○北見市災害対策本部条例
| (平成18年3月5日条例第191号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、北見市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害対策本部長等の職務)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(部及び自治区本部の設置等)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、自治区(北見市自治区設置条例(平成18年北見市条例第14号)第2条に規定する自治区(北見自治区を除く。)をいう。)の区域ごとに総合的な災害予防及び災害応急対策を実施するため、本部に自治区災害対策本部(以下「自治区本部」という。)を置くことができる。
3 部及び自治区本部(以下「部等」という。)に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。
4 部等に長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
5 前項の部等の長は、部等の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行する。