○北見市国民保護協議会条例
(平成18年9月26日条例第278号)
改正
令和3年6月21日条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、北見市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員は、46人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務の代理)
第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。