○北見地区消防組合規約
(昭和47年4月1日地方第479号指令)
改正
昭和49年12月1日網振興第479号指令
昭和50年2月12日網振興第214号指令
昭和53年9月6日網振興第1487号指令
平成18年1月24日網地政第4212号指令
平成19年2月21日網地政第4194号指令
〔注〕平成18年1月から改正経過を注記した。
(組合の名称)
第1条 この組合は、北見地区消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、北見市、置戸町及び訓子府町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は北見市寿町2丁目1番28号に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とする。
2 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、当該市町の議会において選挙した者とし、その定数区分は次のとおりとする。
 北見市 10人
 置戸町 2人
 訓子府町 2人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係市町の議員でなくなったときは、その職を失うものとする。
3 組合の議員が欠けた場合は、その市町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に管理者及び副管理者各1人を置く。
2 管理者は、組合の事務所の所在する市町長をもってあてる。
3 副管理者は、管理者の属する関係市町の副市町長をもってあてる。
(管理者、副管理者及び収入役の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長及び副市町長の任期による。
(付属機関)
第10条 組合に消防審議会を置く。
2 消防審議会は、管理者の諮問に応じ消防に関する事項について調査審議する。
3 消防審議会の委員は、関係市町長及び消防団長をもってあてる。
4 委員の任期は、関係市町長及び消防団長の任期による。
(会計管理者)
第10条の2 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、次条に規定する消防職員のうちから、管理者が命ずる。
(補助職員)
第11条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、定数は条例で定める。
2 消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は管理者の承認を得て、消防長が任免する。
(団員)
第12条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推せんに基づき管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は、管理者の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、関係市町の負担金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費、監査費、公平委員会費、消防本部費については、次の割合による。
人口割 30% 市街地密集地の面積割 30%
財政割(消防費基準財政需要額) 40%
(2) 前号以外の経費については、組合議会の議決により定める。
(細則)
第15条 その他必要事項は、管理者が定める。
附 則
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和49年12月1日網振興第479号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和50年2月12日網振興第214号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和53年9月6日網振興第1487号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年1月24日網地政第4212号指令)
1 この規約は、平成18年3月5日から施行する。
2 この規約施行の際、廃置分合により管理者及び副管理者がともに欠けた時は、管理者となるべき市町長の職務執行者が管理者となる。
附 則(平成19年2月21日網地政第4194号指令)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、同日において地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定の適用がある場合にあっては、第2条の規定は、同項の規定の適用がなくなることとなった日から施行する。