋もれ木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | ||
| あし、かや、笹及び雑草 | 100キログラム | 77円 | ||
| じゅん菜 | 100キログラム | 市長が定める額 | ||
| その他の河川産出物 | 市長が定める額 | |||
備考 算定して得た額が100円未満のものについては、100円とする。