○北見市教育委員会会議規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第1号)
改正
平成25年4月25日教育委員会規則第4号
平成27年3月27日教育委員会規則第26号
令和5年3月3日教育委員会規則第1号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条-第17条)
第3章 会議録(第18条-第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 会議
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集し、臨時会は、教育長が必要があると認めるとき、又は定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は招集日前7日までに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(オンライン会議システム等による会議の出席)
第5条 委員は、他の業務等により遠隔地に所在する場合又は教育長が必要と認める場合には、教育長の許可を得て、映像及び音声を共有して相手の状態を相互に認識しながら適切に意思表示を行うことができるオンライン会議システム又はテレビ会議システム(以下「オンライン会議システム等」という。)によって、会議に出席することができる。
2 オンライン会議システム等を活用した会議に委員が出席した場合において、会議の途中で通信が途絶え、復旧できないときは、その間の議事等(第7条に規定する議事及び所管行政に関する協議をいう。以下同じ。)について、当該委員は欠席したものとみなす。
3 委員は、第15条の規定により公開しないこととした議事等については、オンライン会議システム等による出席をすることができない。ただし、通信内容の秘匿措置等が講じられていると教育長が認めたオンライン会議システム等を使用するときは、この限りでない。
(開会及び閉会)
第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回の会議の会議録の承認
(3) 教育長等の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議を提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする委員は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第10条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第12条 教育長において議論が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議の採決は、原案に先立って行う。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第15条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項の審議について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 公開することにより個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に係る事項
(3) 教育事務に関する議会の議案についての市長への意見の申出に関する事項
(4) 訴訟又は審査請求に関する事項
(5) 公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項
(会議の傍聴)
第16条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(説明員の出席)
第17条 教育長は、事務局及び教育機関の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ議案その他について説明させることができる。
第3章 会議録
(会議録の作成)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及び作成した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して、委員のうちに異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(会議録の公表)
第22条 会議録は、承認後速やかに公表しなければならない。ただし、第15条第1項ただし書の規定により公開しないこととされた事項の審議に係る部分については、この限りでない。
第4章 雑則
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成25年4月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第19条の2を除き、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月3日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。