○北見市教育委員会傍聴人規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第2号)
改正
平成25年4月25日教育委員会規則第5号
平成27年3月27日教育委員会規則第27号
令和5年3月3日教育委員会規則第2号
(総則)
第1条 北見市教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、この規則の定めるところに従わなければならない。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において住所及び氏名を受付簿に記入し、係員の指示を受けなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することを許さない。
(1) 凶器その他危険な物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 示威のための旗、ビラ、プラカード、拡声装置等を持っている者
(4) 会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(5) その他教育長が不適当と認めた者
(団体での傍聴)
第4条 団体で傍聴しようとするときは、当該団体の代表者は、あらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。
(議場への立入禁止)
第5条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ってはならない。
(傍聴人員の制限)
第6条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人員を制限することができる。
(禁止行為等)
第7条 傍聴席にある者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、コート又は腕章の類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(2) 携帯電話など音声を発する機器を所有している場合は、音源を切ること。
(3) 静粛を守り、私語談笑など人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 議事に対し批評又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(6) 喧騒にわたり、会議の妨害となる行為をしないこと。
(7) みだりに傍聴席を離れないこと。
(8) 写真、ビデオ等を撮影し、又は記録しないこと。ただし、事前に教育長の許可を受けた場合は、この限りではない。
2 傍聴人は、前項各号に定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 次の場合においては、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項の規定により、会議を公開しないこととしたとき。
(2) 傍聴の禁止を宣告されたとき。
(3) この規則に違反し、教育長が退場を命じたとき。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成25年4月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第8条第1号を除き、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月3日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。