○北見市教育委員会公示令達取扱規程
| (平成18年3月5日教育委員会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)における公示令達文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令達の種別)
第2条 委員会の公示令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく、委員会の規則
(2) 教育委員会訓令 委員会の事務局、学校及びその他の教育機関(以下「所管機関」という。)並びに所属職員の一般又は一部に令達するもの
(3) 教育委員会告示 一般又は一部に公示するもの
(4) 教育長訓令 教育長が所管機関及び所属職員の一般又は一部に令達するもの
(令達及び公示の形式)
第3条 公示令達は、法令その他特別の定めがあるもののほか、文書をもって行わなければならない。
2 前項の文書の文書番号は、暦年ごとに更新する。
(写しの配付)
第4条 北見市教育委員会公告式規則(平成18年北見市教育委員会規則第3号)第2条第2項(同規則第3条及び第5条において準用する場合を含む。)の規定により掲示した文書は、その写しを関係所管機関に配付する。
附 則
この規程は、平成18年3月5日から施行する。