○北見市教育委員会公告式規則
| (平成18年3月5日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則(以下「規則」という。)及び規則を除く教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
2 規則の公布は、北見市役所の掲示場に掲示して行う。
3 規則の公布の際の掲示期間は、掲示の日から起算して10日間とする。
(規程の公表)
第3条 前条の規定は、規程の公表について準用する。この場合において、同条第1項中「教育長が署名する」とあるのは、「委員会印を押印する」と読み替えるものとする。
(施行期日)
第4条 規則又は規程に施行期日を定めるもののほか、規則又は規程は、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第5条 第2条第2項の規定は、規則及び規程を除き、教育委員会の所掌事項で公表を要するものの公告に準用する。この場合の掲示期間については、7日間とする。
[第2条第2項]
(期間経過後の文書)
第6条 第2条、第3条及び前条の規定により掲示した文書は、掲示期間を経過した場合は、速やかに撤去するものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第28号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第1条を除き、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。