○北見市教育委員会職員の職名及び辞令式に関する規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第5号)
改正
平成19年3月30日教育委員会規則第12号
平成26年3月28日教育委員会規則第2号
平成27年3月27日教育委員会規則第29号
令和4年3月31日教育委員会規則第2号
令和7年6月5日教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市教育委員会職員の職名及び辞令式について、必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 北見市教育委員会(第6条において「委員会」という。)の任命に係る職員(以下「職員」という。)の職名は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指導主事
(2) 職員 部長、副部長、課長、係長、主任、主事、主事補、社会教育主事、社会教育主事補、学芸員、学芸員補、司書、司書補及び公民館主事
(職員の辞令)
第3条 職員の任免、補職、勤務等の発令は、別表に定める辞令式によるものとする。
第4条 前条の発令は、辞令簿(別記様式)に登載し、辞令書を交付して行う。
(辞令書の交付の省略)
第5条 辞令書の交付の省略については、北見市辞令規程(平成18年訓令第29号)第3条の規定を準用する。
(職員以外の辞令等)
第6条 職員以外の者の辞令及びこの規則によることのできない辞令を必要とする場合にあっては、その都度定めるものとする。
(発令)
第7条 辞令は、委員会名をもって発令するものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月5日教育委員会規則第13号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
発令の種類区分辞令式
1 任命(1) 指導主事に任命する場合氏 名
北見市教育委員会 指導主事に任命する
月俸○級○号俸( 円)を給する
(2) 役付職員にする場合1) 氏 名
北見市教育委員会職員に任命する
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
○○部(○○課(○○係))長を命ずる
2) 氏 名
北見市教育委員会職員に任命する
月俸○級○号俸( 円)を給する
○○○○長を命ずる
(3) 役付職員以外の職員にする場合1) 氏 名
北見市教育委員会職員に任命する
月俸○級○号俸( 円)を給する
○○部○○課○○係を命ずる
2) 氏 名
北見市教育委員会職員に任命する
月俸○級○号俸( 円)を給する
○○○○勤務を命ずる
2 昇格、昇給 (職名) 氏 名
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
3 昇任 (職名) 氏 名
(職名)を命ずる
○○部(○○課(○○係))長を命ずる
4 配置換(1) 役付職員を配置換する場合1) (職名) 氏 名
○○部(○○課(○○係))長を命ずる
2) (職名) 氏 名
○○○○長を命ずる
(2) 役付職員以外の職員を配置換する場合(職名) 氏 名
○○部○○課○○係を命ずる
(職名) 氏 名
○○○○勤務を命ずる
5 出向任命権者を異にする人事異動の場合(職名) 氏 名
○○○○に出向を命ずる
6 兼務(1) 下位の職務を兼ねる場合(職名) 氏 名
○○部(○○課(○○係))長事務取扱を命ずる
(2) 同位の職務を兼ねる場合役付職員の場合(職名) 氏 名
○○部(○○課(○○係))長を兼ねて命ずる
役付職員以外の場合(職名) 氏 名
○○部○○課○○係を兼ねて命ずる
(3) 上位の職務を兼ねる場合(職名) 氏 名
○○部(○○課(○○係))長心得を命ずる
(4) 代理勤務の場合(職名) 氏 名
○○部(○○課(○○係))長代理を命ずる
(5) 兼務を解く場合(職名) 氏 名
○○部(○○課(○○係))長事務取扱(心得、代理、兼務)を解く
7 併任(1) 併任を命ずる場合○○市職員 氏 名
北見市教育委員会職員に併任する
(職名)を命ずる
(2) 併任を解く場合(職名) 氏 名
併任を解く
8 派遣(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣をする場合(職名) 氏 名
地方自治法第252条の17の規定により○○○○に派遣する
(2) 公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第43号)第2条第1項の規定により派遣をする場合(職名) 氏 名
公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により○○○○に派遣する派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北見市職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第42号)第2条第1項の規定により派遣をする場合(職名) 氏 名
外国の地方公共団体の機関等に派遣される北見市職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により○○○○に派遣する
派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
(4) 派遣を解く場合(職名) 氏 名
○○○○派遣を解く
9 育児休業(1) 育児休業を承認する場合(職名) 氏 名
年 月 日から 年 月 日まで、育児休業を承認する
(2) 育児休業の承認期間を延長する場合(職名) 氏 名
育児休業の承認期間を 年 月 日まで延長する
(3) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合(職名) 氏 名
育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する
育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
(4) 任期を定めて職員を採用する場合氏 名
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定により北見市教育委員会職員に任用する
任期は 年 月 日までとする
(職名)を命ずる
月俸○級○号( 円)を給する
○○部○○課○○係を命ずる
(5) 任期付職員の任期を更新する場合(職名) 氏 名
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第3項の規定により任期を 年 月 日まで更新する
(6) 任期の満了により任期付職員が当然退職する場合(職名) 氏 名
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職とする
(7) 育児短時間勤務を承認する場合(職名) 氏 名
年 月 日から 年 月 日まで育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する
(8) 育児短時間勤務の承認期間を延長する場合(職名) 氏 名
育児短時間勤務の承認期間を 年 月 日まで延長する
(9) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる育児短時間勤務を承認する場合(職名) 氏 名
育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認し、期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする
(10) 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定により短時間勤務をさせる場合(職名) 氏 名
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定により短時間勤務とする
(11) 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条に規定する短時間勤務を終了させる場合(職名) 氏 名
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条に規定する短時間勤務を終了する
(12) 任期付短時間勤務職員を採用する場合氏 名
地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により北見市教育委員会職員に任用(週○○時間勤務)する
任期は 年 月 日までとする
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
○○部○○課○○係を命ずる
(13) 任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合(職名) 氏 名
地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第3項の規定により任期を 年 月 日まで更新する
(14) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が退職する場合(職名) 氏 名
地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定による任期の満了により 年 月 日をもって退職とする
10 自己啓発等休業(1) 自己啓発等休業を承認する場合(職名) 氏 名
年 月 日から 年 月 日まで自己啓発等休業を承認する
(2) 自己啓発等休業の承認期間を延長する場合(職名) 氏 名
自己啓発等休業の承認期間を 年 月 日まで延長する
11 配偶者同行休業(1) 配偶者同行休業を承認する場合(職名) 氏 名
年 月 日から 年 月 日まで配偶者同行休業を承認する
(2) 配偶者同行休業の承認期間を延長する場合(職名) 氏名
配偶者同行休業の承認期間を 年 月 日まで延長する
12 専従休職(1) 専従を許可する場合(職名) 氏 名
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により 年 月 日から 年 月 日まで、職員団体の業務に従事することを許可する
(2) 許可の期間を延長する場合(職名) 氏 名
職員団体の業務に従事する許可の期間を 年 月 日まで延長する
13 分限(1) 免職(職名) 氏 名
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる
(2) 降任(職名) 氏 名
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により〔○○部○○課(○○係)〕長に降任する
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
(3) 休職(職名) 氏 名
地方公務員法第28条第2項第○号の規定により
年 月 日から 年 月 日まで、休職を命ずる
14 復職 (職名) 氏 名
復職を命ずる
15 懲戒(1) 免職(職名) 氏 名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する
(2) 停職(職名) 氏 名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により
年 月 日から 年 月 日まで停職を命ずる
(3) 減給(職名) 氏 名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料月額の○○分○の額を減給する
(4) 戒告(職名) 氏 名
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する
16 退職(1) 職員が退職する場合(職名) 氏 名
願いにより本職を免ずる
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)により特定法人の業務に従事するため退職する場合(職名) 氏 名
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により退職とする
17 定年等(1) 職員が定年退職する場合(職名) 氏 名
北見市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職とする
(2) 勤務延長を行う場合(職名) 氏 名
北見市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により 年 月 日まで勤務延長する
(3) 勤務延長の期限を延長する場合(職名) 氏 名
北見市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する
(4) 勤務延長を繰り上げる場合(職名) 氏 名
北見市職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる
(5) 勤務延長の期限の到来による職員が当然退職する場合(職名) 氏 名
北見市職員の定年等に関する条例第4条の規定による勤務延長の期限の到来により退職とする
(6) フルタイム勤務職員として再任用を行う場合氏 名
北見市教育委員会職員に再任用する
任期は 年 月 日までとする
(職名)を命ずる
月俸○級○号俸( 円)を給する
○○部○○課○○係を命ずる
(7) 再任用の任期を更新する場合(職名) 氏 名
再任用の任期を 年 月 日まで更新する
(8) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合(職名) 氏 名
再任用の任期の満了により退職とする
(9) 短時間勤務職員として再任用を行う場合氏 名
北見市教育委員会職員に再任用(週○○時間勤務)する
任期は 年 月 日までとする
(職名)を命ずる
月俸○級( 円)を給する
○○部○○課○○係を命ずる
18 その他(1) 社会教育主事(補)を発令する場合(職名) 氏 名
社会教育主事(補)を命ずる
(2) 学芸員(補)を発令する場合(職名) 氏 名
学芸員(補)を命ずる
(3) 司書(補)を発令する場合(職名) 氏 名
司書(補)を命ずる
(4) 公民館主事を発令する場合(職名) 氏 名
公民館主事を命ずる
(5) 北見市教育委員会職員を免ずる場合(職名) 氏 名
事務の都合により本職を免ずる
(6) 職を解く場合(職名) 氏 名
○○○○を解く
(注) 
1 休職発令のときは、条例の規定に基づき、給与の支給についても併せて発令する。
2 本表内の部課係とあるのは、それぞれ所定の条例及び規則に定められている正式の組織上の名称をもって記載する。
別記様式(第4条関係)
辞令簿