○北見市災害対策本部運営等規程
| (平成18年3月5日訓令第60号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本部の設置及び廃止(第3条・第4条)
第3章 本部の組織及び所掌事務(第5条-第16条)
第4章 配備体制・情報連絡(第17条-第22条)
第5章 その他の災害対策実施体制(第23条-第25条)
第6章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、北見市災害対策本部条例(平成18年条例第191号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるほか、本部を設置しない場合の災害予防、災害応急対策、災害復旧その他の災害対策(以下「災害対策」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 部局等 北見市組織条例(平成18年条例第12号。以下「組織条例」という。)第1条に規定する部及び同条例第4条に規定する臨時の組織(北見地区消防組合事務連絡室を除く。以下「臨時部局」という。)並びに総合支所、会計課、教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、第一・第二農業委員会事務局、上下水道局及び北見地区消防組合をいう。
(2) 部局長等 部局等(選挙管理委員会事務局を除く。)の長(会計課にあっては会計管理者、教育委員会事務局にあっては教育長、監査事務局にあっては代表監査委員、上下水道局にあっては公営企業管理者、北見地区消防組合にあっては消防長)をいう。
(3) 自治区生涯学習課長等 社会教育部端野生涯学習課長、常呂生涯学習課長及び留辺蘂生涯学習課長並びに上下水道局端野上下水道課長、常呂上下水道課長及び留辺蘂上下水道課長をいう。
(4) 自治区長 北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号)第9条第1項に規定する自治区長をいう。
2 前項第1号の北見地区消防組合の職員については、北見市からの派遣職員をいう。
3 この訓令の適用に当たっては、教育委員会が所管する教育機関は、教育委員会事務局の内部組織とみなす。
第2章 本部の設置及び廃止
(本部の設置及び廃止の基準)
第3条 本部は、次の各号のいずれかに該当する場合に設置されるものとする。
(1) 本市域内で震度5弱以上の地震が発生した場合
(2) 北見市北見又は北見市常呂に、気象業務法施行令(昭和27年政令第471号。以下「政令」という。)第4条に規定する気象警報その他の警報(以下「気象警報等」という。)が発表され、市長が総合的な災害対策を実施する必要があると認める場合
(3) 本市域内で大規模な火災、爆発その他の重大な災害が発生し、市長が総合的な災害対策を実施する必要があると認める場合
(4) オホーツク海沿岸に、津波警報が発表された場合
(5) 北見市北見又は北見市常呂に、政令第5条に規定する特別警報(以下「特別警報」という。)が発表された場合
2 本部は、本部長が災害の発生するおそれが解消したと認める場合又は災害対策がおおむね完了したと認める場合に廃止されるものとする。
(本部の設置場所)
第4条 本部は、北見市役所本庁舎内に設置する。ただし、これにより難いと本部長が認める場合は、本部長が適当と認める消防庁舎その他の使用可能な公共施設に設置する。
第3章 本部の組織及び所掌事務
(災害対策副本部長等)
第5条 副本部長は、副市長をもって充てる。
2 副本部長に事故があるときのその職務を代理する場合の順序は、北見市長の職務代理者を定める規則(平成18年規則第9号)に定める順序によるものとする。
3 本部員は、部局長等、自治区長、学校教育部長、社会教育部長、上下水道局長、監査事務局長及び北見市組織規則第9条の2に規定する担当部長をもって充てる。
(事務局)
第6条 条例第3条第1項の規定に基づき本部に事務局を置く。
[条例第3条第1項]
2 事務局に班を置き、その名称及び分担事務は、本部長が定める。
3 事務局の長(以下「事務局長」という。)は、総務部防災危機管理担当部長をもって充てる。
4 事務局長のほか、事務局の事務を担当する職員は、防災危機管理室、総務部総務課及び契約課の職員、次条第1項に規定する本部情報連絡員その他事務局長が指名する職員とする。
5 事務局に事務局次長を置き、総務部において初任給等規則別表第1に規定する部次長相当の職(以下「次長職」という。)にある者のうちから本部長が指定する。
6 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、事務局次長が2人以上いるときは、あらかじめ事務局長が定める順序による。
7 事務局次長を2人以上指定した場合において、事務局長に事故があるときにその職務を代理する順序は、事務局長が定める。
8 第2項の班に班長、副班長その他必要な職員を置く。
(本部情報連絡員)
第7条 事務局に本部情報連絡員を置き、次条第1項の部に所属する職員のうちから本部長が指名する者が兼ねるものとする。
2 本部情報連絡員は、事務局長の命を受け、災害情報及び被害状況(以下「災害情報等」という。)の収集及び受理、災害対策に係る指令の伝達等の事務を行う。
(部)
第8条 第6条の事務局のほか、条例第3条第1項の規定に基づき本部に別表1に掲げる部(以下「部」という。)を置き、部の事務を担当する部局等及び部の長(以下「部長」という。)に充てられる職員は、同表に掲げるとおりとする。
2 部に班を置き、その名称及び分担事務は、北見市地域防災計画、北見市業務継続計画その他の防災関連計画に基づき本部長が定める。
3 部に副部長を置き、総合支所長、学校教育部長、社会教育部長、上下水道局長、監査事務局長及び臨時部局に属する部長職にある者のほか、当該部の事務を担当する部局等において次長職又は初任給等規則別表第1に規定する課長相当の職(以下「課長職」という。)にある者のうちから本部長が指定する。
4 第2項の班に班長、副班長その他必要な職員を置く。
5 第6条第6項及び第7項の規定は、副部長について準用する。
(災害対策本部会議)
第9条 災害対策の総合調整その他防災に関する重要事項を協議するため、本部に災害対策本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、事務局長、本部員及び本部長が指名する本部の職員をもって構成する。
3 本部長は、災害情報等の収集その他必要があると認めるときは、自衛隊、警察その他の防災関係機関(以下「防災関係機関」という。)の職員等の本部会議への出席を要請することができる。
4 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
5 本部長は、本部会議の議長となり、会務を統括する。
(防災関係機関情報連絡室)
第10条 本部長は、本市域内で震度5弱以上の地震が発生した場合その他特に必要と認める場合は、本部内に防災関係機関で構成する防災関係機関情報連絡室を置く。この場合において、本部長は、当該防災関係機関に対し情報の収集、伝達等を行う要員の派遣を要請するものとする。
(自治区本部の設置等)
第11条 条例第3条第2項の規定に基づき本部に自治区ごとに自治区本部を設置する。ただし、自治区本部の長(以下「自治区本部長」という。)は、当該自治区の区域内において災害の発生がなく、又は発生のおそれがないと認めるときは、本部長の承認を得て、自治区本部を設置せず、又はこれを廃止することができる。
[条例第3条第2項]
(自治区本部の設置場所)
第12条 自治区本部は、各総合支所庁舎内に設置する。ただし、これにより難いと自治区本部長が認める場合は、自治区本部長が適当と認める場所に設置する。
(自治区本部の所掌事務等)
第13条 第8条第2項の規定は、自治区本部について準用する。
[第8条第2項]
2 自治区本部長は、自治区長をもって充てる。
3 自治区本部に自治区災害対策副本部長(以下「自治区副本部長」という。)を置き、その自治区において部長職及び課長職にある者のうちから本部長が指定する。
4 第1項の班に班長、副班長その他必要な職員を置く。
5 第6条第6項及び第7項の規定は、自治区副本部長について準用する。
(自治区情報連絡員)
第14条 自治区本部に自治区情報連絡員を置き、自治区生涯学習課長等があらかじめその所属する職員のうちから指名する者をもって充てる。
2 自治区情報連絡員は、自治区本部長の指示を受け、災害情報等の収集及び受理、災害対策に係る指令の伝達等の事務を行う。
(自治区災害対策本部会議)
第15条 自治区の災害対策に関する重要事項を協議するため、自治区本部に自治区災害対策本部会議(以下「自治区本部会議」という。)を置く。
2 自治区本部会議は、自治区本部長、自治区副本部長及び自治区本部長が指名する自治区本部の職員並びに自治区生涯学習課長等及び消防支署長をもって構成する。
3 自治区本部長は、災害情報等の収集その他必要があると認めるときは、防災関係機関の職員等の自治区本部会議への出席を要請することができる。
4 自治区本部会議は、自治区本部長が必要に応じて招集する。
5 自治区本部長は、自治区本部会議の議長となり、会務を統括する。
(現地災害対策本部)
第16条 第3条第1項の規定により本部が設置される場合において、災害の状況等からみて本部長が必要と認めるときは、災害の発生した現地又は本部長が適当と認める場所に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。
[第3条第1項]
2 現地本部の所掌事務は、災害の状況等に応じて本部長が定める。
3 現地本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策副本部長を置く。
4 第6条第6項及び第7項の規定は、現地災害対策副本部長について準用する。
5 前各項に規定するもののほか、現地本部について必要な事項は、本部長が定める。
第4章 配備体制・情報連絡
(警戒配備)
第17条 部局長等は、本部が設置される前において別表2に定める基準に該当する場合は、同表に定めるところにより必要な職員を配置する警戒配備を行わなければならない。
[別表2]
2 総務部防災危機管理担当部長は、災害対策の実施上緊急を要すると認める場合は、関係する部局長等に対し、前項の警戒配備を行うよう要請することができる。
3 総務部防災危機管理担当部長は、警戒配備を行ったときは、第6条に規定する事務局に準ずる組織を設置することができるものとし、その名称は、警戒配備事務局とする。
[第6条]
4 部局長等は、災害情報等を収集したときは、速やかに総務部防災危機管理担当部長に報告するとともに、災害対策本部が設置された場合に備えるものとする。
(非常配備)
第18条 本部長は、本部が設置された後、直ちに部長及び自治区本部長(以下「部長等」という。)に対し種別を指定して非常配備を指令するものとする。
2 非常配備の種別及びその活動内容は、別表3のとおりとする。
[別表3]
3 第1項の規定にかかわらず、第3条第1項第1号の規定により本部が設置された場合は、その設置されたときに別表3に定める非常配備の指令があったものとみなす。
4 第1項の場合において、本部長は、災害の状況等により必要があると認めるときは、特定の部長等に対して異なる種別の指定を行うことができる。
5 本部長は、被害状況又は災害対策の実施状況から非常配備の種別の変更の必要があると認めるときは、部長等に対してその指令をすることができる。
6 部長等は、災害対策の実施状況等からみて特に支障がないと認めるときは、本部長の承認を得て、非常配備に配置する職員を減ずることができる。
(動員すべき職員の指定等)
第19条 部局長等は、あらかじめ、別表3に掲げる非常配備の種別に応じ、動員すべき職員及びその職員の参集すべき場所を指定しておかなければならない。
[別表3]
2 前項の規定は、次に掲げるところにより区分する。
(1) 特別動員 別表3に掲げる第3非常配備のうち、職員の勤務時間外、休日等において震度6弱以上の地震が発生した場合の職員の動員
[別表3]
(2) 通常動員 前号以外の場合の非常配備による職員の動員
3 前項第1号の特別動員による職員の参集すべき場所を指定する場合は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 所属参集 当該職員の勤務場所への参集
(2) 学校参集 当該職員の居住地を通学区域(北見市立学校通学区域に関する規則(平成18年教育委員会規則第15号)別表第1に掲げる小学校通学区域又は別表第3に掲げる義務教育学校通学区域をいう。)とする小学校又は義務教育学校への参集
(配備編成計画等の作成)
第20条 部局長等は、前条第2項に規定する職員の動員区分ごとの配備編成計画表及び連絡系統図を作成し、所属職員に周知しておかなければならない。
2 前項の配備編成計画表は、総務部防災危機管理担当部長の定めるところにより作成するものとする。
(応援職員の派遣)
第21条 部長等は、所管する部又は自治区本部における災害対策の実施状況からみて必要があると認めるときは、本部長に他の部又は自治区本部の職員の派遣を要請することができる。
2 前項の規定により派遣された職員は、派遣を受けた部長等の指揮の下に行動するものとする。
(災害情報等の収集及び報告)
第22条 部長等は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合は、災害情報等の収集を行い、その収集した災害情報等を、事務局長を経て本部長に報告しなければならない。
2 部長等は、国又は北海道に対し災害情報等の報告を行う場合は、事前に事務局長と調整を行うとともに、当該報告後に、報告書の写しを事務局長に提出するものとする。
第5章 その他の災害対策実施体制
(自治区本部単独での災害対策)
第23条 自治区長は、本部が設置されていない場合でも、所管する自治区の区域内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、その状況等からみて特に早期に総合的な災害対策を実施する必要があると認めるときは、市長の承認を得て自治区本部を設置し、必要な災害対策を実施することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、自治区長に対し自治区本部を設置し、必要な災害対策を実施するよう命ずることができる。
3 前2項の規定により自治区本部が設置された場合は、関係する部局長等は、本部が設置された場合に準じて災害対策を実施しなければならない。
(災害対策連絡会議による災害対策)
第24条 市長は、本部を設置しない場合であっても、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、その状況等からみて特に早期に災害対策を実施する必要があると認めるときは、災害対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置し、必要な災害対策を実施することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により連絡会議が設置された場合について準用する。
3 連絡会議の組織及び運営について必要な事項は、その都度市長が定める。
4 前項の規定にかかわらず、部局長等は、必要があると認める場合は、市長の承認を得た上で、あらかじめ連絡会議の設置基準、運営基準等を定めておくことができる。この場合において、部局長等は、その定めた設置基準、運営基準等を速やかに総務部防災危機管理担当部長に通知するものとする。
(その他の災害対策)
第25条 前2条に規定する場合のほか、市長は、本部を設置しない場合であっても、災害の状況等からみて適当と認めるときは、前2章の規定のうち必要と認めるものを準用して、災害対策を実施することができる。
第6章 補則
(委任)
第26条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織、運営等について必要な事項は、事務局長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成19年11月29日訓令第31号)
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この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第1号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日訓令第10号)
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この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月27日訓令第8号)
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この訓令は、平成22年5月27日から施行する。
附 則(平成23年7月19日訓令第20号)
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この訓令は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第9号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第14号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日訓令第16号)
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この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第28号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第17号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第24号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日訓令第4号)
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この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年12月2日訓令第16号)
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この訓令は、令和3年12月2日から施行する。
附 則(令和5年11月10日訓令第16号)
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この訓令は、令和5年11月10日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第11号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第13号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
| 部の名称 | 部局等 | 部長に充てられる職員 |
| 総務部 | 総務部、選挙管理委員会事務局 | 総務部長 |
| 企画財政部 | 企画財政部 | 企画財政部長 |
| 市民環境部 | 市民環境部 | 市民環境部長、環境衛生担当部長 |
| 保健福祉部 | 保健福祉部 | 保健福祉部長、地域医療・保健担当部長 |
| 子ども未来部 | 子ども未来部 | 子ども未来部長 |
| 農林水産部 | 農林水産部 | 農林水産部長 |
| 商工観光部 | 商工観光部 | 商工観光部長 |
| 都市建設部 | 都市建設部 | 都市建設部長 |
| 総合支所部 | 総合支所、第二農業委員会事務局 | 自治区長 |
| 会計部 | 会計課 | 会計管理者 |
| 教育部 | 教育委員会事務局 | 教育長 |
| 上下水道部 | 上下水道局 | 公営企業管理者 |
| 消防部 | 北見地区消防組合 | 消防長 |
| 第一応援部 | 議会事務局 | 議会事務局長 |
| 第二応援部 | 監査事務局、臨時部局 | 代表監査委員 |
| 第三応援部 | 第一農業委員会事務局 | 第一農業委員会事務局長 |
別表2(第17条関係)
| 基準 | 警戒配備を行う部局等 | 警戒配備の内容 | |
| 地震災害 | 本市域内で震度4の地震が発生した場合 | 総務部、都市建設部、総合支所、上下水道局、北見地区消防組合 | (1) 気象に関する情報及び災害情報等の収集及び伝達
(2) 防災関係機関との連絡調整 (3) 災害危険地域等の警戒巡視 (4) 災害応急対策 (5) 避難場所開設の準備 (6) 本部体制への移行準備 |
| 風水害 | 次の各号のいずれかに該当する場合 | 総務部、市民環境部、保健福祉部、子ども未来部、農林水産部、商工観光部、都市建設部、総合支所、上下水道局、教育委員会事務局、北見地区消防組合 | |
| (1) 北見市北見又は北見市常呂に大雨、暴風又は洪水に関する気象警報等が発表された場合 | |||
| (2) 北見市北見又は北見市常呂に大雨若しくは強風に関する気象注意報(政令第4条に規定する気象注意報をいう。以下同じ。)又は洪水注意報(政令第4条に規定する洪水注意報をいう。)が発表され、かつ、北見地方又は網走地方に低気圧又は台風に関する情報が発表された場合で、相当の大雨、強風又は洪水になると予想されるとき。 | |||
| 津波災害 | オホーツク海沿岸に津波注意報が発表された場合 | ||
| 雪害 | 次の各号のいずれかに該当する場合 | ||
| (1) 北見市北見又は北見市常呂に大雪又は暴風雪に関する気象警報等が発表された場合 | |||
| (2) 北見市北見又は北見市常呂に大雪又は風雪に関する気象注意報が発表された場合で、降雪予測以上の降雪があり、相当の積雪となると予想されるとき。 | |||
| 原子力災害 | 次の各号のいずれかに該当する場合 | ||
| (1) 放射線施設等で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 | |||
| (2) 放射線施設等又はその他の場所から放射線が検知された場合 | |||
| (3) 放射性物質等を輸送中に事故が発生した場合 | |||
| (4) 放射性物質等の敷地外への放置又はばらまき等が発見された場合 | |||
| (5) 放射線障害が発生した場合 | |||
| (6) 上記以外の放射線に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 | |||
| 航空災害 | 航空機の墜落等により、死傷者が発生し、又は発生するおそれがある場合 | 総務部、市民環境部、保健福祉部、都市建設部、総合支所、北見地区消防組合 | |
| 大事故 | 次の各号のいずれかに該当する場合 | 総務部、市民環境部、保健福祉部、都市建設部、総合支所、北見地区消防組合 | |
| (1) 交通事故等による死者及び負傷者の合計が15名以上になると予想される場合 | |||
| (2) トンネル、橋りょう等の崩落、落下等により相当の被害が予想される場合 | |||
| (3) 大規模なトンネル火災が発生した場合 | |||
| (4) 道路上へ危険物、毒劇物等が大量に流出し、被害が拡大するおそれがある場合 | |||
| (5) 上記以外の社会的な影響の大きい事故災害が発生した場合 | |||
| その他 | 上記以外の災害により、被害が発生し、又は発生するおそれがある場合 | 市長が指定する部局等 | |
別表3(第18条関係)
| 種別 | 種別の基準 | 活動内容 |
| 第1非常配備 | 次の各号のいずれかに該当する場合 | (1) 部等に所属する職員の3分の1以上の者で所掌する災害対策を実施する。
(2) 事態の推移に伴い、速やかに第2非常配備に移行し得る態勢とする。 |
| (1) 本市域内で震度5弱の地震が発生した場合 | ||
| (2) 北見市北見又は北見市常呂に暴風、暴風雪、大雨、大雪又は洪水に関する気象警報等が発表され、局地的に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 | ||
| (3) 本市域内で大規模な火災、爆発その他の重大な災害が発生した場合 | ||
| (4) オホーツク海沿岸に津波警報が発表された場合 | ||
| 第2非常配備 | 次の各号のいずれかに該当する場合 | (1) 部等に所属する職員の3分の2以上の者で所掌する災害対策を実施する。
(2) 事態の推移に伴い、速やかに第3非常配備に移行し得る態勢とする。 |
| (1) 本市域内で震度5強の地震が発生した場合 | ||
| (2) 複数の自治区の区域で相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 | ||
| (3) 本市域内に局地的な地震・津波災害が発生し、災害応急対策が必要と認める場合 | ||
| 第3非常配備 | 次の各号のいずれかに該当する場合 | 部等に所属する職員の全員で所掌する災害対策を実施する。 |
| (1) 本市域内で震度6弱以上の地震が発生した場合 | ||
| (2) 本市域の全域に甚大な被害をもたらす災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 | ||
| (3) オホーツク海沿岸に大津波警報(特別警報)が発表された場合 | ||
| (4) 北見市北見又は北見市常呂に、特別警報(暴風・暴風雪・大雨・大雪)が発表された場合 | ||
| (5) 本市域内で大規模な地震・津波災害が発生し、広域的な災害応急対策が必要と認める場合 |