○市長の権限に属する事務の北見市教育委員会への委任等に関する規則
(平成18年3月5日規則第215号)
改正
平成19年12月26日規則第79号
平成23年6月3日規則第41号
平成24年3月30日規則第19号
平成25年3月29日規則第33号
平成25年7月24日規則第38号
平成26年3月31日規則第16号
平成27年3月31日規則第39号
平成28年3月31日規則第37号
平成30年3月30日規則第12号
令和4年3月30日規則第23号
令和5年7月11日規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち、その一部を北見市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 委員会に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 北見市奨学金支給条例(平成18年条例第196号)第7条に規定する奨学金の減額、第8条に規定する選考委員会の組織、運営及び第9条の規定により定めるもの並びに奨学金の支給並びにこれらに付随する事務
(2) 合併前の端野町奨学資金貸付基金条例又は常呂町奨学金貸付条例の規定に基づき貸し付けられている奨学資金等に関する経過措置を定める条例(平成18年条例第197号)の規定によりなおそれぞれ合併前の端野町奨学資金貸付基金条例又は常呂町奨学資金貸付条例の例によることとされるこれらの条例の規定に基づく奨学資金の支給並びにこれに付随する事務
(3) 北見市入学準備金の貸付け及びこれに付随する事務
(4) 北見市学校給食費の徴収及びこれに付随する事務
(5) 北見市遠距離通学費の補助及びこれに付随する事務
(6) 北見市肢体不自由児童等通学費の補助及びこれに付随する事務
(7) 北見市私立学校等施設整備費の補助及びこれに付随する事務
(8) 北見市私立高等学校教育振興費の補助及びこれに付随する事務
(9) 北見市要保護及び準要保護児童生徒の就学援助費の扶助並びにこれに付随する事務
(10) 北見市スキー授業に係るリフト利用料の補助及びこれに付随する事務
(11) 北見市スポーツ・文化等振興費の補助及びこれに付随する事務
(12) 北見市常呂高等学校通学費の補助及びこれに付随する事務
(13) 学校施設の使用及び開放事業に係る実費負担の徴収並びにこれに付随する事務
(14) 北見モイワスポーツワールド条例(平成18年条例第187号)第7条に規定する利用料金の減免、第8条に規定する還付、第14条の規定により定めるもの及び施設に係る運営管理並びにこれらに付随する事務
(15) 北見市立体育センター等条例(平成18年条例第218号)第9条に規定する利用料金の減免、第11条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(16) 北見市民温水プール条例(平成18年条例第221号)第9条に規定する利用料金の減免、第10条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(17) 北見市開成ふるさと工芸館条例(平成18年条例第207号)第9条に規定する利用料金の減免、第10条に規定する還付及び別表に規定する暖房又は附属設備等を利用するときの額並びにこれらに付随する事務
(18) 北見市民ホール条例(平成18年条例第208号)第11条に規定する利用料金の減免、第12条に規定する還付及び別表に規定する暖房、冷房又は附属設備等を利用するときの額並びにこれらに付随する事務
(19) 北網圏北見文化センター条例(平成18年条例第204号)第11条に規定する利用料金の減免、第12条に規定する還付及び別表第2に規定する暖房、冷房又は附属設備等を利用するときの額並びにこれらに付随する事務
(20) 北見市公民館条例(平成18年条例第202号)第8条に規定する使用料の徴収及び減免、第9条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(21) 北見市端野町歴史民俗資料館条例(平成18年条例第213号)第7条に規定する観覧料の徴収、第8条に規定する免除、第9条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(22) 北見市端野町陶芸工房条例(平成18年条例第209号)第7条に規定する使用料の徴収及び減免、第8条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(23) 北見市端野町サンドーム’94条例(平成18年条例第223号)第7条に規定する使用料の徴収及び減免、第8条に規定する還付、第15条に規定する利用料金の減免及び還付並びにこれらに付随する事務
(24) 北見市端野町屯田の杜公園条例(平成18年条例第225号)第9条に規定する使用料の徴収及び減免、第10条に規定する還付、第17条に規定する利用料金の減免及び還付、公園施設の運営管理並びにこれらに付随する事務
(25) 北見市端野町農業者トレーニングセンター条例(平成18年条例第154号)第7条に規定する使用料の徴収及び減免、第8条に規定する還付、第15条に規定する利用料金の減免及び還付、施設の運営管理並びにこれらに付随する事務
(26) 北見市端野町農業者レクリエーションセンター条例(平成18年条例第153号)第7条に規定する使用料の徴収及び減免、第8条に規定する還付、第15条に規定する利用料金の減免及び還付、施設の運営管理並びにこれらに付随する事務
(27) 北見市常呂町多目的研修センター条例(平成18年条例第147号)第9条に規定する使用料等の徴収、第10条に規定する減免、第11条に規定する還付、第16条の規定により定めるもの及び施設の運営管理並びにこれらに付随する事務
(28) 北見市ところ遺跡の森条例(平成18年条例第215号)第11条に規定する観覧料の徴収、第12条に規定する免除、第13条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(29) 北見市常呂町健康温水プール条例(平成18年条例第222号)第8条に規定する利用料金の減免、第9条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(30) 北見市常呂町スポーツセンター条例(平成18年条例第219号)第8条に規定する使用料等の徴収、第9条に規定する減免、第10条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(31) 北見市常呂町野球場条例(平成18年条例第226号)第6条に規定する使用料の徴収、第7条に規定する減免、第8条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(32) 北見市常呂町運動広場条例(平成18年条例第228号)第6条に規定する使用料等の徴収、第7条に規定する減免、第8条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(33) 北見市常呂町屋内多目的競技場条例(平成18年条例第229号)第8条に規定する使用料等の徴収、第9条に規定する減免、第10条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(34) 北見市カーリングホール条例(平成18年条例第227号)第7条に規定する利用料金の減免、第8条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(35) 北見市留辺蘂町八方台森林公園条例(平成18年条例第234号)第8条に規定する使用料の徴収、第13条及び第25条に規定する減免、第14条及び第27条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(36) 北見市留辺蘂町体育館条例(平成18年条例第230号)第12条に規定する利用料金の減免、第13条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(37) 北見市留辺蘂町弓道館条例(平成18年条例第231号)第12条に規定する利用料金の減免、第13条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(38) 北見市留辺蘂町格技場条例(平成18年条例第232号)第9条に規定する使用料の徴収及び減免、第10条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(39) 北見市留辺蘂町旭運動公園総合グラウンド条例(平成18年条例第235号)第11条に規定する利用料金の減免、第12条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(40) 北見市スキー場条例(平成18年条例第233号)第6条に規定する使用料の徴収、同条及び第14条に規定する減免、第7条及び第15条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(41) 特別支援学校児童生徒帰省費等の助成及びこれに付随する事務
(42) 北見市民スケートリンク条例(平成24年条例第25号)第7条に規定する使用料の徴収、同条及び第15条に規定する減免、第8条及び第15条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(43) 北見市武道館条例(平成25年条例第11号)第9条に規定する利用料金の減免、第11条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(44) 北見市立図書館条例(平成18年条例第203号)第11条に規定する使用料の徴収及び減免、第12条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(補助執行)
第3条 委員会に補助執行させる事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 北見市職員住宅管理規則(平成18年規則第216号)による貸付けのうち、学校職員に係る職員住宅の貸付け、維持管理及び賃貸料の徴収並びにこれらに付随する事務
(2) 北見市都市公園条例(平成18年条例第186号。次号において「都市公園条例」という。)別表第4に規定する東陵公園及び旭公園の有料公園施設に係る第20条に規定する使用の許可、第22条に規定する使用料の徴収、第23条に規定する指定管理者の指定、第26条第6項及び第33条に規定する減免、第28条及び第34条に規定する還付、運営及び維持管理並びにこれらに付随する事務
(3) 北見市都市公園公告により告示された都市公園のうち、常呂川水系緑地及び豊地公園の体育施設に係る都市公園条例第7条に規定する行為の許可(体育競技に係る行為に限る。)、第23条に規定する指定管理者の指定、運営及び維持管理並びにこれらに付随する事務
(4) 次に掲げる土地の貸付け及び使用料の徴収並びにこれらに付随する事務
ア 北見市泉町1丁目22番地2
イ 北見市泉町1丁目22番地3
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第79号)
この規則は、平成20年4月1から施行する。
附 則(平成23年6月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月24日規則第38号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第39号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月11日規則第61号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。